第 |
1 目的
住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に関する検討会は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧制度及び住民基本台帳に基づいて調製される選挙人名簿の抄本の閲覧制度のあり方等の課題について有識者による専門的な検討を行うことを目的とする。
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第 |
2 構成
検討会は別紙のメンバーをもって構成する。
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第 |
3 座長
(1) |
検討会に座長を置き、メンバーの互選によりこれを定める。 |
(2) |
座長は会務を総理する。 |
(3) |
座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名する者がその職務を代理する。 |
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4 議事
(1) |
検討会の会議は、座長が招集する。 |
(2) |
座長は必要があると認めるときは、学識経験者等に検討会への出席を求めその意見を聞くことができる。 |
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第 |
5 その他
(1) |
検討会の庶務は、総務省自治行政局市町村課において処理する。 |
(2) |
この要領に定めるもののほか、検討会の運営その他検討会に関し必要な事項は座長が定める。 |
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