意 見 書
平成12年6月9日
電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿
郵便番号 277-0835
(ふりがな) ちばけんかしわしまつがさき
住所 千葉県柏市松ヶ崎1191-6
(ふりがな) にほんこうしんもう
氏名 日本交信網 有限会社
代表取締役 岩ア
信 印 |
電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定
により、平成12年5月25日付け郵通議第3016号で公告された接続約款案に関し、別
紙のとおり意見を提出します。
別 紙 (赤字は意見、緑字は改正案、黒字は原文)
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社
の指定電気通信設備に関する接続約款の変更案
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申 請 概 要
1 申請者
東日本電信電話株式会社
代表取締役社長 井上 秀一
西日本電信電話株式会社
代表取締役社長 浅田 和男
(日本交信網意見)そろそろ独立事業体として、東日本電信電話株式会社、西日本電信
電話株式会社それぞれが独立行動、独立意思決定、独立約款変更認可申請できないのだ
ろうか?
2 変更概要
ATM600Mb/s接続専用線の接続料及び技術的条件を新たに規定する。
(日本交信網意見)伝送速度の大小によって接続料を増減するのではなく、光ファイ
バー芯線の使用料をメタリックケーブル芯線使用料よりも安価にするために努力する
べきである。その芯線の両端にどのような伝送装置を接続し、どのような伝送方式、
伝送内容物、伝送速度で伝送するかは接続料金とは無関係に、各事業者の自由な選択
に委ねられるべきである。
3 変更の内容
(1) ATM600Mb/s接続専用線に係る接続料を追加する。
サービスクラス
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距離区分
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接続料
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(参考)ユーザ料金
(認可申請中)
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通常クラス
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MA内
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2,742,071円/月
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5,903,000円/月
(15km以下)
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MA外10km内
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3,236,281円/月
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MA外20km内
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4,224,701円/月
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1 0,070,000円/月
(15km超30km以下)
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MA外30km内
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5,213,121円/月
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上記に加え
10kmごとに
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+988,420円/月
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+1,286,000円/月
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エコノミークラ
ス・タイプ1
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MA内
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1,782,787円/月
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3,433,000円/月
(15km以下)
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MA外10km内
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2,015,067円/月
