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発 表 日 :  2001年1月31日(水)

タイトル :  東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に関する接続約款の変更案に対する意見募集
 〜優先接続及び番号ポータビリティの導入〜

情報通信審議会 
電気通信事業部会



 情報通信審議会は、本日、総務大臣から「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可について」の諮問を受けました。

 これは、優先接続及び番号ポータビリティの導入に伴い、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に関する接続約款を変更しようとするものです。

 当部会においては、別添接続約款の変更案に関して広く意見を求め、その結果を踏まえて調査審議を行い、答申することとしています。

 なお、接続約款の変更案は、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)への掲載により周知することとしています。
 注1  「優先接続」とは、電話サービスを利用する場合に、あらかじめ事業者を選択して東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に登録しておけば、当該事業者の事業者識別番号(00XY等)のダイヤリングを省略して通話を可能とする仕組み。
  2  「番号ポータビリティ」とは、電話の利用者が加入している事業者を変更する際に、これまでと同じ番号を変更後の事業者においても引き続き使用できるようにするもの。

 接続約款の変更案に対する意見の提出については、別紙「意見提出手続等について」の要領に従ってお願いします。

(連絡先)
情報通信審議会について
 総務省情報通信政策局総務課
 (担当:永松課長補佐、川浪係長)
  電話:03−5253−5712

諮問内容等について
 総務省総合通信基盤局料金サービス課
 (担当:藤野課長補佐、寺村係長)
  電話:03−5253−5844

 



別 紙


意見提出手続等について


  1.  本件接続約款の変更案について意見を提出されたい方は、書面により意見を提出して下さい。(本件は平成13年1月31日付け情審通第11号です。)
     意見書の形式は、別紙様式第1に従って下さい。意見提出の期限は平成13年2月16日(金)午後6時とします。
     郵送の場合は、提出者の氏名・住所(法人又は団体の場合は名称・代表者の氏名・主たる事務所の所在地)及び電話番号を明記の上、提出期限日必着としてください。

    (あて先及び内容についての照会)
     〒100−8926
      東京都千代田区霞が関2−1−2
       総務省情報通信政策局総務課情報通信審議会係
             電話:03−5253−5712

     

  2.  意見書を提出する方は、併せてその内容を保存した磁気ディスクを添えて提出するようお願いします。磁気ディスクは3.5インチ、2HDのフロッピーディスクを1.44MBのMS−DOSフォーマットとすることとし、ファイル形式はテキストファイルとしてください。ただし、他のファイル形式による場合は、事務局(上記照会先)にご照会ください。
     フロッピーディスクには提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベルを貼付してください。

  3. 意見書は総務省において公衆の閲覧に供するほか、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)に掲載します。



様式第1(第2条関係)


意 見 書

  年  月  日 


情報通信審議会
電気通信事業部会長 殿
 

郵便番号
(ふりがな)
住  所
(ふりがな)
氏  名
メールアドレス              

 

 氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できる。  法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載することとし、代表者が自筆で記入したときは、押印を省略できる。

 情報通信審議会議事規則第5条及び接続に関する議事手続規則第2条の規定により、13年1月31日付け情審通第11号で公告された接続約款案に関し、別紙のとおり意見を提出します。





注  用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
別紙にはページ番号を記入すること。




別添



 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の 

 指定電気通信設備に係る接続約款の変更案 

 (優先接続及び番号ポータビリティの導入) 





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