○ パソコン減税の適用期間1年延長
本税制については、平成11年4月1日より適用が始まり、好評を博しているところですが、この度、期間が平成13年3月31日まで延長されることになりました(次期通常国会における租税特別措置法改正が必要です)。
創設以来、パソコン減税は、SOHO・テレワーク及び電子商取引等への対応を支援するのみならず、情報化投資の起爆剤として、我が国の経済構造改革の推進に寄与することが期待されております。
特定情報通信機器の即時償却制度(パソコン減税)の延長 |
【国 税(所得税、法人税)】
(1) 効 果: | パソコン等情報通信機器への投資促進により、21世紀の社会経済インフラである情報通信基盤の整備を加速化させ、景気回復や雇用創出に貢献。
また、生産性の向上や電子商取引等の新しい事業形態の出現を通して我が国の経済構造改革に大いに寄与。 |
(2) 対 象: | 法人又は個人事業者
<対象となる設備> 1設備100万円未満の特定情報通信機器 電子計算機(通信制御装置等の周辺機器を含む。)、ファクシミリ、 デジタル構内交換設備、デジタルボタン電話設備等8設備 (対象設備表 ![]() ![]() |
(3) 税制特例: | 取得した事業年度に全額損金算入できる制度 |
(4) 延長期間: | 平成12年4月1日から平成13年3月31日まで |
連絡先:郵政省通信政策局通信事業振興課
(T E L)03−3504−4788 担 当:阿知波、大谷 |
中小企業投資促進税制の延長 |
【国 税(所得税、法人税)】
(1) 効 果: | 景気低迷及び外部経済環境の変化により慎重な投資姿勢を余儀なくされている中小ベンチャー企業の投資負担を軽減することにより、相当規模の設備投資が喚起されると共に、将来的な成長・発展が図られる。 |
(2)対 象: | 中小企業者等で青色申告書を提出するもの |
(3)対象設備: | ![]() ![]() (対象設備表 ![]() ![]() |
(4) 税制特例: | 7%の税額控除又は30%の特別償却を選択適用 |
(4) 延長期間: | 平成12年6月1日から平成13年5月31日まで |
※中小ベンチャー企業者等とは
1 個人事業者
|
○ 対象設備表
対 象 設 備 名 | 設 備 の 概 要 | |
![]() |
電子計算機 | 計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が16ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が16メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置又は電源装置を含む。 |
![]() |
デジタル複写機 | 専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。以下この表中において同じ。)により発信される制御指令信号に基づき画像情報をデジタル信号に変換し、色の濃度補正、縦横独立変倍又は画像記憶を行う機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の自動原稿送り装置、排紙分類装置、給紙装置、プリンター又はファクシミリを含む。 |
![]() |
ファクシミリ | 送受信データを蓄積する機構及び普通紙に受信データを印刷する機構を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の変復調装置、回線制御装置又は回線接続装置を含む。 |
![]() |
デジタル構内交換設備 | これと同時に設置する専用の変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置又は符号化装置を含む。 |
![]() |
デジタルボタン電話設備 | 専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき専用電話機のボタン操作に従ってデジタル信号を自動的に交換する機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置又は符号化装置を含む。 |
![]() |
電子ファイリング設備 | 画像又は文字情報の符号化並びに符号化された当該画像又は文字情報の加工、登録、蓄積及び検索を行うもので、これと同時に設置する専用の入出力装置、補助記憶装置、伝送用装置又は電源装置を含む。 |
![]() |
マイクロファイル設備 | 画像又は文字情報のマイクロフィルムへの記録並びに当該マイクロフィルムの整理、保存及び検索を行うもので、これと同時に設置する専用の入出力装置、補助記憶装置、伝送用装置又は電源装置を含む。 |
![]() |
ICカード利用設備 | ICカードとの間における情報の交換並びに当該情報の蓄積及び加工を行うもので、これと同時に設置する専用のICカードリーダライタ、入力用キーボード、タブレット、表示装置、プリンター又はプロッターを含む。 |
![]() |
冷房用又は暖房用機器 | ユニット型エアコンディショナー、温風暖房機(冷房ユニットを付加したものを含む。)又は遠赤外線放射暖房装置に限るものとし、これらと同時に設置する専用の換気装置又は空気清浄装置を含む。 |
連絡先:郵政省通信政策局通信事業振興課
(T E L)03−3504−4966 担 当:徳永、菊池 |