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MA外20km内
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2,479,627円/月
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5,885,000円/月
(15km超30km以下)
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MA外30km内
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2,944,187円/月
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上記に加え
10kmごとに
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+464,560円/月
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+614,000円/月
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エコノミークラ
ス・タイプ2
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MA内
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1,896,498円/月
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3,606,000円/月
(15km以下)
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MA外10km内
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2,143,603円/月
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MA外20km内
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2,637,813円/月
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6,184,000円/月
(15km超30km以下)
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MA外30km内
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3,132,023円/月
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上記に加え
10kmごとに
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+494,210円/月
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+643,000円/月
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注:通常クラス:回線自動切替機能を有するもの。(故障修理は24時間36
5日対応)
エコノミークラス:回線自動切替機能を省略するもの。
タイプ1:エコノミークラスのうち、営業時間(9時〜17時)故障修理
対応を行うもの。
タイプ2:エコノミークラスのうち、24時間、365日故障修理対応を
行うもの。
(参考)現行のメニュー
1 一般専用に係るもの
9600b/s以下
2 高速ディジタル伝送に係るもの
64kb/s〜6Mb/sまでの12速度品目(高速品目)及び50Mb/s、150Mb/sの
超高速品目
3 ATM専用に係るもの
0.5Mb/s、1Mb/s〜135Mb/sまでの1Mb/sごとの品目
(2) その他、ATM600Mb/sでの接続のため、物理的インタフェースの追加
等、技術的条件を規定する。
3 実 施 期 日
認可後速やかに
(日本交信網意見)以下はその他の点に関する接続約款改正案である。取り消し
線箇所は削除変更されるべき部分であることを意味する。
(赤字は意見、緑字は改正案、黒字は原文)

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電気通信事業法第38条の2第2項及び第4項に基づく指定電気通信設備との接続に関する契約約款
http://www.ntt-east.co.jp/info-st/constip/cons1/index.html
(平成11年東相制第99-2号及び平成11年西相制第2号)
実施 平成11年7月1日 |
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(相互接続点の設置場所)
第
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7条 当社及び接続申込者は、当社の指定電気通信設備と接続申込者の電気通信設備との接続にあたり、第5条(標準的な接続箇所)に規定する接続箇所において相互接続点を設置するものとします。
