意見提出者一覧 | 接続ルールの見直しに関する追加的意見募集の結果 |
接続ルールの見直しに関する意見書
平成13年2月9日
総務大臣 殿
郵便番号
100−0005
住 所
とうきょうとちよだくまるのうち
東京都千代田区丸の内2−2−2
氏 名
えむしーあい わーるどこむ じゃぱん
エムシーアイワールドコム・ジャパン株式会社
だいひょうとりしまりやく ヴぃのーど くまーる
代表取締役社長 ヴィノード・クマール
電話番号
03−5539−0071
別紙の通り意見を提出します。
別紙1
- 光ファイバ設備について地域毎に異なる接続料を設定することの是非
近年、世界的にインターネットやコンピュータ技術が急速に発展するに伴い、通信サービスのブロードバンド化の需要が高まり、通信インフラも銅線に基づいた設備や技術から光ファイバ基づいたものへと急激に変化しております。現在、日本の通信インフラ環境は、銅線に基づいた伝送設備による通信サービス(殆どが電話サービス)が展開されており、諸外国に比べてもxDSLの普及は余りにも低い状況であります。このままでは、諸外国では通信インフラの発達により、ブロードバンド通信が可能となり、多様なコンテンツや電子商取引が進展することになり、日本はこの分野で相当遅れることが予想されます。
一方、旧郵政省の調査によれば、NTT地域会社の光ファイバ設備の敷設状況は、平成11年度の光ファイバの占有率は、全国的には85%となっております。既にNTT地域会社が広範囲な地域をカバーしている光ファイバ設備を所持していることは、日本が諸外国に比べ相当優位な立場にありと考えます。そこで、短期間に自由競争に基づいたブロードバンドな通信サービス環境が全国で展開するには、NTT地域会社の光ファイバ設備を他事業者が容易に利用できる環境を整備すれば、各社の地域通信市場でのブロードバンド通信サービスの展開が容易となり、地域通信市場に競争が導入され、投資が促進されることになります。その結果、地域通信市場での光ファイバ設備の普及が加速されることになります。このように、NTT地域会社の光ファイバ設備を他事業者へ開放することは、光ファイバ設備の普及によるブロードバンドサービスの発展には不可欠と考えます。
他事業者が光ファイバ設備への投資をするには、光ファイバ設備を他事業者へ提供する際の接続料の設定基準が公平で適正であることが、極めて重要な要素と考えます。まず、上述のように、既にNTT地域会社は光ファイバ設備を全国的に普及を済ませており、光ファイバ設備はブロードバンド通信サービス提供に不可欠な設備(ボトルネック設備)となっており、十分に指定電気通信設備としての構成要素を備えていると考えます。よって、その接続料算定には、非効率の含まれないLRICが適用されることが必要と考えます。
そこで、地域単位で接続料を設定する議論は、まず、回収漏れが生じることになる事業者のみの利益でなく、競争促進による消費者の利益も考慮いれた上でなされるべきものと考えます。
- 定額の接続料の具体的な算定方式
定額的な接続料金については、現時点で導入への賛否を判断することは、内容の如何により既存ビジネスへの影響が大きくなる要素が多々あるため、様々な観点から十分に議論をする必要性があると考えます。即ち、従量制の接続料金に基づいたビジネスが未だ主流である中で、定額的な接続料を導入することは、既存のビジネス方式を根底から変える可能性があり、全ての既存通信ビジネスに影響を与えることになります。定額的な接続料金が導入された場合に想定される影響としては、各通信事業者の既存の電話、ISDN、データ伝送サービスの料金体系が従量制から定額制へと移行することになります。確かに、消費者にとって、定額料金体系が実現されることに利点はありますが、通信事業者は、料金体系の変更や定額制による市場の変化に伴い、既存ビジネス戦略に急激な変化を及ぼすことになり、従量制を基に構築した設備や人員が減価償却も終わらないまま不良資産となる可能性が大きくなりることが想定されます。また、従量制と定額制を選択できる場合も、定額的接続料の設定基準により、従量制を基にした接続料との間で逆転が生ずる可能性もあり、ビジネス上のリスクが増加すると考えます。よって、従量制の通信サービスが主流となっている市場で、定額的な接続料金を導入する前に、市場での通信サービスや料金体系やサービスの移行状況、定額接続料の範囲を十分に検討・議論する必要があると考えます。
- 公衆網における事業者向け割引料金の具体的な考え方
NTT地域会社は、小売通信サービスにて、テレホーダイ、アイアイプラン、タイムプラス等の割引サービスを展開しております。これらのサービスは、既存の接続料金と比較すると、料金算定根拠上、疑義が生じる面が見受けられます。一方、NTT地域会社は、これらの割引サービスに加入しているNTT地域会社の顧客が、他事業者の電気通信番号へ発信した場合の呼は、これらの割引対象には含まれない規制をしております。また、フレッツiやフレッツADSL等のサービスは、指定電気通信設備を利用したネットワーク構成にも関わらず、指定電気通信設備の上に構築された地域IP網との相互接続は他事業者(ISPを除く)に許可していない状況です。このように、NTT地域会社による他事業者に対する差別的扱いの疑義が生じる規制やボトルネック性のある設備への接続を許可しないことは、地域通信市場の競争促進を阻害している大きな原因と考えます。
そこで、このようにNTT地域会社が独占し、地域通信市場の競争が遅れている現状に少なからずとも競争を導入できる制度として、公衆網の事業者向け割引料金の導入は有意義なものとなると考えます。つまり、この公衆網の事業者向け割引料金が、二種事業者が設定可能な料金水準であり、二種事業者が基本料金や通信料金の料金設定が可能であるなら、現在のNTT地域会社の割引サービスに対抗可能なサービス展開が可能となり、非地域通信市場の競争は多少なりとも進展すると考えます。競争促進と導入の容易性の観点から、NTT地域会社への接続の要否については、専用線における事業者向け割引料金と同様に非接続でも可能とすべきであると考えます。
以上
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