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意見書

平成13年7月23日

情報通信審議会
電気通信事業部会長 殿
郵便番号105−0003
とうきょうとみなとくにししんばし  ちょうめ  ばんち   ごう
東京都港区西新橋1丁目 4 番地10号
しゃだんほうじんきょうかい       
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メールアドレス telesa@mxa.mesh.ne.jp






情報通信審議会議事規則第5条及び接続に関する議事手続規則第2条の規定により、 平成13年7月6日付け情審通第143号で公告された接続約款の変更案に関し、
別紙のと おり意見を提出します。








別紙

1、バブリックコメントを踏まえた料金の見直しについて

   今回、バブリックコメントで指摘された事項に関し、速やかに見直しを行い、その補正申請を実施したことを、これを利用する事業者として評価いたします。
   しかしながら、以下の事項については更なる見直しが必要と考えますので、ここに意見を申し述べます。

1−1、加入者系光ファイバの接続料金

(意見)
   企業向けサービスとは異なり、通信料金とプロバイダ接続料を含めた総額で月額1万円を超える料金水準では、一般家庭への普及が難しいと言われています。
   しかしながら今回の補正申請の料金水準では、東・西NTT殿のBフレッツと同等機能を提供できる加入者系光ファイバを利用した独自のFTTHサービスの提供は、接続料やコロケーション費用等のNTT地域網設備の利用を前提に諸々のコストを積み上げた場合には事実上困難と謂わざるをえず、地域通信サービスにおける新規参入と競争の促進に十分に寄与しておりません。
   ブロードバンド・サービスの普及に弾みをつけ、より一層の利用者層の拡大に寄与するためにも、接続料算定方法の更なる見直しを実施し、事業者向け接続料の引き下げを行うべきであります。

1−2、加入者系光ファイバを使用する最大10Mb/sのシェアリング方式の接続料

(意見)
   今回の補正申請にともない、シェアリング方式(Bフレッツのファミリータイプに相当)の接続料のほか、今回の申請対象外とされた中継系光ファイバと地域IP網のルーティング伝送機能にかかる接続料についても、該当料金の変更を行うとの表明がホームページ等を通じてなされています。
   しかしながら、ユーザー宅にまで延びる加入者系光ファイバを保有するのは、基幹系に多くの光ファイバを保有する電力会社でさえほとんど保有しておらず、事実上、東・西NTT殿の寡占状態にあり、より一層の開放が望まれます。
   特に、個人向けサービス普及の要となるのは、比較的収益性の高い集合住宅向けであるとの見解もあることから、シェアリング方式においても、ブロードバンド・サービスの普及に弾みをつけ、より一層の利用者層の拡大に寄与するためにも、接続料算定方法の更なる見直しを実施し、事業者向け接続料の引き下げを行うべきであります。

2、施設設置負担金にかかる算定根拠の不具合の是正について

(意見)
   東・西NTT殿は、施設設置負担金なしサービスに月額加算料を設けている理由について、ホームページ等を通じて釈明しているが、そもそも施設設置負担金の徴収は、旧・電電公社時代の名残りであり、これとは別にサービス提供開始にともなう一時金として費用負担が求められる「工事費」との事実上の二重徴収となっている。

   これまでの東・西NTT殿の一般向け説明によれば、「施設設置負担金」の位置付けを新規架設工事費の一部として充てるための一時払い費用としており、これとは別に局内と宅内にかかる工事費用として回線接続等工事費、屋内配線工事費、DSU/ONUなど回線終端装置等工事費、基本工事費などが徴収されている。
   さらに、毎月、これとは別に設備の保守・更改にかかる費用等として毎月、回線使用料(基本料)を徴収しており、そもそもサービスが異なる以上その工事費用も異なることは周知の事実であることからも、事実上、工事費の一部充当として一律の「施設設置負担金」(正確には2つ:72,000円と102,000円)を徴収する理由とはならない。

   また、昨今では、高速系のデジタルアクセスついては施設設置負担金が不要とするものも提供されていることから、算定根拠に合理性を欠くような不具合を生じる「施設設置負担金」を速やかに廃止し、負担金加算料についても廃止すべきであると考えます。
以上



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