ただし、当社及び接続申込者は、第16条(相互接続点の調査)第2項又は第18条(相互接続点を当社の通信用建物内と異なる場所に設置する場合の取扱い)に規定するところにより、
協議により標準的な接続箇所以外の箇所に相互接続点を設置することがあります。
(日本交信網意見)第11条の事前調査申込により、接続の可否が判断されるのであるから、第16条〜20条の相互接続点の調査申込手続きは不必要である。
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(相互接続点の設置範囲)
第 |
8条 当社及び接続申込者は、第5条(標準的な接続箇所)第1項の表中第1欄に規定する標準的な接続箇所に相互接続点を設置するときは、通信用建物(当社が別に定める当社以外の建物を含みます。以下同じとします。)ごとに当社が定める区域内(当社の電話サービス契約約款に定める電話加入区域若しくは収容区域又は総合ディジタル通信サービス契約約款に定める総合ディジタル通信サービス区域をいいます。この項において「収容区域等」といいます。)に相互接続点を設置するものとします。この場合において、当社は、収容区域等外に相互接続点を設置する場合には、接続申込者と協議します。 |
2 |
当社及び接続申込者は、第5条(標準的な接続箇所)第1項の表中第2欄から第6欄に規定する標準的な接続箇所以外の箇所に相互接続点を設置する場合は、次によるものとします。
(1) |
相互接続点の設置場所が当社の通信用建物内(とう道及びマンホール内を含みます。以下同じとします。)であるとき
その標準的な接続箇所の所在する中継区域(当社の指定する中継交換機に中継伝送路設備が収容される区域をいいます。)内。 |
(2) |
相互接続点の設置場所が当社の通信用建物内と異なる場所であるとき
その標準的な接続箇所が所在する単位料金区域内。 |
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第3節 接続対象地域
(当社の接続対象地域)
第
|
9条 当社の接続対象地域は事業法第9条又は第14条の規定により許可を受け又は変更された業務区域とします。
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第4節 接続により提供する機能
(接続により提供する機能)
第
|
10条 当社は、接続により別表1(接続により提供する機能)の1−1(1−2以外の接続機能)に掲げる接続機能を提供します。
|
2
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当社は、当社の契約者に対し電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款により提供している付加機能のうち、別表1の1−2(付加機能接続機能)に掲げる機能に接続する機能を提供します。
|
| |
第3章 協定の締結手続き
第1節 事前調査
(事前調査の申込み)
第 |
11条 当社は、接続申込者が、当社の指定電気通信設備とその接続申込者の電気通信設備との接続を申込む場合は、その接続の可否、接続可能時期、当社の指定電気通信設備の設置又は改修の要否及びその接続に係る概算費用の算定等の検討(以下「事前調査」といいます。)を行います。
(日本交信網意見)この申込により、接続の可否が判断されるのだから、第16条〜20条の相互接続点の調査申込手続きは不必要である。
|
2 |
接続申込者は、当社所定の事前調査の申込書(以下「事前調査申込書」といいます。)を、当社が指定する事務取扱所に提出することを要します。 |
3 |
接続申込者は、事前調査申込書に、接続の概要、接続を希望する時期、相互接続点の設置場所、相互接続点ごとの当社の接続対象地域、接続の技術的条件及び当社に協力を依頼する事項を記載するものとします。この場合において、当社が利用者料金を設定するときは、相互接続点ごとの当社の接続対象地域を記載する必要はありません。 |
4 |
当社は、接続申込者から請求があるときは、事前調査申込書に記載する必要がある事項に係る情報を当社の事務取扱所において、提供するものとします。 |
(事前調査の受け付け及び順番)
第 |
12条 当社は、事前調査申込書に必要事項が記載されていることを確認した時をもって、事前調査の申込みの受け付けとします。 |
2 |
当社は、事前調査の申込みを受け付けたときは、接続申込者に対して、受付年月日等を書面により通知します。 |
3 |
当社は、接続の申込みが複数ある場合であって、それらの申込みが、同一の接続開始希望時期又は同一の通信用建物内に設置されている設備への接続であるときは、申込みを受け付けた順番に従って事前調査を行います。 |
(事前調査の回答)
第 |
13条 当社は、事前調査申込みの受け付け後1ヶ月2週間以内に、接続の可否をその接続申込者に書面により通知します。 |
2 |
当社は、事前調査において当社の指定電気通信設備(ソフトウェアを含みます。以下同じとします。)の設置又は改修の必要がないと判断した場合には、前項に規定する通知と併せ、接続可能時期及び第37条(その他の工事の請求)に規定する工事がある場合はその概算額及びその内訳を通知し、これをもって事前調査の回答とします。 |
3 |
