意見提出者一覧 | 接続ルールの見直しに関する追加的意見募集の結果 |
接続ルールの見直しに関する意見書
平成13年2月9日
総務大臣殿
郵便番号
111-8061
(ふりがな)
住 所
とうきょうとたいとうくあさくさばし
東京都台東区浅草橋5丁目20番8号
(ふりがな)
氏 名
かぶしきがいしゃ
ケーブル・アンド・ワイヤレス アイディーシー株式会社
代表取締役社長 サイモン・カニンガム
連絡先: 制度業務部 小林
電話 03-5820-5080
FAX 03-5820-5363
e-mail a.kobayashi@cwidc.com
別紙のとおり意見を提出します。
別紙
- 光ファイバ設備について地域毎に異なる接続料を設定することの是非
光ファイバの接続料については、長期増分費用方式の適用により非効率を除いたコストを算定し、全国一律料金で提供されるべきです。地域ごとに異なる接続料を設定することになった場合、NTT東西は地域間での内部相互補助により、競争排除的な接続料を設定する可能性があります。接続料の設定にあたりコストの裏付けが十分に開示されていない現状では、他事業者は東西NTTの接続料についてコスト面での妥当性を検証できません。このような状況で地域ごとの接続料設定は認められるべきではないと考えます。
但し、NTT東とNTT西では明らかにコストが異なるため、NTT東とNTT西では異なる接続料が設定されるべきです。また、この接続料のみに関わらず、そもそも別会社であるNTT東とNTT西が常に同額の接続料を申請するのは、NTT再編の主旨及びIT競争政策特別部会 第一次答申に反するものであると考えます。これに関する御省のご見解をご提示いただきますようお願いいたします。
第一次答申では、実際コストによる算定が答申されていますが、長期増分費用方式を採用せず、実際コストによる算定を行う場合には少なくとも今後の需要の伸びを見込んでコスト算定がなされるべき。光ファイバの需要は御省の「2005年へ向けたe-Japan超高速ネットワークイニシアティブ」において今後大いに伸ばすべきものとされている。この需要の伸びを適切に見込まないでコストを算定すると他事業者は過大な接続料をNTT東西に支払うことになります。
また、接続料が高料金である場合、利用料金も高止まりし、光ファイバの利用が促進されず、IT基本戦略の実現は困難となります。「2005年へ向けたe-Japan超高速ネットワークイニシアティブ」において光ファイバの需要喚起が重要と指摘されていますが、これは接続料の低廉化なしには成し得ないものと考えます。
- 定額の接続料の具体的な算定方式
今回、選択的な定額制の接続料金の算定に関し意見を求められておりますが、接続料金というものは本来アンバンドルされたコスト要素ごとの厳密なコスト分析に基づき設定されるものであり、回線交換機能などは使用頻度に応じた従量制により設定されることが当然なものです(もちろん既存の接続料金はこのような考えに基づき、設定されています)。このように従量制の接続料金の下で、NTT東西は「テレホーダイ」、「i・アイプラン」、「フレッツISDN」等、多くの定額制(準定額制も含みます)サービスを提供しております。これらのサービスは提供される機能のサービス品質や回線の使用効率を考慮した料金設定が行われているものと考えますが、既存の接続料金においては回線の使用効率は考慮されておらず、また提供される機能のサービス品質は品質保証型でベストエフォート型でないことから、従量制かつ単一の料金設定となっており、競争事業者は同様のサービスを提供できない状況にあります。以上のことより、まずはNTT東西の定額制サービスについて、その料金設定の妥当性につき定量的な検討が行われるべきと考えます。これは従量制接続料金に係る料金水準の妥当性の検証にもつながります。従って、定額制接続料金の算定にあたり、NTT東西は「テレホーダイ」、「i・アイプラン」、「フレッツISDN」等の料金設定の考え方を開示すべきと考えます。
定額制の接続料金の算定方法については、回線の使用効率をどのように想定しているのかあるいは提供される機能のサービス品質をどのレベルに設定しているのかが前提となると考えます。定額制の接続料金の水準は、例えば1のポートに接続可能な端末回線数や想定される回線の使用効率により変化するものと考えます。このため、1のポートに接続可能な端末回線数や回線の使用効率等の指数を設けて、これを前提として接続料の設定が行われるものと思われます。NTT東西は「テレホーダイ」、「i・アイプラン」、「フレッツISDN」等の料金設定にあたり、回線の使用効率をどのレベルに想定し、あるいは提供される機能のサービス品質をどのレベルに設定したのかを開示すべきと考えます。
