発 表 日 : 2001年1月31日(水)
タイトル : 「狭域通信システムの導入」
「800MHz帯を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信の高度化」
「防災行政用デジタル同報無線通信(市町村デジタル防災無線通信)を行う無線局の導入」
に係る電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の改正案に対する意見の募集
総合通信基盤局
総務省は、次の3件について電波法施行規則等の関係省令の整備を行うため、別紙のとおり、改正案を作成いたしました。つきましては、これらの改正案に対する皆様からの意見を募集することといたします。
1 狭域通信システムの導入
自動車と路側の間を無線通信で結ぶことにより、有料道路の料金所において一旦停車することなく料金収受を電子的に行うことを可能とする有料道路自動料金収受システム(以下「ETC」という。)が平成12年4月より施行運用されています。
一方、ITSのシステムの一つとして、ETCに係る無線通信技術を応用し、駐車場管理や物流管理、ガソリンスタンド代金支払等の様々な分野においても利用可能であるDSRC(狭域通信:Dedicated Short Range Communications)システムの実現が期待されています。
このような状況を踏まえ、平成12年10月23日に開催された電気通信技術審議会(平成13年1月より情報通信審議会)から、「DSRCシステムの無線設備等の技術的条件」に関する答申が得られ、平成13年1月31日、「電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部を改正する省令案(別紙)」について電波監理審議会(会長:辻井 重男中央大学理工学部教授・研究開発機構長)に諮問したところです。
この省令案では、DSRCシステムを導入するにあたって、すでに実用化されているETCの省令について、変調方式に従来のASK変調方式に加え、QPSK変調方式の導入を行うなどとともに、使用可能な周波数の追加を行うために、電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部を改正することとしております。
2 800MHz帯を使用する符号分割多元
接続方式携帯無線通信の高度化
800MHz帯の電波を使用した符号分割多元接続方式携帯無線通信システムは、平成9年に関係省令が制定され、平成10年にサービスが開始されて以来加入者数は増加し続けています。また、インターネット接続サービスの開始等に伴って携帯電話によるデータ通信は急速に普及しており、1加入者当たりの通信量も増大しつつあります。
これらを踏まえ、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備について、IMT-2000への適用を目指して開発されたCDMA 1X方式を800MHz帯にも適用できるようにするために、平成13年1月31日、「電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部を改正する省令案(別紙)」について電波監理審議会に諮問したところです。
この省令案では、現在実用化されている800MHz帯を使用する符号分割多元接続方式方式携帯無線通信を高度化するため無線設備規則の一部を改正することとしております。
3 防災行政用デジタル同報無線通信(市町村デジタル
防災無線通信)を行う無線局の導入
防災行政無線システムは、災害発生の予測、行政情報の伝達等に活用されてますが、災害発生時の住民の安全確保や行政サービスの向上の観点から、さらなる充実が求められているところです。
このうち、同報無線システムは、避難場所、屋外設置拡声器等の防災拠点や各家庭に音声の防災行政情報を伝える重要な手段となっていますが、このシステムをデジタル化することにより、双方向通信、データ通信等を可能とし、画像による災害情報の収集、避難場所等との情報交換、文字表示板による防災行政情報の周知などにも利用できるものと期待されています。
このような状況を踏まえ、昨年10月23日に開催された電気通信技術審議会(平成13年1月より情報通信審議会)から「防災行政用デジタル同報無線システムの技術的条件」に関する答申が得られ、平成13年1月31日、「電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部を改正する省令案(別紙)」について電波監理審議会に諮問したところです。
この省令案では、防災行政用デジタル同報無線通信(市町村デジタル防災無線通信)を行う無線局に関する技術的条件等の関連規定を整備するとともに、本無線設備を特定無線設備とし、さらに、他の固定局によって送信が制御される局については、定期検査を要しない無線局とするために、電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部を改正することとしております。
ご意見募集
これらの改正案について意見を提出される方は、郵便、ファクシミリ又は電子メールにより、次の意見の提出先に、平成13年2月28日必着で送付してください。(日本語で作成願います。)
お寄せいただいた意見については、それに対する総務省の考え方とあわせて公表いたします。その際、意見を提出していただいた方の氏名(法人については名称)その他属性に関する情報も公表することがありますので、あらかじめご了承願います。
なお、これらの改正案については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/)に掲載しているほか、次の窓口においても配布しております。
意見の提出先及び
問い合わせ先
狭域通信システム
800MHz帯
市町村デジタル
担 当 総合通信基盤局電波部
移動通信課
筬島無線局検査官
徳生システム開発係長総合通信基盤局電波部
移動通信課
筬島無線局検査官
第二技術係 澤総合通信基盤局電波部
基幹通信課
太田無線局検査官
瀧本防災通信係長住 所 〒100-8926 東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎2号館 TEL 03−5253−5894 03−5253−5896 03−5253−5888 FAX 03−5253−5946 03−5253−5946 03−5253−5889 E-mail dsrc@soumu.go.jp cdma1x@soumu.go.jp bousai@soumu.go.jp
関係報道資料
![]()