当社は、事前調査において当社の指定電気通信設備の設置又は改修が必要であると判断した場合(技術的条件集第3条第4項に規定する当社の指定電気通信設備の設置又は改修を必要とする場合を含みます。)には、第1項に規定する通知に加え、事前調査申込みの受け付け後4ヶ月以内に、接続可能時期及びその指定電気通信設備を設置又は改修(第37条(その他の工事の請求)に規定する工事がある場合は、その工事を含みます。)するために必要となる概算額並びにその内訳等を書面により通知し、これをもって事前調査の回答とします。 |
4 |
前項の規定にかかわらず、その指定電気通信設備の設置又は改修の規模が大きい場合には、概算額及びその内訳等の通知は、4ヶ月を超えるときがあります。この場合においては、その通知をもって事前調査の回答とします。
(日本交信網意見)接続遅延のための条項は削除されるべきである。どのような場合にも2週間以内の回答期限で十分と考えられる。
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5 |
当社は、接続可能時期が第38条(標準的接続期間)に規定する標準的接続期間を著しく超える場合には、その理由を書面により接続申込者に通知します。 |
第2節 ソフトウェア開発費の適正性に関する協議
(協議の申込み等)
第 |
14条 接続申込者は、第11条(事前調査の申込み)に規定する事前調査申込書の提出から第21条(接続申込み)に規定する接続申込みまでの間、当社の指定電気通信設備(ソフトウエアに限ります。以下この条及び次条において同じとします。)の設置又は改修に係る費用の適正性に関する協議を申込むことができます。 |
2 |
前項に規定する申込みがあった場合には、当社は、前条第3項に規定する事前調査の回答以降準備が整い次第、その指定電気通信設備の設置又は改修に係る開発規模及びライン単価等を書面により通知します。 |
3 |
前2項の場合において、事前調査の回答に関する取扱いは、前項に規定する事項を除いて前条の規定を準用します。 |
(協議)
第 |
15条 当社及び接続申込者が行う協議の内容は、次の各号によるものとします。
(1) |
当社が事前調査申込みを受けた当社の指定電気通信設備の設置又は改修について、接続申込者は、自らの電気通信設備に同等の設置又は改修を行うとした場合の概算額、内訳、開発規模及びライン単価等を提示するよう努めます。 |
(2) |
当社及び接続申込者は、それぞれ提示した情報に関して協議を行います。ただし、前号に規定する提示がない場合は、当社が提示した情報に関して協議を行います。 |
(3) |
当社は、第1号に規定する接続申込者における概算額等の提示のために必要な情報について、提示するよう努めます。 |
|
第3節 相互接続点の調査等
(相互接続点の調査)
第 |
16条 接続申込者は、当社の指定電気通信設備と接続する場合であって当社の通信用建物内に相互接続点を設置しようとするときは、当社に対し、相互接続点調査申込書により、相互接続点の設置の可否についての調査の申込み(相互接続点の設置を予定する当社の通信用建物の指定を含みます。)を行うことを要します。 |
2 |
前項の場合において、その相互接続点を設置しようとする箇所が第5条(標準的な接続箇所)第1項に規定する標準的な接続箇所と異なるときは、当社は、その接続申込者と協議の上、相互接続点を設置する場所を決定することとします。 |
3 |
当社は、第1項に規定する申込みがあったときは、その通信用建物、その通信用建物から工事可能な最も近い当社の指定するマンホール等までの間の管路又はとう道並びにその通信用建物の敷地内にある電柱(以下「通信用建物等」といいます。)について、接続に必要不可欠な接続申込者の伝送装置又はケーブルその他の装置等(技術的、経済的等による代替性の観点に基づき当社の通信用建物等に設置することが必要であると合理的に判断される電気通信設備をいいます。以下「接続に必要な装置等」といいます。)の設置の可否を検討します。この場合において、接続申込者は、設置しようとする装置等が接続に必要な装置等であることを証する書面を第1項に規定する相互接続点調査申込書に添付することを要します。 |
4 |
前項の場合において、接続申込者が設置しようとする装置等が前項の定義に照らし接続に必要な装置等ではないと当社が判断したときは、当社は、前項の検討に先立って、その接続申込者と協議を申し入れることがあります。協議の結果、当該装置等が接続に必要な装置等でないことが明らかとなったときは、当社は、第1項に規定する申込みを承諾しないことがあります。この場合において、当社は、書面により接続に必要な装置等ではないという理由を通知することとします。 |
5 |
当社は、第3項の検討の結果、次の各号の何れにも該当しないと判断したときは、特別の事情がない限り、1ヶ月半以内にその通信用建物内に相互接続点を設置することができる旨の回答を書面により行います。
(1) |
その通信用建物等に接続に必要な装置等を設置するための空き場所がないこと。 |
(2) |
接続に必要な装置等をその通信用建物等に設置することにより、受電装置の更改、床荷重基準値の超過又は耐震強度不足等、当社の通信用建物等の機能に著しい支障を及ぼすおそれがあること。 |
(3) |
接続に必要な装置等をその通信用建物等に設置することにより、当社又はその接続申込者以外の他事業者が設置する電気通信設備に電磁波による支障を与えるおそれがあること。 |
(4) |
