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意見提出者一覧 接続ルールの見直しに関する追加的意見募集の結果
 

接続ルールの見直しに関する意見書


平成13年2月9日


総務大臣殿

郵便番号 
810−0001
 
住  所
ふくおかしちゅうおうくてんじん
福岡市中央区天神1丁目12番20号
 
氏  名
きゅうしゅうつうしん    かぶしきがいしゃ
九州通信ネットワーク株式会社
 

        たなか すすむ
代表取締役社長 田中 進

 

 別紙のとおり意見を提出します。





連絡先: 経営企画部長 久保山 和孝
(電話番号)092−981−7291
(メールアドレス)kuboyama@qtnet.co.jp

 



(別紙)


接続ルールの見直しに関する意見書


九州通信ネットワーク株式会社


[接続関連費用の負担の考え方について]
 接続関連費用の負担については次のように考えます。
 (他事業者様の敬称は省略させていただきます。)

○接続関連費用の負担の考え方−1
 ・ 接続が確保されることが競争を促進するために必要なことから,基本的な接続機能を提供するために必要となるネットワークの改造や装置については,ネットワークが本来有すべき 機能と考え基本機能として取り扱われるべきと考えます。
 ・ この場合,基本的な接続機能の提供を受けるために接続事業者が大きな負担を強いられることがないようにすることが重要であり,そのために必要となる装置についても基本機能に 含まれるべきと考えます。

具体的には
GC接続における伝送装置,及び新ノード(ASM)接続におけるDSM−Iについては,個別負担ではなく基本機能として扱われるべきと考えます。
  • GC接続時における伝送装置は,GCと接続するために不可欠な設備であり基本的な接続機能を提供するための装置と考えられます。
  • また,新ノード(ASM)接続の場合,同一ビル内のユニット数が多くなると効率的な接続設備構築のためにDSM−Iを使用することが必要と考えられます。
    • 新ノードは心線直結による50M/150M接続であり,接続回線数によってはDSM−Iを使用しないと非常に効率が悪くなります。
    • 個々のユニットに心線で接続を行う場合,心線不足により設置ビルへの新たな入線が 必要となることが予想され非効率的です。

 また,もしGC接続における個別負担の形態が経過措置等により残るとしても,負担額については次の点について留意する必要があると考えます。

○接続関連費用の負担の考え方−2
 ・ アンバンドルされた機能への接続においては,NTT東西両地域会社の県内設備を利用して接続するだけでなく,接続事業者が自前設備等で当該機能へ直接接続することを可能とすることが必要です。
 ・ そのため,アンバンドルされた機能に直接接続する場合は,NTT東西両地域会社の県内  設備を利用して当該機能に接続する場合よりも,当該機能部分への接続において同一相当の装置と見なせるものに関する費用負担が不利とならないようにすることが必須と考えます。
 ・ もし,当該機能部分に関する費用負担について直接接続する方が不利となると,直接接続が実質的に抑制され県内通信網に関してNTT東西両地域会社の独占を促進する可能性が高くなると思われます。

 従って,仮に個別負担が経過措置等により残るとしても,
 ・ GCに直接接続する場合の伝送装置の負担は,ZC経由でGC機能に接続する部分の伝送装置(直接接続時に個別負担する装置に相当する装置)の費用よりも不利とならないようにする必要があると考えます。

図

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