平成六年十一月十八日
郵政省

CAT∨を利用した電話サービスの事業化ガイドラインについて

郵政省は、CATV事業者、電気通信事業者等からのヒアリングを踏まえ、CATVを利用した電話サービス(以下「CATV電話」という。)の事業化ガイドラインを、下記のとおり定めました。

  1. 事業参入
  2. CATV電話事業を営もうとする者は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の第一種電気通信事業者となることを要件とする。
  3. 番号体系
  4. 1)
    NTTと共通の番号体系を採用できることとする。
    2)
    NTTと共通の番号体系を採用する場合には、市外局番は、NTTと同一の番号を用い、市内局番はCATV電話事業者を識別する番号として郵政省が指定する番号を用いるものとする(加入者番号は、CATV電話事業者が付定する)。

    東京のCATV電話の例


    3)
    番号ポータビリティ(加入する電話会社を変更しても、同一の電話番号を使用できること)の在り方については、郵政省において引き続き検討を行うこととする。
  5. 事業者間接続
  6. 他の電気通信事業者との接続については、事業者間の協議により適切な条件で円滑に実施されることが望まれる。

    Interconnection Model for Cable Telephony

  7. 料金及びサービス
  8. 1)
    コストを基礎とした低廉かつ多様な利用者料金の設定が望まれる。
    2)
    緊急通報(110番、119番)サービスの提供を確保するものとする。
    3)
    NTTは、希望するCATV電話事業者に対し、適切な条件でNTTの番号案内サービス及び電話帳サービスの利用を可能とするよう措置することが望まれる。