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発 表 日2001年8月10日(金)

タイトル電気通信事業報告規則及び有線放送電話規則の一部改正案に対する意見募集の結果

総合通信基盤局




  総務省は、電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)及び有線放送電話規則(昭和32年郵政省令第17号)の一部改正案について平成13年4月11日から同年5月2日までの間意見の募集を行いましたが、その結果、次の意見・質問が寄せられましたので公表いたします。

  また、この省令の一部改正につきましては、別紙のとおり改正することといたしました。


  寄せられた意見・質問の概要
  寄せられた意見総数は1件(個人)であり、その内容は改正案で使用されている用語の趣旨に対する質問、改正の趣旨に対する質問及びデータ伝送役務の報告内容に対する意見でした。

  寄せられた意見・質問に対する考え方
  寄せられた質問・意見に対する考え方は、別紙1のとおりです。

  省令の一部改正の概要は別紙2、新旧対照条文は別紙3のとおりです。


(連絡先)〒100−8926
東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎第2号館
総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 料金サービス課
(担当:菱沼課長補佐、林係長)
電話:03−5253−5842
FAX:03−5253−5848
電子メール:t-mochiduki@soumu.go.jp




別紙 1


寄せられた意見・質問に対する考え方


意見・質問考え方

(1)
・様式第1について
「、船舶電話」を削ることとされているが、船舶電話の重要性が低くなったと判断される理由を示されたい。
  今般報告対象から削除する「船舶電話」に該当するものは、現在提供されている電気通信役務としてはNTTコミュニケーションズの電話等サービスにおける「遠洋船舶通話」のみです。
  当該サービスは代替サービスへの移行等により平成10年度末からの2年間で利用者が約3割減少(平成12年度末の加入数 約1,000)しており、同社でも廃止する方向で検討されているもので、報告の必要がないと判断したものです。
なお、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下「ドコモ」という。)が提供しているN-STAR利用による衛星船舶電話は、今般削ることとしている「船舶電話」に含まれていたのか。また、注1中の「携帯電話」にはドコモの衛星携帯電話は含まれているのか併せて示されたい。  ドコモの「衛星船舶電話(衛星電話サービス約款料金表第1表第1.1(1)アに規定されている第2種衛星電話)」は今般報告対象から削除する「船舶電話」には含まれておらず、「衛星携帯電話(衛星電話サービス約款料金表第1表第1.1(1)アに規定されている第1種及び第2種衛星電話)」は「携帯電話」に含まれております。
(2)・様式第1について
  今般、「料金表」なる用語を規定しようとしているが、この用語については省令以上の法令においては初めて規定される用語だと認識している。何を指すものか具体的説明がつくのか。
  一般的に電気通信役務の提供に係る料金表と言えば電気通信事業法(昭和63年法律第86号。以下「事業法」という。)第32条に基づき事業所等に掲示されている料金(事業法第31条各項並びに電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第19条及び第20条に基づく届出料金、認可料金及び届出を要しない料金)全体を指すものとの解釈ができなくもないが、「料金表」がそれを指すものと言い切れるのか。
  電気通信役務の提供に係る「料金表」という用語は、接続料規則(平成12年郵政省令第64号)別表第6の2様式第2第2表注1でも用いており、具体的には、事業者が設定した料金であって電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第31条第1項の規定に基づき届け出た、又は同条第4項の規定に基づき認可を受けた料金を示すものを指します。
・様式第1第4表について
  注3では音声伝送役務についてはサービス別に報告することを義務付けている。
  データ伝送役務についても同様にサービスごとに報告を求める必要はないのか。例えば、株式会社ケイディディアイにおいてはデータ伝送役務を固定電気通信役務及び移動電気通信役務の両方で提供していると認識しているが、これらが区別無く報告されても問題無いのか。必要があるのであれば今回の改正に盛り込むべきではないか。
  同表注1によりデータ伝送役務についてもサービスの種類ごとに報告を求めております。
・様式第2について
  注1において「パケット単位」が無定義のまま使われているが、紛れなく使用できる用語であるか示されたい。
  「パケット単位で課金するもの」とは、料金表においてその通信料が例えば、秒、分のような時間単位やオクテットのような情報量単位ではなくパケットを課金の単位とするということであり、特に紛れがあるものではないと考えています。

