意見提出者一覧 | 接続ルールの見直しに関する追加的意見募集の結果 |
総務大臣殿
接続ルールの見直しに関する意見書
平成13年2月9日
東京都千代田区内幸町一丁目1番6号
NTTコミュニケーションズ株式会社
代表取締役社長 鈴木 正誠
本件に関する連絡先
経営企画部 東
TEL:03−3500−8133
Mail:ak.higashi@ntt.com
光ファイバ設備の地域別接続料について
光ファイバの設備敷設は、需要に対応して今後本格化していくものであり、規制緩和を推進し、NTT地域会社の設備投資インセンティブを高め、投資・回収のサイクルの中で光化が促進される仕組みを作ることが重要と考えます。
現時点では、ダークファイバ提供は、ユニバーサルサービスに該当しないことから、地域別にコスト差がある場合は、接続料についても差が生じることはやむをえないものと考えます。
定額接続料について
各事業者が定額的なサービスを提供できるよう、柔軟な接続料を設定することは望ましいと考えますが、ユーザ間、事業者間の負担の公平性を失したり、インターネット接続での利用に係る網コストを一般の電話利用に係る網コストに不当に転嫁することのないように、慎重に検討を進めるべきと考えます。
網機能提供計画の見直しについて
開発着手の遅れにつながる網機能提供計画の事前開示義務については、開発着手までに事業者間調整が必要な電話サービス向けの基本的な機能に限定すべきと考えます。
現在、電話向け機能と同等扱いとなっている電話以外のIPサービス向けなどの機能については、各事業者によるIPサービスの早期提供の観点から、事前開示義務を見直す必要があると考えます。
また、公的研究会やTTCの場で既に事業者間調整が済んだ網機能については、開示の対象外としても問題ないと考えます。
相互接続と卸役務の関係の整理について
卸電気通信役務の制度化が2001年中に予定されていることから、相互接続と卸役務の違いに着目した両者の関係の整理を要望します。
なお、指定電気通信設備における事業者向け料金(キャリアズレート)の卸役務への拡大の動きについては、そのボトルネック性を前提としたものであることから、一般論としての相互接続と卸役務の整理とは別に扱うべきと考えます。
固定発携帯着の通話市場について
第一次答申においては、固定発携帯着のユーザ料金設定権のあり方に関連し、固定発携帯着の料金を携帯発固定着に比較し割高に設定している携帯事業者に対し、平成13年前半に文書指導を行うこととされましたが、一部の事業者においては、現時点でも約2倍の料金格差(割引サービス適用の有無を考慮すると3.4倍というケースもある)の解消がなされていないことから、総務省は、固定発携帯着通話市場における「公正有効競争」を促進し利用者利便の向上を図る取り組みについて速やかに公表し、その確実な実行を担保する方法を明確にすべきと考えます。
別紙
固定発携帯着に関する料金格差について
平日昼間に3分間通話した場合の料金
※ 表中の料金額は、H13.1末時点。
固定発携帯着料金 会社間の料金格差
(ドコモ料金との比較)
自社の携帯発固定着料金
との料金格差
ドコモ 80円 − 0.8〜1.1倍 au 170円 2.1倍 1.7倍 J-フォン 150円 1.9倍 1.9倍 ツーカー 180円 2.3倍 1.6〜2.3倍
※ 50%割引き等の各社の割引サービスは、固定発携帯着通話を割引の対象外としている。