中心市街地において、多様な電気通信を高度に行うための機能を有する共同利用施設(情報通信センター、マルチメディアコーナー、研修室など)を整備することにより、中心市街地の電気通信の高度化を促進します。
(1) 対象事業者
中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(中心市街地法)に基づき郵政大臣による特定事業計画の認定を受けて、中心市街地電気通信施設整備事業を行う者(第三セクター)
※ 中心市街地法に基づき、市町村が作成する基本計画の中に中心市街地法の「特定事業」として位置づけることが必要です。
(2) 支援措置
通信・放送機構からの出資(産投出資)
無利子融資 融資比率:地域により25%、37.5%、50%のいづれか
税制の特例措置 法人税特別償却(8%)、新増設に係る事業所税(非課税)