(1)
・様式第3について
  第1表及び第2表の注1における「自ら設置」の範囲を示されたい。
  例えば、事業法第15条に基づき業務の委託を行っている場合又は事業法第38条等に基づく接続協定によりエンド−エンドで役務を提供している場合の他社設備は「自ら設置」に該当するのか否か。
  ここでいう「自ら設置」は事業法第6条第1項に規定する「設置」に相当し、事業法第15条に基づき業務の委託を行っている場合の受託事業者の設備や、事業法第38条等に基づく接続協定により接続されている他社設備は、これに含みません。
(2)・様式第3について
  第1表及び第2表の注3における「電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるとき」とは、どのような場合が想定されているのか。
  また、この特例規定を設ける必要性を示されたい。
  これについて、都道府県の区域と、社会経済的結びつきを背景とした通信の交流圏あるいはネットワーク構成とが必ずしも一致していないときに、役務の利用・提供形態が都道府県の区域と厳密には一致していない場合があることを想定しており、例えばNTT東日本が熱海市の一部において神奈川県内と一体で役務提供を行っているような場合を想定しています。




別紙 2


電気通信事業報告規則及び有線放送電話規則の一部改正案の概要


1.改正の趣旨及び概要
  電気通信事業者は、電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号。以下「報告規則」という。)に基づき、電気通信サービスのトラヒック等について毎年度総務大臣に報告することとされている。また、有線放送電話業者は、有線放送電話規則(昭和32年郵政省令第17号。以下「有放話規則」という。)に基づき、利用者数等について総務大臣に報告することとされている。
  これら規則について、昨今の諸事情の変化を勘案し、1報告方法について多様な電磁的媒体による報告を可能とするとともに、2インターネット接続サービス等、利用者が急激に増加しているような重要なサービスについては新たに報告を追加し、逆に相対的に重要性が低くなったサービスについては報告を削除するよう、見直しを行うものである。

2.改正の内容(改正に係る新旧対照条文は別添のとおり。)
(1)報告方法について
  現行では書面又は磁気ディスクに限られる報告方法を多様化し、MO、CD−ROM等様々な記録媒体による報告を可能とする。
(報告規則第一条)
  各事業者の提供するサービスの多様化に伴い、報告規則に基づく報告量が年々増加しているため、記録容量の大きな媒体による報告の提出を可能とするもの。

(2)報告内容について
  ア 音声伝送役務
  国際中継電話サービスの通信回数、通信時間の報告を追加。
(報告規則第一条 様式第一第二表)
  国際電話サービスは従来国際第一種事業者がエンドエンドで提供していたが、TTNetによる新たな国際中継電話サービスの導入(H11.7)により、現行の報告規則のままでは国際電話のトラヒック全体が把握できなくなったため、報告を追加するもの。

  イ 専用役務
  1映像伝送サービス、2衛星通信専用サービスについては回線数の合計値のみの報告にとどめ、距離段階別、都道府県間別、単位料金区域間別の詳細なデータを報告対象から削除。
(報告規則第一条 様式第一第七〜九表)
  1については、テレビ局間を繋ぐ専用役務であるため利用者が限定されたサービスであり、近年回線数に大幅な変動がないこと、2については代替される新サービス(ATM専用等)に加入者が移行していること、一部整理品目化されていること等、いずれも今後の電気通信政策の策定等においてその詳細なデータの報告が特別重要なものとは言えなくなったため、報告を全体の回線数の合計にとどめるもの。
  参考:映像伝送サービスの平成11年度回線数   約 4,000回線
衛星通信専用サービスの平成11年度回線数 約   160回線

  ウ データ伝送役務
  インターネット接続サービス、フレームリレーサービス、セルリレーサービス及びパケット通信サービス(移動電気通信役務に限る(i-modeサービス等)。)の契約数の報告を追加。
(報告規則第一条 様式第二)
  インターネット接続サービス等のデータ伝送役務は、今後も著しい成長の期待されるサービスであり、今後の利用動向を把握する上でも、その契約数等を把握する必要があるため、新たに都道府県別の契約数等の報告を求めるもの。

  エ  FWA(固定無線アクセス)等を提供するために用いられる電気通信回線の回線数の報告の追加
  FWA等を提供するために用いられる電気通信回線等の回線数の報告を追加。
(報告規則第一条 様式第三 第一表・第二表)
  指定電気通信設備の指定に際して必要な固定端末系伝送路設備の回線数の報告について、FWA等の回線数を報告対象に加えるもの。

  オ 有線放送電話を提供するために用いられる線路数の報告の追加
  有線放送電話を提供するために用いられる回線数の報告を追加。
(有放話規則別記第五)
  有線放送電話と重畳して提供されるDSLサービスは、今後も著しい成長の期待されるサービスであり、今後の利用動向を把握する上でも、その回線数を把握する必要があるため、新たに回線数を報告対象に加えるもの。

  カ その他規定の整備を行う。

3.実施期日
  平成13年度報告から実施を予定。


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