意見提出者一覧 | 接続ルールの見直しに関する追加的意見募集の結果 |
接続ルールの見直しに関する意見書
経企発12第235号
平成13年2月9日
総務大臣 殿
郵便番号
108−8525
住 所
とうきょうとみなとくしばうら
東京都港区芝浦4丁目9番25号
氏 名
とうきょうつうしん かぶしきがいしゃ
東京通信ネットワーク株式会社
いわさき かつみ
代表取締役社長 岩 崎 克 己
担当 経営企画部部長 塚本博之
同料金制度グループマネージャー 本多隆之
(電話番号)03−4555−2421
(メールアドレス) thonda@is.ttnet.co.jp
別紙のとおり意見を提出します。
(別紙)
接続ルールの見直しに関する意見書
東京通信ネットワーク株式会社
第一次答申において継続検討事項となった項目につき、追加意見を申し述べる機会を頂き、誠にありがとうございます。
下記のとおり、弊社の意見を述べさせていただきますので、よろしくお取り計らい下さいますようお願い申しあげます。
なお、本書におきましては、他事業者様の敬称は割愛させていただきます。
1 光ファイバ設備について地域ごとに異なる接続料を設定することの是非
- 東西NTTは別会社であるため別々に設定すべきであり、その結果として東西間での格差が生じるものと考えます。
- 東西NTTの各社単位では、H12.12.21に答申されたIT革命を推進するための競争政策の在り方第一次答申において述べられている「市内通話料金は均一料金の維持が適当」との考え方と同等に、おのおのの業務区域において均一料金を基本とすることが適切と考えます。
- なお、均一料金とした場合でも、要回収額を総需要で除したコストがベースになることから、コストの回収漏れは生じないと考えます。
2 定額の接続料の具体的な算定方式
- 定額接続料の問題は、従量制の接続料のままではNCCが東西NTTの定額メニュー(テレホーダイやiアイプラン等)と競争可能な利用者料金を設定することが困難という観点から惹起されたものと認識しています。
- しかしながら、インターネット利用の際の通信料を巡る市場は、テレホーダイやiアイプランが登場した当時から変化してきています。例えば、現在では既に複数の事業者がインターネット接続料と通信料の「コミコミ料金」をiアイプランよりも短時間利用メニューとして提供しており、多数のユーザを獲得しています。また、長時間利用者はiアイプランよりも、フレッツISDNやフレッツADSLという交換機を経由しない定額メニューに移りつつあります。したがって、現時点における定額制接続料の必要性は希薄になってきていると考えます。
- なお、「接続料の水準と利用者料金の水準との適正性チェック、ならびに不適切な際の是正措置については、「接続ルールの見直し第一次答申」考え方48にてご指摘いただいたとおり、必要と考えます。
<考え方48>
接続料の水準が利用者料金の水準を不当に上回って公正競争を阻害している虞がある場合には、必要に応じて郵政省において調査を行い、意見申出等に応じて不適切な料金については是正を求めていくことが必要である。
3 接続関連費用の負担の考え方(個別負担とされる接続料の負担方法を改め、事業者間で広く薄く負担することの是非)
- TCM(伝送路設備利用機能)、DSM−I(加入者交換機接続用伝送路振り分け機能)は、「基本機能」として整理すべきと考えます。
- 具体的な理由は、次のとおりです。
- TCMは、これを介さずにD70交換機と接続することは技術的に困難であり、接続に必要な最低機能と捉えることが適切と考えるため。
- DSM−Iによる「アクセス伝送路を有効活用するための回線集約、振り分け機能」は、次の理由から、新ノードとの接続に必要な最低限の機能と考えるため。
- 新ノードは心線直結(50M/150M)の接続機能しか有しておらず、接続トラヒックによっては過大な回線容量であること。
- 接続事業者が、各ノードへ心線を直結するか、あるいは多重化装置等をNTTビル内に設置して接続することは、投資コストがかさみGC接続を推進する上で過大な負担となること
- 当社のみならず他事業者においても、当該装置の利用について拡大の傾向にあること
4 網機能提供計画(昨年10月の意見招請時に、網改造着手前に情報開示を行う網機能提供計画の制度について、計画について他事業者からの意見が見られないこと、網改造着手や機能の提供開始が遅れること等からその見直しを行うべきとする意見が出されたが、どう考えるか)
- 網機能提供計画の公表は、「特定事業者と他事業者の公正有効競争条件を確保し、円滑な接続を推進する観点から、網機能提供計画に他事業者の意見を反映させるための手続を整え、さらに他事業者の意見反映を担保するための国による関与の手続を整える必要がある」ために設定されたルールです。(接続の基本的ルールの在り方より)
- 弊社としては、「他事業者が提供計画を知り得り、必要に応じて意見を言えるスキーム」が重要なのであって、意見提示実績の存否はルール見直しの論拠にはならないと考えます。したがって、従来どおりのルールで運用されることが適当と考えます。
以上
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