| 発 表 日 | : | 2001年5月18日(金)
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| タイトル | : | 電気通信事業法施行規則及び接続料規則の一部改正 |
総合通信基盤局
総務省は、本日、情報通信審議会(会長 秋山 善久)から、電気通信事業法施行規則及び接続料規則の一部改正案に係る4月20日付けの諮問(別紙1)に対し、諮問のとおり改正することが適当である旨の答申を受けました。(別紙2)
この答申は、4月20日から5月7日まで同審議会が実施した意見聴取の結果を踏まえて行われたものです。
総務省では、この答申を尊重して、電気通信事業法施行規則及び接続料規則の一部改正を行います。(別紙3 施行規則 接続料規則)
今後、当部会においては、今回いただいた意見を踏まえて調査審議を行い、総務大臣に対し答申することとしています。
| 連絡先 | : | 総合通信基盤局料金サービス課 |
| (担当:藤野課長補佐、寺村係長) |
| 電話 | : | 03−5253−5844 |
| FAX | : | 03−5253−5848 |
電気通信事業法施行規則及び接続料規則の一部を改正する省令について
�機ゲ�正の背景
平成13年3月16日付の情報通信審議会答申(情審通第58号)において提言された光ファイバ設備との接続に関する手続や標準的期間等に関するルール整備を行う。
○情報通信審議会答申(情審通第58号)抜粋
今回の省令改正により措置されたものの他、手続や標準的期間等の、光ファイバ設備との接続に関するルール整備について、早急に取りまとめて措置すること
�供ゲ�正の概要
- 接続に即応出来ない場合の理由の明示等
現在は、基本的に接続の可否のみ回答がなされており、その理由等は接続希望事業者に対して十分に明示されていない。
これに対し、1)接続の請求に対し即応できない場合にはその合理的な理由を明示すべきこと、及び、2)非現用設備のないことが理由であるときには接続事業者がそれを確認するために施設へ立ち入ることを可能とすることの2点を整備する。
電気通信事業法施行規則第23条の4第2項第1号イ(2)の追加
※ 情報通信審議会答申(情審通第58号)において引用された意見招請結果抜粋
| ○ | (前略) ダークファイバがない区間については利用中或いは利用予定の芯線の使用用途を明確にしていただくこと(中略)などのルール整備を強く要望いたします。 |
| ○ | (前略) 東西NTTが光ファイバ設備が存在しないために接続に応じられないと回答した場合には、接続要求をした事業者がその回答内容を確認することが認められるべきであり、その手続について接続約款に規定すべきだ。 |
- 情報開示等の標準的期間の設定
現在は、情報開示についての標準的期間が設定されていない。
これに対し、
| 1) | 光ファイバ設備の経路情報等の事前開示のための標準的期間 |
| 2) | 接続の可否についての回答までの標準的期間 |
| 3) | 接続の工事等に要する標準的期間 |
を各々接続約款に記載すべきこととする。
電気通信事業法施行規則第23条の4第2項第1号ロ・ハの追加
※ 情報通信審議会答申(情審通第58号)において引用された意見招請結果抜粋
| ○ | NTT東西は局間区間の調査や、各局間区間についてのダークファイバの有無を調査するだけでも数ヶ月を要して〔いる〕。(中略)今後、NTT東西の光ファイバが迅速に提供されるよう、コロケーション・ルールと同様に、NTT東西が所有の光ファイバについて(中略)事前に情報開示をしていただけるよう要望いたします。 |
| ○ | (前略)ダークファイバに関する協議は、平成12年12月26日のNTT東西による「光ファイバのアンバンドル提供条件(暫定)」公表後でも接続まで2ヶ月以上の時間がかかっております。(後略) |
- 様式の設定
現在は、接続の請求等についての様式が定められていないため、手続開始の時期が不明瞭となっている。
これに対し、接続の請求及びそれに対する回答の様式を接続約款に記載すべきこととする。
電気通信事業法施行規則第23条の4第2項第9号の追加
※ 情報通信審議会答申(情審通第58号)において引用された意見招請結果抜粋
(前略)ダークファイバの申込様式を途中で変更した上に、その変更した様式では受け付けなかったこと、申請を受け付けてから調査開始までの期間が長いこと(後略)
- 保守・試験用波長の非留保
現在は、提供した光ファイバ設備の保守・試験用にNTT東日本・西日本が特定の波長を使用しているため、接続事業者側でWDMとの利用が不可能となっている。
これに対し、光ファイバ設備について、保守・試験用の波長が留保される場合と留保されない場合双方の提供が行われるべきこととする。
接続料規則第4条の表・備考1の追加
○ 情報通信審議会答申(情審通第58号)において引用された意見招請結果抜粋
(前略) NTT地域会社の保守・試験用の波長の占有は、これを必須の条件とすることは禁止すべきであり、保守についてもその利用を条件づけることは撤廃すべきと考えます。
- 局舎内伝送路の提供
現在は、局間及び加入者局−利用者間のみの光ファイバ提供だけが規定されている。
これに対し、局舎内伝送路としての光ファイバ設備の提供についても、新規に規定。
接続料規則第4条の表・備考2の追加
○ 情報通信審議会答申(情審通第58号)において引用された意見招請結果抜粋
(前略) 局内ケーブルをNTTが設置し〔て〕、(中略)提供することができるようにするべきであると考えます。
(答 申)
平成13年4月20日付け諮問第1018号をもって諮問された事案について、審議の結果、下記のとおり答申する。
記
本件、電気通信事業法施行規則及び接続料規則の一部を改正する省令については、諮問書のとおり改正することは適当と認められる。
なお、提出された意見及びそれに対する当審議会の考え方は、別紙のとおりである。
おって、総務省においては、特に次の措置が講じられることを要望する。
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備がエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の施設内に設置されているが故に、これとの接続に関して行うコロケーションにおいて、コロケーションに関するルールが適用されないことは、指定電気通信設備との円滑な接続を確保する観点からは好ましくないため、今後これの改善のために検討を行うこと