総務省
平成18年9月12

「住民票の写しの交付制度等のあり方に関する検討会」の発足

 総務省では、「住民票の写しの交付制度等のあり方に関する検討会」を発足し、住民票の写しの交付制度等について、有識者による専門的な検討を行うこととしました。

  1.  趣旨
     住民基本台帳は、昭和42年の住民基本台帳法制定時から、住所を公証する唯一の公簿として、原則公開とされ、何人でも住民票の写しを交付請求できることとなっております。その後、個人情報保護の観点から、昭和60年の改正により、不当な目的によることが明らかなときには、住民票の写しの交付の請求を拒否できることとする等の制度的整備が行われました。
     住民票の写しの交付制度は、現在、本人・同一世帯に属する者の請求、行政機関等の職務上の請求のほか、経済活動等に幅広く利用されているところですが、一方で、社会経済情勢の変化や個人情報保護に対する意識の変化などから、さらに厳格な運用の確保や制度の見直しの早急な検討が求められているところです。また、類似の公証制度である戸籍謄抄本の交付制度等について、法務省で見直しの検討が行われているところです。
     総務省では、このような状況を踏まえ、住民票の写しの交付制度等のあり方について検討を行うこととします。

  2.   検討事項
    1) 住民票の写しの交付請求について(交付請求できる場合等)
    2) 届出の際の本人確認について
    3) その他

  3.  構成等
     別添の開催要領に基づき開催します。

  4.  検討会スケジュール
     平成18年9月15日(金)に初会合を行い、平成19年1月を目途に検討結果を整理し、公表します。




(別添)

住民票の写しの交付制度等のあり方に関する検討会開催要領


第1   目的
 住民票の写しの交付制度等のあり方に関する検討会は、住民票の写しの交付制度等に係る課題について、有識者による専門的な検討を行うことを目的とする。

第2   構成
 検討会は別紙のメンバーをもって構成する。

第3   座長
(1)  検討会に座長を置き、メンバーの互選によりこれを定める。
(2)  座長は会務を総理する。
(3)  座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名する者がその職務を代理する。

第4   議事
(1)  検討会の会議は、座長が招集する。
(2)  座長は、必要があると認めるときは、学識経験者等に検討会への出席を求めその意見を聞くことができる。

第5  その他
(1)  検討会の庶務は、総務省自治行政局市町村課において処理する。
(2)  この要領に定めるもののほか、検討会の運営その他検討会に関し必要な事項は座長が定める。





(別紙)

住民票の写しの交付制度等のあり方に関する検討会メンバー名簿


(敬称略 50音順)


  石川 雅己  全国連合戸籍事務協議会会長(千代田区長)

  宇賀 克也  東京大学大学院法学政治学研究科教授

  岡田ヒロミ  消費生活専門相談員

  角 紀代恵  立教大学法学部教授

  堀部 政男  中央大学大学院法務研究科教授・一橋大学名誉教授

  前田 信弘  東京都総務局行政部長


(オブザーバー)

  内閣府国民生活局個人情報保護推進室長

  法務省民事局参事官