発 表 日 : 2001年6月12日(火) タイトル : 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に関する接続約款の変更案に対する意見募集
― 「Bフレッツ」サービスにおける端末回線伝送機能の接続料の設定 ―総合通信基盤局
情報通信審議会は、本日、総務大臣から「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可について(「Bフレッツ」サービスにおける端末回線伝送機能の接続料の設定)」の諮問を受けました。
これは、「Bフレッツ」サービスのファミリータイプの提供に用いられる設備との接続に関する接続料を設定し、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に関する接続約款に記載するものです。
当部会では、別添接続約款の変更案に対して6月25日(月)まで意見を求めることとします。意見の提出については、別紙1の「意見の提出手続等について」の要領に従ってお願いします。
また、提出された意見の内容については、取りまとめの上、準備が整い次第、総務省情報通信政策局総務課(総務省11階)において閲覧に供するほか、準備が整い次第総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)に掲載します。
今後、当部会においては、今回いただいた意見を踏まえて調査審議を行い、総務大臣に対し答申することとしています。
(連絡先)
諮問内容等について
総務省総合通信基盤局料金サービス課
藤野補佐、寺村係長
電話:03−5253−5844
情報通信審議会について
総務省情報通信政策局総務課
永松補佐、川浪係長
電話:03−5253−5694
別紙1
意見提出手続等について
1 本件接続約款の変更案に対して意見がある方は、意見を提出することができます。意見を提出されたい方は、書面により意見を提出して下さい。
意見書の形式は、別紙様式に従ってください。意見提出の期限は平成13年6月25日(月)午後6時とします。
郵送の場合は、提出者の氏名・住所(法人又は団体の場合は名称・代表者の氏名・主たる事務所の所在地)及び電話番号を明記の上、提出期限日必着としてください。
(あて先及び内容についての照会先)
〒100−8926
東京都千代田区霞が関2−1−2
総務省情報通信政策局総務課
情報通信審議会係
電話:03−5253−56942 意見書を提出する方は、併せてその内容を保存した磁気ディスクを添えて提出するようお願いします。磁気ディスクは3.5インチ、2HDのフロッピーディスクを1.44MBのMS−DOSフォーマットとすることとし、ファイル形式はテキストファイルとしてください。ただし、他のファイル形式による場合は、事務局(上記照会先)にご照会ください。
フロッピーディスクには提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベルを貼付してください。3 意見書は総務省において公衆の閲覧に供するほか、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)に掲載します。
別紙様式
意見書
年 月 日
情報通信審議会
電気通信事業部会長 殿
郵便番号
(ふりがな)
住 所
(ふりがな)
氏 名メールアドレス
注 氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できる。法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載することとし、代表者が自筆で記入したときは、押印を省略できる。 情報通信審議会議事規則第5条及び接続に関する議事手続規則第2条の規定に より、平成13年6月12日付け情審通第119号で公告された接続約款の変更案に関し、別紙のとおり意見を提出します。 注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
別紙にはページ番号を記入すること。
I 申 請 概 要
1 申請者
東日本電信電話株式会社
代表取締役社長 井上 秀一
西日本電信電話株式会社
代表取締役社長 浅田 和男
(以下、上記2社を「NTT東日本・西日本」という。)2 申請年月日
平成13年6月11日(月)3 実施期日
認可後速やかに4 申請の概要
平成13年7月より提供される予定の「Bフレッツ」サービス・ファミリータイプの提供に用いられる設備との接続に関する接続料を規定するため、電気通信事業法第38条の2第2項の規定に基づき、接続約款の変更を行う。
II 接続約款変更の主な内容
Bフレッツサービスのファミリータイプの提供に用いられる設備との接続に関する接続料を設定し、接続約款に記載する。 【Bフレッツ・ファミリータイプの設備構成図】
![]()
【接続料】
![]()
○接続料算定の概要
【基本料の内訳】
![]()
![]()
※ 光ファイバ設備に関連する「光ファイバ」、「負担金見合い」、「光主配線盤」、「クロージャ」については7年間の将来原価・需要を用い、その他については5年間の将来原価・需要を用いて算定。
【需要予測の方法(現在申請中の光信号端末回線伝送機能と同様)】
Bフレッツ加入数の将来需要については、総世帯数予測×インターネット普及率(平成8〜12年度のインターネット普及率(総務省調査)をベースにロジスティック曲線を使用)に、光サービスの利用意向率(アンケート結果)を乗じて加入者数ベースの需要を予測し、地域毎のサービス展開時期を考慮して需要を算定。
*光ファイバ芯線数の需要予測(現在申請中の光信号端末回線伝送機能と同様)
年度 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 合計 光ファイバ芯線数(千芯) 518 783 1,193 1,921 3,238 4,592 5,494 17,739
(A)
【光ファイバの将来原価】
光ファイバの将来原価については、現在申請中の光信号端末回線伝送機能の料金と同様の方法により算定。
ただし、基本回線・分岐回線の区別については、取得固定資産比等の配賦方法により分計。
![]()
基本回線
ア)光ファイバ
![]()
イ )負担金見合い額
現在申請中の光信号端末回線伝送機能における施設設置負担金相当額(942円/芯・月)を基本回線・分岐回線の比率により分計。
837円/基本回線・月ウ )光主配線盤
現在申請中の光信号端末回線伝送機能における光主配線盤の費用(76円/芯・月)を用いる。エ )局外スプリッタ
5年間の将来原価を用いて設備管理運営費を算定。
設備数は、基本回線の利用率を8割(最大収容ユーザ数4の80%=3.2人)と見込み算定。![]()
分岐回線
ア)光ファイバ
5ページの【光ファイバの将来原価】の配賦方法により算定。
![]()
イ )負担金見合い
現在申請中の光信号端末回線伝送機能における施設設置負担金相当額(942円/芯・月)を基本回線・分岐回線のコスト費により分計。
105円/芯・月ウ )クロージャ
光ファイバ設備と同様7年間の将来原価・需要を用いて算定。![]()
局内スプリッタ
5年間の将来原価・需要を用いて算定。
設備数は、基本回線の利用率を8割(最大収容ユーザ数4の80%=3.2人)と見込み算定したもの局外スプリッタの数に基づき必要な局内スプリッタの数を算定。
![]()
光信号伝送装置
5年間の将来原価・需要を用いて算定。
設備数は、基本回線の利用率を8割(最大収容ユーザ数4の80%=3.2人)と見込んで算定して得られた局外スプリッタ・局内スプリッタの数を基に必要な設備数を算定。
![]()
![]()