なお、少なくともデータ伝送やインターネット接続用にはGCやZCでの接続について選択的な定額制の接続料を設定することとしていただきたいと考えます。
- 公衆網における事業者向け割引料金の具体的な考え方
事業者向け割引料金は電話、ISDNのみならずその他のデータ伝送サービスについても設定されるべきです。事業者向け割引料金の算定方法としては、事業者向けと言うことで営業コストを控除することが基本となります。これは電話やISDNに限ったことではなくその他のすべてのサービスについていえることです。従って、事業者向け割引料金を特定のサービスに限定して適用する理由はないと考えます。これは米国や多くの欧州諸国において数年前より実施されているものです。
これは通話料だけにいえることではなく、電話等の基本料についてもいえることです。電話等の基本料についても事業者向け割引料金を適用するのが当然と考えます。
接続の場合と非接続の場合という制度的な枠組みの違いでコスト構造が変わるものではないことから、業務委託や利用者約款によるサービス提供の場合であっても同様の事業者向け割引料金が適用されるべきと考えます。
事業者向け割引料金については、利用者料金から原則としてすべての営業コストを除いたのもとすべきです。ネットワークインフラにおいて有効な競争がなされていない現状では、弊社のような事業者にとって卸売りサービスを購入する代替的な事業者が存在しないということになります。有効な競争が実現するまでは、NTTコミュニケーションズと他事業者に対して同一のキャリアズレートが同一の提供条件のもとで適用されるべきです。ECの接続専用線の料金設定に関する勧告(Commission Recommendation On leased lines interconnection pricing in a liberalised telecommunications market, 24.11.1999)によれば、専用線の卸売り料金(wholesale price)は営業費用が発生しないことから、小売り料金(retail price)に比べ20%は低い水準であるとされています。
事業者向け割引料金の適用を受ける第二種電気通信事業者については、利用者約款によるサービス提供と相互接続によるサービス提供という制度的な枠組みの違いがあるのみであることから、ユニバーサルサービスの費用負担において相互接続事業者と異なるルールを適用する理由はないと考えます。
- 網機能提供計画
網機能提供計画の制度については、この制度の導入を必要とした理由(下記参照)は現在でも充分に当てはまるものであり、また、NTT東西との公正競争の確保が当時に比べより一層重要な課題となっている現状において、計画に関して他事業者からの意見が見られないことやNTT東西の網改造着手や機能の提供開始が遅れること等を根拠としてこの制度の範囲が縮減され、あるいは公表期間等について短期化等がなされるようなことがあってはならないと考えます。なお、これまで意見の提出がなかったことは、計画内容に不都合がないと他事業者が判断したからであって、これをもって制度の縮減や短期化等の理由とされてはならないと考えます。
(1) 接続を前提としない網構築の問題点
他事業者との接続を行う際に、網改造のため多大の時間・費用を要することなどから円滑な接続が妨げられ、公正有効競争条件が確保されないおそれがある。また、接続を前提とする場合でも、他事業者の意見が反映されないときには、円滑な接続が妨げられるおそれがある。
(2) 網機能提供計画の意義
不可欠設備を有する特定事業者が存在する電気通信市場においては、他事業者は当該特定事業者の網機能を使ってサービスを提供せざるを得ない。
このような状況の中で、サービス開発に関する特定事業者と他事業者の公正有効競争条件を確保し、円滑な接続を推進するためには、特定事業者に対し、不可欠設備に関する網機能の追加・変更に関する情報を記載した網機能提供計画の公表を義務づけることが適当である。
以上
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