当社の通信用建物等の更改計画又は利用計画に支障を及ぼすおそれがあること。 |
(5) |
接続に必要な装置等に対して電力の供給を行なうことにより、当社がその接続に必要な装置等を設置する当社の通信用建物に関し、電力会社(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に定める電気事業者のうち、当社が電気の供給を受けることを約した会社をいいます。)と締結している電気の供給に係る契約の内容に著しい変更を生じ、又は生じるおそれがあること。 |
(6) |
接続に必要な装置等をその通信用建物等に設置することにより、消防法その他の法令に違反し、又は違反するおそれがあること。 |
(7) その他当社の業務上支障を及ぼすおそれがあること。 |
6 |
前項の場合において、その通信用建物内に相互接続点を設置することができない場合は、当社は、書面によりその理由を通知することとします。 |
(日本交信網意見)
相互接続点の調査申込手続きは不必要であり、第11条の事前調査申込のみで十分であるから、第3節(第16条〜第20条)は削除されるべきである。
接続(の事前調査)を申し込むことにより、必然的に相互接続点の調査は発生する。接続手続きの無意味な煩雑化により課金するためのものであり、相互接続を妨げる力にはなるが、促進する力にはならず、公共の利益に反する。
(相互接続点の設置の申込み)
第 |
17条 接続申込者は、前条第4項に規定する回答を受け取った後3ヶ月以内に、書面により、当社に対し、当社が相互接続点を設置可能と回答した通信用建物内に相互接続点を設置する旨の申込みを行うことを要します。この場合において、接続申込者が、3ヶ月以内にその申込みを行わないときは、当社が行った相互接続点の調査に関する回答は、その効力を失います。 |
2 |
当社は、前項の規定により接続申込者から相互接続点を設置する旨の申込みを受けた場合には、その通信用建物等について、相互接続点及び接続に必要な装置等の設置のため空き場所を保留することとします。
ただし、接続申込者が、第92条(接続に必要な装置等の預かり保守等契約)に規定する設置工事等の契約(その工事に着手する期日は、前項の申込みの受け付け後1年以内とします。)を当社と締結しない場合には、当社が行った相互接続点の調査に関する回答はその効力を失い、当社は通信用建物等の保留を解除します。 |
(相互接続点を当社の通信用建物内と異なる場所に設置する場合の取扱い)
第 |
18条 当社は、接続申込者から当社の通信用建物内と異なる場所に相互接続点を設置する申込みがあった場合には、次の各号に該当するときに限り、その申込みを承諾します。
(1) |
当社又は接続申込者の契約者に対する電気通信役務の提供責任並びに当社と接続申込者との固定資産及び保守の切分けが明確となる方法により接続がなされること。 |
(2) |
相互接続点は、第三者が容易に立ち入ることができない場所等安全性及び信頼性が確保された場所に設置されること。 |
(3) その他当社の業務遂行上著しい支障がないこと。 |
2 |
第16条(相互接続点の調査)第6項の規定は、当社がその申込みを承諾しない場合に準用します。 |
(相互接続点を設置する場所の確保)
第 |
19条 接続申込者は、相互接続点を第5条(標準的な接続箇所)第1項の表中第1欄に規定する端末回線の線端に設置する場合又は前条の規定により当社の通信用建物内と異なる場所に設置する場合には、相互接続点を設置する場所を確保することを要します。 |
(準用)
第 |
20条 第11条(事前調査の申込み)第4項の規定は、第16条(相互接続点の調査)第1項、第2項又は第18条(相互接続点を当社の通信用建物内と異なる場所に設置する場合の取扱い)の場合に準用します。 |
第4節 接続申込み
(接続申込み)
第 |
21条 接続申込者は、事前調査の回答を受けた後1ヶ月以内に、書面により、当社に対し接続の申込みの意思表示(以下「接続申込み」といいます。)を行うものとし、当社は、その書面の受け付けをもって接続申込みの受け付けとします。 |
2 |
接続申込者は、前項に規定する接続申込みを行う場合において、第13条(事前調査の回答)に規定する当社からの事前調査の回答結果により、次の各号に規定する指定電気通信設備の設置又は改修を要するときは、料金表第1表第1(網使用料)の1の(1)に規定する基本的な接続機能、端末回線伝送機能及び交換伝送機能に該当する場合を除き、前項の接続申込みと併せて、各号に規定する申込みを行うことを要します。
(1) |
(2)以外の場合
第23条(接続用設備の設置又は改修の申込み)に規定する当社の接続用設備の設置又は改修の申込み。 |
(2) |
当社の指定電気通信設備に係るソフトウェアの設置又は改修を要する場合
第30条(接続用ソフトウェアの開発の申込み)に規定する接続用ソフトウェアの開発の申込み。 |
|
3 |
第1項の規定にかかわらず、接続申込者が事前調査の回答を受けた後1ヶ月以内に接続申込みを行わないときは、当社が行った事前調査の回答は、その効力を失います。 |
(接続申込みの承諾)
第 |
22条 当社は、前条に規定する接続申込みがあったときは、次の場合を除き、その接続申込みを受け付けた順番に従って承諾します。
(1) 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。
(2) その接続により当社の利益を不当に害するおそれがあるとき。
