意見提出者一覧 | 接続ルールの見直しに関する追加的意見募集の結果 |
接続ルールの見直しに関する意見書
平成13年2月9日
総務大臣殿
社団法人 テレコムサービス協会
標記のことについて、別紙のとおり意見を提出しますので、よろしくお取り計らい願います。
別紙
- 公衆網における事業者向け割引料金の具体的な考え方
- 公衆網の事業者向け割引料金の設定については、利用者の利益の増大の観点から早期の実現を切望するものであります。
割引対象範囲は、電話網やISDNをはじめ、FTTH、その他ブロードバンド化に対応した新世代の公衆網なども対象とし、かつ、第一種電気通信事業者(以下「一種事業者」という。)及び第二種電気通信事業者(以下「二種事業者」という。)向け割引料金制度の整備が必要と考えます。
- 具体的には、公衆網の事業者向け割引料金は、公正な競争条件の整備の観点から、以下の考え方に沿って整備していくことが必要と考えます。
(1) 事業者向け割引料金は、いわゆる公専公接続による回線再販の形態に代表される「接続」の形態と、電話回線群の大口割引サービスである電話サービスの再販に代表される「非接続」の形態の双方に適用されるべきものと考えます。
(2) このうち「接続」に係る事業者向け割引料金については
ア 一種事業者が行っている相互接続による従量制の接続料と区別して考え、再販又はキャリアズレートの新制度として、例えば、事業者単位での利用総額に対する段階的定率割引方式を検討頂きたく考えます。 イ また、ネットワーク構築の柔軟性確保の観点から中継系と加入者系とに区分した事業者向け割引料金とすべきと考えます。
(3) 「非接続」に係る事業者向け割引料金については、
ア 二種事業者が行っている電話回線群の大口割引サービスの実状等を踏まえ、事業者の利用総額に対する段階的定率割引とすることが必要と考えます。 イ 電話サービスの再販における、割引料金の対象は、現在は「通話料金のみ」となっていますが、これを電話の基本料金等についても対象に含めるべきと考えます。 ウ 平成12年12月15日付けの一種事業者5社に対する料金変更命令のご措置を制度化につなげて行く観点から、一種事業者の直販割引サービスと同様な二種事業者向け再販用サービスを設け、事業者割引率(長期継続割引、ボリュウム割引を含む)などの提供条件も常に、一種事業者の直販割引サービスと同等以上の提供条件が確保される卸料金制度の整備が必要と考えます。
- 事業者向け割引料金の算定根拠となる「原価」に含める費用の範囲については「接続」と「非接続」とでは、区別すべきと考えます。 具体的には、以下のとおりであります。
(1)非接続: 顧客対応のマーケティング、営業活動、請求書発行、料金回収等に必要な経費、貸倒れ、未収金の金利負担など管理、営業費用相当額を「原価」から控除した上で、割引料金が算定されることが必要と考えます。
(2)接 続: 上記「非接続」の費用控除事項に加え、設備投資相当額が「原価」から控除されることが必要と考えます。
- その他
- 事業者向け割引料金の適用を受ける二種事業者によるユニバーサル・サービスの費用負担については、以下のとおりであり基本的には、反対であります。
一種事業者から回線を借り受けたことによる利用料金に含まれているものと解され、これが割引料金の適用を受けることにより、新たな費用負担を求められるのは、結果として、二種事業者だけが、費用の二重徴収をされるという不合理な制度となることが危惧されるからであります。
- 専用線の事業者向け割引料金については、制度化が実現しましたが、更に今後に向け以下の措置が必要と考えます。
(1) 接続料算定に「長期増分費用方式」が導入されましたが、専用線網への適用が見送られており、早期の適用を検討すべきと考えます。 (2) 割引率の見直しの措置を講じられるよう希望します。併せて積算の根拠となる原価要素の情報開示など透明性の確保が必要と考えます。 (3) 今回の事業者向け割引料金の適用に当たっては、実体的には、二種事業者の多くが、約款外専用サービスとなる可能性があり、一、二種事業者間の透明性確保等の観点からも約款内サービス化への検討等改善が望まれます。 (4) 二種事業者向けの卸制度について、競争政策の視点から検討頂きたく考えます。
以上
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