(目的) |
第1 |
首長の多選問題に関する調査研究会(以下「研究会」という。)は、首長の多選問題について幅広く調査研究することを目的とする。
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(任務) |
第2 |
研究会は、首長の多選問題に関して、憲法上の論点、多選の制限に関する考え方、多選を制限することとした場合におけるその内容等について、調査研究するものとする。
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(構成) |
第3 |
研究会は、別紙のメンバーをもって構成する。
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(座長) |
第4 |
研究会に座長を置き、メンバーの互選によりこれを定める。 |
2 座長は、会務を総理する。 |
3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名する者がその職務を代理する。
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(議事) |
第5 |
研究会の会議は、座長が必要と認めたときに、随時、開催する。
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(庶務) |
第6 |
研究会の庶務は、総務省自治行政局選挙部選挙課において処理する。
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(補則) |
第7 |
この要領に定めるもののほか、研究会の運営その他研究会に関し必要な事項は、座長が定める。 |