(3) |
接続申込者が、接続に関し負担すべき金額の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。 |
(4) |
接続に応ずるための電気通信回線設備の設置又は改修が技術的又は経済的に著しく困難であるとき。 |
|
2 |
第16条(相互接続点の調査)第6項の規定は、当社がその接続申込みを承諾しない場合に準用します。 |
第5節 接続用設備の設置又は改修の申込み
(接続用設備の設置又は改修の申込み)
第 |
23条 接続申込者は、次の接続用設備の設置又は改修の申込みを当社が指定する事務取扱所に行うことができます。
(1) |
端末回線の線端で接続する場合であって接続申込者が活用型PHS事業者のとき
接続申込者の電気通信設備との接続に必要となる当社のPHS接続装置又はPHS網制御局 |
(2) |
加入者交換機の伝送装置で接続する場合
ア |
接続申込者がイ以外の電気通信事業者のとき
接続申込者の電気通信設備との接続に必要となる当社の伝送装置及びその付属設備(以下「伝送装置等」といいます。) |
イ |
接続申込者が無線呼出し事業者のとき
接続申込者の電気通信設備との接続に必要となる当社の伝送装置等又は番号送出装置 |
|
(3) |
中継交換機の伝送装置で接続する場合
接続申込者の電気通信設備との接続に必要となる当社の伝送装置等 |
(4) |
信号用中継交換機の伝送装置で接続する場合
接続申込者の電気通信設備との接続に必要となる当社の信号用中継交換機の伝送装置等 |
(5) |
第5条(標準的な接続箇所)第1項の表中第1欄を除く標準的な接続箇所において接続する場合であって、当社の通信用建物内と異なる場所に相互接続点を設置する場合
その標準的な接続箇所からその相互接続点を設置した場所までの間の当社の伝送路 |
|
2 |
協定事業者は、次の各号に規定する期限までに、既に接続を実施している接続箇所において当社の接続用設備の設置又は改修を申込むことができます。 |
(1) |
前項第1号に規定するPHS接続装置
ア |
翌年度上半期分のPHS接続装置の設置又は改修については、当年度4月における当社の第1営業日。 |
イ |
翌年度下半期分のPHS接続装置の設置又は改修については、当年度10月における当社の第1営業日。 |
|
(2) |
前項第1号に規定するPHS網制御局
ア |
翌々年度上半期分のPHS網制御局の設置又は改修については、当年度3月における当社の第1営業日。 |
イ |
翌年度下半期分のPHS網制御局の設置又は改修については、当年度9月における当社の第1営業日。 |
|
(4) |
前項第2号から第5号に規定する伝送装置等又は伝送路
翌年度分の伝送装置等又は伝送路については、当年度5月。 |
(申込みに必要な資料の提出)
第 |
24条 接続申込者は、当社の接続用設備の設置又は改修を行うために、次の資料を提出することを要します。 |
(1) |
(2)以外の場合
相互接続点の設置場所、相互接続点ごとの収容回線数及び回線開通を希望する時期を記入した資料 |
(2) |
活用型PHS事業者の場合
事業展開地域、サービスの開始を希望する時期、PHS接続装置が設置された当社の通信用建物ごとの基地局回線の回線数及び回線開通を希望する時期、当社の交換機を設置する通信用建物ごとの呼量、PHS網制御局ごとの契約登録件数及びPHS番号の使用を希望する時期等必要事項を記入した当社所定の設備建設申込書 |
(接続用設備の設置又は改修の申込みの承諾)
第 |
25条 当社は、第23条(接続用設備の設置又は改修の申込み)に規定する接続用設備の設置又は改修の申込みがあったときは、その申込みが第22条(接続申込みの承諾)第1項第3号又は第4号の規定に該当するときを除いて、その申込みを承諾します。 |
2 |
第16条(相互接続点の調査)第6項の規定は、当社がその申込みを承諾しない場合に準用します。 |
(個別建設契約の締結)
第 |
26条 当社は、前条の承諾を行った場合は、その接続用設備の設置又は改修に係る工事着手前に、その接続申込者と、相互接続点ごとの接続対象地域、接続用設備の設置又は改修に係る工事の工程及び内容並びに接続申込者が負担する費用の概算額、工事予定線表及び設備使用開始予定月、既存設備を利用する場合の費用の概算額、接続用設備の保守、接続遅延に係る費用負担及びその他の個別事項を含む個別建設契約を締結します。 |
(接続用設備の設置又は改修の変更等)
第 |
27条 当社は、接続申込者から接続用設備の設置又は改修について、その完成前に変更の申込みがあった場合は、次の場合を除き承諾します。
(1) |
その変更の申込みが第22条(接続申込みの承諾)第1項第3号又は第4号の規定に該当するとき。 |
(2) |
その変更の申込みが、第23条(接続用設備の設置又は改修の申込み)第2項第4号の規定により当年度5月までに申し込まれた伝送装置等又は伝送路の設置若しくは改修の申込みについて、当年度9月までに行われたものであって、当年度5月までに申し込まれた内容を大幅に変更するものであるとき。 |
|
2 |
第16条(相互接続点の調査)第6項の規定は、当社がその変更の申込みを承諾しない場合に準用します。 |
3 |
当社は、接続申込者から接続用設備の設置又は改修について、その完成前に中止の申込みがあった場合は、これを承諾します。 |
4 |
