総務省は、ケーブルテレビにおけるIP放送について、技術的条件の明確化等を図るため、有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令及び放送法施行規則の一部を改正する省令案等を作成しましたので、平成30年10月20日(土)から同年11月19日(月)までの間、意見を募集します。
1 背景及び概要
総務省では、平成30年10月3日にケーブルテレビにおけるIP放送等に関する技術的条件について、情報通信審議会から一部答申を受けたところです。
今般、当該答申を受けて、有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成23年総務省令第95号)及び放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)の一部を改正する省令案等を作成しましたので、当該省令案等に対して意見募集を募集します。
2 意見募集要領
(1)意見募集の対象
ア 省令
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令及び放送法施行規則の一部を改正する省令案(
別添1)
イ 告示
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第21条に規定するIPアドレスを定める件告示案(
別添2)
有線テレビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないための技術的条件を定める件の一部を改正する告示案(
別添3)
(2)意見提出方法
別紙の意見公募要領を御覧ください。
(3)意見募集の期間
平成30年10月20日(土)から同年11月19日(金)まで(必着(郵送の場合郵送の場合も、同日付け必着))
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえて電波監理審議会への諮問を行い、同審議会の答申が得られた場合は、関係省令等の改正等の所要の手続を速やかに進めていく予定です。