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発 表 日:2001年9月21日(金)

タイトル:東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可
〜 局内の光ファイバ設備に関する接続料の設定 〜

総合通信基盤局




  総務省は、本日、情報通信審議会(会長 秋山 喜久)から、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本・西日本」という。)が電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第38条の2第2項に基づき変更の認可申請をした接続約款の変更案に係る8月31日付け諮問第1036号(別紙1)に対する答申を受けました(別紙2)。
  この答申は、8月31日から9月14日まで同審議会が実施した意見聴取及びその後の結果を踏まえて行われたものです。
  本件の今後の取扱いについては、答申の内容を踏まえた申請内容の補正があり次第、認可をする予定です。

連絡先:総合通信基盤局料金サービス課
    (担当:飯倉課長補佐、寺村係長)
電 話:03−5253−5844
FAX:03−4253−5848




別 紙 1


I 申 請 概 要

1  東日本電信電話株式会社
  代表取締役社長  井上 秀一
  西日本電信電話株式会社
  代表取締役社長  浅田 和男
  (以下、上記2社を「NTT東日本・西日本」という。)

2  申請年月日
  平成13年8月28日(火)

3  実施期日
  認可後速やかに

4  申請の概要
  平成13年6月11日の電気通信事業法施行規則及び接続料規則の一部改正を受け、電気通信事業法第38条の2第2項の規定に基づき、光信号中継伝送機能(対象設備が事業者の建物内に設置される場合)の接続料の設定、光信号端末回線伝送機能及び光信号中継伝送機能について帯域が制限される場合におけるものと制限されない場合におけるものとの区分の設定等のため、接続約款の変更を行う。


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1.NTT東日本・西日本の局舎内の光ファイバ設備(光信号局内伝送路)の接続料を設定し、接続約款に記載する。



  同一敷地内で局舎が複数あり、その局舎を跨る場合については、現在認可申請中の光信号中継伝送機能の接続料を適用。



区分料金額
光信号局内伝送路390円/芯・月
局舎を跨る区間の伝送路4.29円/芯・m・月

2.NTT東日本・西日本の光信号端末回線伝送機能及び光信号中継伝送機能について、帯域が制限される場合におけるものと制限されない場合におけるものとを接続事業者が選択できるよう区分を設け(料金額は同一)、接続約款に記載する。


○ 接続料算定の概要(局舎内の光ファイバ設備)

  現在NTT東日本・西日本が調達している2芯、4芯、6芯、8芯、16芯、24芯及び32芯ケーブルについて、それぞれの創設費を算定して、需要の加重平均により1芯当たりの接続料を算定。
  なお、算定するにあたり、1芯当たりの平均ケーブル長については51m(平成12年度のケーブル調達実績)、耐用年数は10年(光ファイバ設備に準拠)、平均収容率は98.7%(加入・中継光ファイバ申込み実績から、申込み芯数に直近上位ケーブルを適用した場合)として設定。

(1)各ケーブルの創設費を算定



(2)1芯当たり接続料(月額)の算定



(答申)


  平成13年8月31日付け諮問第1036号をもって諮問された事案について、審議の結果、下記のとおり答申する。

記


1.東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本・西日本」という。)の指定電気通信設備に関する接続約款の変更については、次の点が確保された場合には、認可することが適当と認められる。

(1)  予備芯線についても提供されることを可能とすること

(2)  光信号中継伝送機能又は光信号端末回線伝送機能との組み合わせに限定するのではなく、単独利用で提供されることを可能とすること

2.なお、総務省において、今後、次の措置が講じられるよう配慮することを要望する。

(1)  NTT東日本・西日本において、端末系・中継系光ファイバ設備及び光局内伝送路設備に係る接続の申込の日から接続の日までの標準的処理期間を実績を踏まえつつ速やかに設定を行うよう求めること

(2)  NTT東日本・西日本において、ケーブルの配線の実態(床面積占有の実態)を調査し、次回の接続料見直しの際に土地・建物に係る費用について必要な見直しを行うよう求めること

(3)  NTT東日本・西日本において、芯線数の多いケーブルの使用実績が増加している場合には、次回の接続料見直しの際にケーブル規格別の接続料を設定することを検討するよう求めること

(4)  NTT東日本・西日本において、次回の接続料見直しの際にCTFへのつなぎ込み工事費の見直しを行い、また、これを接続料に含めて算定するよう求めること

3.おって、提出された意見及びそれに対する当審議会の考え方は、別添のとおりである。



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