第1項又は前項の場合において、接続申込者は、その変更又は中止により新たに発生する費用及びそれまでに既に発生した費用について、個別建設契約の規定により算定した額に消費税相当額を加算した額を負担することを要します。 |
第4章 標準的接続期間
(標準的接続期間)
第 |
38条 当社は、第21条(接続申込み)の申込みを受け付けた場合は、特別の事情がない限り、次の各号に規定する期間内に接続の準備を整えるよう努めます。
(1) |
第13条(事前調査の回答)第2項に規定する場合
前条に規定する工事の申込み後6ヶ月1ヶ月以内。 |
(2) |
第13条(事前調査の回答)第3項又は第4項に規定する場合において第26条(個別建設契約の締結)の個別建設契約を締結する場合(第29条(その他の接続用設備の設置又は改修の申込み)で準用している場合を含みます。)
個別建設契約の締結時から、1年以内。 |
(3) |
第13条(事前調査の回答)第3項又は第4項に規定する場合において第32条(接続用ソフトウェア開発契約の締結)に規定する接続用ソフトウェア開発契約を締結する場合
接続用ソフトウェア開発契約に基づく接続用ソフトウェアの開発は7月又は1月に着手し、開発着手後18ヶ月3ヶ月以内。 |
|
2 |
前項第3号の規定にかかわらず、事業法施行規則第24条の2第1項第2号の規定に従って指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画を郵政大臣に届け出ていない場合、新たに接続用設備の開発を伴う場合又は当社の接続用ソフトウェアの開発の計画の遂行上支障がある場合は、接続用ソフトウェアの開発の着手時期又は標準的接続期間が前項第3号の規定と異なる場合があります。 |
3 |
第1項の場合において、協定事業者が検討に要した期間又は天災等の不可抗力その他当社の責めによらない事由により経過した期間については、同項各号に規定する期間に含まれないものとします。 |
(手続費の支払義務)
第 |
68条 協定事業者は、次の各号の場合には料金表第2表第2(手続費)に規定する手続費の支払いを要します。
(1) |
当社が、第16条(相互接続点の調査)に規定するところにより相互接続点の調査を行ったとき。 |
(2) |
その協定事業者が、第37条(その他の工事の請求)第2項に規定する基地局回線の申込みの承諾を受けたとき。 |
(3) |
当社が、第77条(請求金額に不符合がある場合の取扱い)第3項に規定する課金照合を行ったとき。 |
(4) |
別表2(接続形態)第2表において協定事業者が利用者料金設定事業者となる場合又は当社及び協定事業者が利用者料金設定事業者となる場合であって、同別表第3表において当社が利用者料金請求事業者となるときに、当社が第90条(利用者料金の請求)の規定により利用者料金を請求、回収するとき。 |
(5) |
特定中継事業者の契約約款に定める付加機能使用料等に係る債権を当社が請求、回収するとき。 |
(6) |
当社が第81条(利用者料金の請求回収代行)の規定により協定事業者が請求、回収すべき利用者料金について、その請求、回収を代行したとき。 |
(7) |
その協定事業者が、第96条(協定事業者の契約者の契約者回線番号等の電話帳掲載)に規定する電話帳掲載の請求の承諾を受けたとき。 |
(8) |
その協定事業者が第97条(協定事業者の契約者の契約者回線番号等の番号案内)第2項に規定する番号案内の請求の承諾を受けたとき。 |
(9) |
その協定事業者が、第98条(個別契約事業者に対する契約者情報の提供)第1項、第2項又は第99条(みなし契約事業者に対する契約者情報の提供)に規定する契約者情報の提供を受けたとき。 |
(10) |
当社が、当社の加入電話契約又は総合ディジタル通信サービスの契約を承諾したことにより、当社の契約者が協定事業者と電気通信サービスの契約を締結することとなるとき。 |
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第14章 相互接続点を当社の通信用建物内に設置する場合の取扱い
(接続に必要な装置等の預かり保守等契約)
第 |
95条 第16条(相互接続点の調査)
第11条(事前調査申込)の規定により、相互接続点を設置可能と回答した通信用建物内に相互接続点を設置する場合は、当社は、接続申込者から、接続に必要な装置等を預かり、これを当社の通信用建物等に設置し、保守を行います。この場合において、当社は、接続に必要な装置等を預かり、その設置及び保守の請負に関する契約(以下「預かり保守等契約」といいます。)を当該接続申込者と締結することとします。
ただし、その接続に必要な装置等を当社が設置又は保守できない場合その他特別な理由があるときはこの限りでありません。 |
附 則
(網改造料の算出式に関する経過措置)
第 |
5条 料金表第1表第2(網改造料)1(適用)の1−1(網改造料の対象となる機能)に規定する機能であって、NTTが平成10年3月31日以前にその提供を開始したものの料金額については、料金表第1表第2(網改造料)の2(料金額)の規定にかかわらず、次表の規定によることとします。この場合において、当該機能を使用する協定事業者の数が増減したとき又はその機能の増減設若しくは改修があったときにあっても、なお同様に取扱います。 |
