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省庁名
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郵政省
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担当課等
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電気通信局業務課、データ通信
課、電気通信技術システム課
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意見・要望
内容
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○相互接続
・「規制緩和推進計画」に沿って、事業者間相互接続の一層の促
進を図るべき。また、市場における公正有効競争を確実なもの
とするために接続ルールの明確化、ルールが遵守されているか
どうかの監視とその実効性の確保、接続料金の公表等、接続問
題を透明公正に判断、調整できる機能の確立について検討すべ
き。
・法定・ルール化など相互接続の一層の円滑化
・相互接続確保のための一層の競争セーフガードの導入
・NTTのネットワークのオープン性の確保
・NTTに、NCCとの接続に当たり、自己の競争部門と同等の
条件・料金とするよう義務づけるべき。
・接続料金をコスト(平均コストではなく増分コスト)に基づき
算出し、透明・無差別化
・競争事業者間の相互接続条件は、透明、合理的、無差別、かつ
コスト重視であるべき。
・NTTへ支払う業務委託費の算定明細の明確化と国際通信事業
者の適正な負担基準の確立
・NTTに、公衆網インタフェース・プロトコール開示の義務づ
け
・接続交渉が合理的に短い期間(例えば2〜3ヶ月)で妥結しな
い場合、NCCが郵政省に効果的解決のための介入を依頼でき
るようにすべき。
・NTTに、第二種事業者との接続条件に関する公開ガイドライ
ン策定の義務づけ
・NTTに、接続交渉終了後、合理的に短い期間(例えば30日
以内)に接続の提供の義務づけ
・競争を有効に機能させるルールメーキング及びこれを遵守させ
る強力な法的権限を規制機関に付与すべき。
・接続問題等をめぐる公正有効競争確立のため、民間ベースの中
立的な第三者機関の設置
・第一種電気通信事業者はNo7信号方式、発信者番号、プリフ
ィクス番号、及び顧客データベースサービスを第二種電気通信
事業者に提供することを規定化
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制度の概要
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第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、電気通
信設備の接続に関する協定を締結し、又はこれを変更する場合は、
一方の事業者に特に不利な内容の協定が締結されることによって、
事業者間の競争が阻害されたり、利用者に対して不当な負担増とな
ったりすることがないよう、電気通信事業法第38条の規定に基づ
き、郵政大臣の認可を受けなければならないことになっている。
また、事業者間の協議が調わない場合は、当事者の申立てにより
、郵政大臣は接続協定の締結を命じることができることになってい
る。
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関係法令等
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電気通信事業法第38条
電気通信事業法第41条(事業用電気通信設備規則第25条)
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要望者
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行政改革委員会、(社)経済団体連合会、EU、(社)日本航空
宇宙工業会、米国、(社)テレコムサービス協会、(社)経済同友
会、(社)九州・山口経済連合会、(社)日本防衛装備工業会、オ
ーストラリア、カナダ、通信機械工業会、日本船舶通信(株)、日
本国際通信(株)、(社)関西経済連合会
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検討結果
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【 規制緩和推進計画に計上 】
接続条件の透明性を確保し、NTT地域通信網との多様な形態で
の相互接続を推進する観点から、NTT地域通信網について
1.接続の義務化
2.接続条件の料金表・約款化
3.接続に関する会計、接続費用の細分化(アンバンドル化)等
接続に関する会計方法・基準
4.接続に必要な機能のアンバンドル化等接続の技術的条件
5.接続に必要な局舎の提供(コロケーション)、電柱・管路等
の使用に関する条件
6.番号ポータビリティ(事業者を変更しても同一の番号が利用
できること)の実施方法
等の事項について、平成8年中に相互接続の基本的なルールとして
策定すべき具体的な内容を決定することとしており、この内容を
「規制緩和推進計画」(平成8年3月29日閣議決定)に盛り込ん
でいる。
また、監視・裁定といった行政に対する公平性・中立性・透明性
の確保に応えるための措置を講じることとし、平成8年度に検討を
行う旨を同計画に盛り込んでいる。
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省庁名
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郵政省
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担当課等
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電気通信局データ通信課
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意見・要望
内容
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○第二種電気通信事業の規制緩和
・一般第二種電気通信事業の範囲を拡大するため、国内特別第二
種電気通信事業者の数を半数程度に縮減すべく、現行の基準を
緩和すべき。
・特別第二種電気通信事業者の登録の過程で事実上必要となる認
可要件を廃止する。
・特別第二種電気通信事業者の料金制限の廃止及び業務協定の認
可の簡素化
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制度の概要
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不特定・多数のユーザを対象とするサービスを提供し、かつ、電
気通信回線の収容能力が一定の規模(1200bps換算 500
罫線)を超えるもの及び国際通信を扱うものを特別第二種電気通信
事業、それ以外を一般第二種電気通信事業とし、前者については、
1.郵政大臣の登録、2.電気通信役務に関する料金の届出、3.
外国政府等との業務協定(重要な事項を内容とするものに限る。)
の認可が必要となっている。
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関係法令等
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電気通信事業法第21条、25条、26条
電気通信事業法施行令第1条
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要望者
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行政改革委員会、米国、EU、オーストラリア
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検討結果
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【 規制緩和推進計画に計上 】
о 特別第二種電気通信事業の要件として、電気通信事業法施行令
に回線規模の基準が規定されているが、国内特別第二種電気通信
事業者の数を半数程度に縮減すべく、「規制緩和推進計画」(平
成8年3月29日閣議決定)において、この回線規模の基準を見
直し、一般第二種電気通信事業の範囲を拡大することとし、本年
7月を目途に電気通信事業法施行令を改正することとしている。
о 国際通信サービスに関して特別第二種電気通信事業者が外国事
業者との間で締結する業務協定の認可については、事業者間の機
動的な事業展開に資するため、その範囲を国際電話サービス及び
国際総合デジタル通信サービスに限定することとした。(平成8
年3月27日電気通信事業法施行規則)
о 届出が必要な料金の範囲については、平成6年7月、電気通信
事業法施行規則を改正し、不特定・多数の利用者を対象とするも
ののみに限定したところであるが、特別第二種電気通信事業に係
るその他の現行制度については、これを維持することが適当であ
る。
すなわち、特別第二種電気通信事業は、不特定・多数のユーザ
を対象とした全国的・基幹的なネットワークサービス及び国際的
なネットワークサービスを提供する事業であり、通信の秘密の漏
洩等の点で利用者利益に関わるだけでなく、システムダウン等に
より通信が途絶した際にはその社会的・経済的影響は極めて大き
いことから、経理的基礎や技術的能力について必要最小限の規制
を行っているものである。
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