電気通信事業法関係審査基準(抄)
平成六年九月二十二日 達第二号
郵政大臣
第一章 総則
(目的)
第一条 この達は、電気通信事業法に基づく許可及び認可に係る審査基準を定めることを目的とする。
なお、特別第二種電気通信事業の登録に関しては、「第二種電気通信事業に係る電気通信事業法、電気通信事業法施行令及び電気通信事業法施行規則の解釈及び運用方針について」(昭和六十年四月二十六日郵電通第九十六号)及び「国際VAN事業を開始するための手続」(平成二年九月一日郵電通第二百二号)、通話品質又は伝送品質に関する基準値については、「事業用電気通信設備規則第三十五条の四及び第三十六条の解釈について」(平成六年九月二十二日郵電技第七十号)の規定による。
(定義)
第二条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- (1)
- 法 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)をいう。
- (2)
- 施行規則 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)をいう。
第二章 第一種電気通信事業の許可
(趣旨)
第三条 法第九条の規定により第一種電気通信事業の許可を行うに当たっては、この章に定めるところによるものとする。
(許可の基本方針)
第四条 許可申請の審査に当たっては、事業の適正かつ合理的な運営が図られ、電気通信市場における公正な競争が一層促進される等、電気通信の健全な発達に資するものであることを基本的な観点として対応する。
(審査基準)
第五条 許可は、法第九条第二項の申請書及び同条第三項の添付書類に記載された事項について、事業の遂行に必要な能力、事業計画の確実性、合理性等を審査し、次の各号に適合していると認められるときに行う。
- (1)
- 法第十条第一号関係
- ア
- 事業に要する資金の調達方法が合理的に作成されていること。
- イ
- 事業に要する資金に充てる借入金の返済計画が合理的に作成されていること。
- ウ
- 電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第三条の規定による必要な電気通信主任技術者の選任等が事業の開始までに見込まれること。
- (2)
- 法第十条第二号関係
- ア
- 事業収支見積りの算出が適正かつ明確であり、事業収支見積りが合理的に作成されていること。
- イ
- 電気通信設備を設置するための土地、建物その他の工作物の調達が見込まれること。
- ウ
- 電気通信設備の設置の計画及び業務区域の設定の計画が妥当なものであること。
- (3)
- 法第十条第三号関係
その他その事業の開始が、電気通信市場の公正な競争を阻害せず、また、利用者の利益、国民の利便の確保に反しないなど法の目的に照らし、電気通信の健全な発達のために適切であること。