意見提出者一覧 |
再 意 見 書
経企第12−0246号
平成13年2月7日
情報通信審議会
電気通信事業部会長 殿
郵便番号
104-8508
(ふりがな)
住 所
とうきょうとちゅうおうくはっちょうぼり
東京都中央区八丁堀四丁目7番1号
(ふりがな)
氏 名
にっぽんてれこむ かぶしきがいしゃ
日本テレコム株式会社
だいひょうとりしまりやくしゃちょう むらかみ はるお
代表取締役社長 村上 春雄
情報通信審議会議事規則第5条及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成13年1月24日付け情審通第6号で公告された接続約款案に関し、別紙のとおり再意見を提出します。
別紙
- 中継伝送機能(専用型)について
<(株)ディーディーアイ殿意見>
50Mおよび150Mの品目について交換伝送機能(48.384M、149.760M)と中継伝送機能(専用型)比較しますと下記のとおりとなります。
(例)同一の単位料金区域に終始する場合
中継伝送機能(専用型) 交換伝送機能 50Mb/s相当 1,191,240円 872,728円 150Mb/s相当 2,087,181円 1,118,644円
どちらの品目も中継伝送機能(専用型)が交換伝送機能より高水準となっており、150Mb/sにいたっては中継伝送機能(専用型)のほうが1.8倍以上と大幅な開きがあります。
また、算定根拠によりますと速度換算係数は同一ですが、伝送路費用を64kb/s単位で比較すると以下のとおりで、MA伝送路の場合で約3倍となります。
このように同等な速度でありながら単位速度あたりの料金が大きく異なる理由(設備構成等)を明確にして頂きたいと考えます。
(網使用料算定根拠4-2.専用加入者線装置モジュール〜専用線ノード装置伝送路より)
MA内伝送路の場合
中継伝送機能(専用型) 交換伝送機能(超高速品目) 3,129円/回線 1,012円/回線
MA間伝送路の場合
中継伝送機能(専用型) 交換伝送機能(超高速品目) 回数比例 1,663円/回線 971円/回線 回線距離比例 75円/回線 54円/回線
上記の意見に賛同致します。
同じ伝送容量にも関わらず、中継伝送機能(専用型)と交換伝送機能の差があまりにも大きいと考えます。このように料金の差が大きくなる理由を設備構成を含めた形で明確にしていただきたいと考えます。
また、弊社意見書でも述べさせていただきましたが、中継伝送機能(専用型:GC接続に適用)については、長期増分費用方式で算定される中継伝送機能(共用型:IC接続に適用)との間の差を無くすためにも、長期増分費用方式で算定した接続料を適用していただけるよう要望致します。
- 交換伝送機能について
<(株)ディーディーアイ殿意見>
本機能の網使用料を東西NTTユーザー料金及び端末間伝送等機能と比較した場合、品目や距離によっては高くなる区分(逆鞘料金)があります。そういったケースにおいて東西NTTと競争できる料金を設定してサービスを提供すればその区分において赤字が膨らむ構造となります。結果として当該品目の販売に多大な影響を与えます。
特にATM専用線においてはユーザー料金の15km迄と網使用料の10km迄および10km超におきましては多くの品目において網使用料のほうが上回っており、本区分での料金設定が非常に困難です。
既に昨年度の網使用料に関する接続約款認可申請における意見書でも述べておりますが、いかなる区分においても、こういった逆鞘料金が生じないように重ねて要望します。
上記の意見に賛同致します。
弊社意見書でも述べさせていただきましたが、このようにユーザー料金よりも高額な接続料金を設定することは反競争的であると考えます。よって、極力ユーザー料金との逆転減少を避けるような料金設定を行っていただくよう、省令改正及び接続約款の変更を行うと同時に、総務省においては、ユーザー料金と接続料金の整合性をチェックするような機能(英国のスタックテストのようなもの)を導入するべきであると考えます。また、十分に低廉な接続料金が設定されるために、ATM専用及び高速ディジタル伝送においても、長期増分費用方式により接続料を算定されることが適当であると考えます。
特にATM専用については、IMT−2000の基地局回線としての需要が急増することにも配慮すべきと考えます。
- 公衆電話機能について
<(株)ディーディーアイ殿意見>
現行料金と比較して大幅な値上げとなっております。
現在、東西NTTが導入を進めております「ICカード公衆電話機」につきましては万全のセキュリティ対策による偽造カードの防止やカードを非接触式にする事による故障の減少等が謳われており、従来のものよりもコストが低減するものと推測されます。しかしながら網使用料においてはその効果が反映されているとは考えられません。
積極的なコスト低減に努め、本機能の網使用料の低廉化を要望します。
上記意見に賛同致します。
「ICカード公衆電話機」については、上記の通り、故障の減少等からメンテナンスコストが低減するものと考えられるため、その分を網使用料に反映し低廉化を図っていただくよう要望致します。
- 網使用料の桁数について
<(株)ディーディーアイ殿意見>
現行の接続約款で料金は小数点以下4桁まで規定されていますが、今回の変更案では最大で小数点以下8桁となっております。これまでよりも桁数が増えるため、課金照合等のためシステム対応が必要なケースも考えられます。
よって、事業者がシステム対応を行うのに十分な期間を担保し、その期間は切り捨て処理をする事により小数点以下の桁数をこれまでどおり4桁とする事を要望します。
上記意見の通り、接続事業者のシステムへの影響を考慮して対応を行うべきであると考えます。
接続約款の料金の桁数の変更に伴い、それに対応して事業者がシステムを変更しなければならない場合も想定されるため、このような変更を行う場合は、接続約款の申請とは独立して、可能な限り十分な周知期間を設けていただくか、接続料金の有効桁数を接続料規則で定めておくことが望ましいと考えます。
- その他
<(株)ディーディーアイ殿意見>
2.相互網使用料の申請方法について
(東西NTT間のヤードスティック競争と情報の差別的取扱いの関連から)
(1) 指定電気通信設備を有する事業者である東西NTTは、再編成の主旨を踏まえ、それぞれ独自に網使用料を申請すべきであると考えます。
→現状では、申請書の表紙等はともかく、事実上、同一の申請内容となっています。
(2) 仮に、現在のような同一の申請内容が今後も継続する場合、
・ 単に、東西NTT間のヤードスティック競争が機能しないだけでなく、
・ 公正競争の観点、具体的には、指定電気通信設備を有する事業者の情報の取扱い(差別的取扱)の観点からも問題であると考えます。
(5) 今回の申請内容のどの情報が差別的に取り扱われているか、詳細な検討は出来ていませんが、本件について、今後、議論していただきたいと考えます。
(参考)今回の網使用料の申請は、基本的に平成11年度決算に基づくものであることから、再編成(平成11年7月1日)以前の情報と、それ以降の情報の性格の差異は、考慮すべきとの議論も想定されます。
上記意見に賛同致します。
NTT法附則第11条中により、NTT再編後3年間においてNTT東はNTT西に対し、事業に要する費用に充てるための金銭を交付することができるとされているものの、これは、利用者料金の差が生じないためのものであり、今回のように、東西NTT間で同様の網使用料を申請することについては、公正競争の観点からも問題があると考えます。
東西NTT間のヤードスティック競争を促し競争を促進させる観点からも独自に網使用料を申請するべきであると考えます。
また、平成12年度決算からは、東西NTTは完全に別会社として接続会計が整備されていることから、少なくとも次回の網使用料申請においては、独自に申請するべきであると考えます。
以上
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