平成七年十月六日
郵政省
FM多重ぺージングの事業化について
郵政省は、FM放送事業者、無線呼出事業者、メーカー等からのヒアリングを踏まえ、FM多重ページング(FM放送の行われている地域において、FM多重波を使用して行う無線呼出)の事業化方針を下記のとおり定めました。
記
- FM多重ぺージング事業を営もうとする者は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の第一種電気通信事業者となることを要件とする。
- 事業を営もうとする者は、無線呼出市場における競争促進の観点より、既に無線呼出事業を営んでいる者以外の者とする。
- 事業の参入は、無線呼出の利用形態及び公正競争条件の確保を考慮し、概ね地域ブロック単位とする。
- 留意事項
- 1)
- 利用可能なエリアについて、利用者に周知すること。
- 2)
- FM多重ページングの特性を活かし、低廉な料金の設定が望まれる。
- 3)
- 同一のFM放送波の多重領域を使用して、ぺージングと放送が行われる場合には、両サービスの安定的かつ良好な提供を確保するための措置を講ずること。