網改造料の算定に用いる年額料金の額は、「電気通信事業法関係審査基準」(郵政省平成6年9月22日達第2号)別紙に定める「電気通信料金算定要領」に規定する料金算定方式Bに準じ、各機能の対象設備の創設費(ソフトウェア、電力、局舎及び土地を含みます。)に基づいて算定します。
(1) 年額料金の額は次のアからオの合計とします。
(日本交信網意見)税金を加算することは不当である。自己責任による税金は自己で支払うのが当然と考えられる。
(ア)
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減価償却費は次の算出式により算定します。
減価償却費= |
(当該設備の創設費−残存価額)×(1/法定耐用年数) |
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(イ)
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保守運営費は次の算出式により算定します。
保守運営費=当該設備の創設費×保守運営費比率
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(ウ)
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報酬は次の算出式により算定します。
報酬= |
((当該設備の創設費×残高率×(1+対象設備のレートベース付加率))+(保守運営費×当該設備の料金回収期間×1/12))×報酬率 |
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(エ)
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税金は次の算出式により算定します。
税金=固定資産税+利益対応税
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(オ)
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固定資産税は次の算出式により算定します。
固定資産税=当該設備の創設費×残高率×固定資産税率
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(カ)
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利益対応税は次の算出式により算定します。
利益対応税=報酬×利益比率×利益対応税率
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区 分
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内 容
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保守運営費比率 |
(1) (2)以外の場合
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0.066
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(2) |
除却費を個別に支払う場合(第36条(更改)に基づき、個別に設備を管理できる場合に限ります。) |
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0.055
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レートベース付加率
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0.055
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報酬率
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0.0414
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利益比率
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0.553
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利益対応税率
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1.008
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(2) |
個別管理が可能な電気通信設備に係る年額料金のうち、減価償却費相当額については、負担する期間を利用開始の日が属する暦月から法定耐用年数を経過する日が属する暦月までの期間とし、保守運営費、報酬及び税金については法定耐用年数経過後においても継続して負担を要します。この場合において、附則第7条(更改に関する経過措置)に基づき更改した場合には、協定事業者は、更改後に新たに算定した減価償却費相当額の支払いを要することとします。 |
(3) |
前号に該当する設備について、協定事業者が除却費を個別に支払う場合には、保守運営費から除却費相当額を控除します。 |
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以上