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行政立法手続の重要性を実感している。行政立法手続の過程でも手続を踏むことにより、民間の考え方を取ることも必要。一方で、行政に手続で過重な負担をかけるのもどうか。必要なものをうまくつかむことが大切ではないか。 |
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パブリック・コメント手続の閣議決定や実施状況、米国において法制化されている行政立法手続が、今後の議論のベースになるのではないか。 |
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「規制改革・民間開放推進3か年計画」という閣議決定レベルで行政立法手続を含めた行政手続法の見直しを行うとしたことは画期的である。行政手続法施行後10年間の課題としてパブリック・コメント手続の法制化を成し遂げたい。 |
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米国の州レベルにおける行政立法手続はどうなっているのか。 |
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モデルとしてのAPA(Administrative Procedure Act)があり、モデルを参考に各州がAPAを定めている。 |
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「行政命令集」の原語は何か。 |
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federal register。田中英夫教授編集「英米法辞典」によると、「(編年体)連邦行政命令集」と訳している。 |
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本検討会の検討対象について早く決めないと作業が難しくなるのではないか。そうでないと11月までに結論を得ることは難しいのではないか。検討対象となる行政立法手続の範囲は、命令に限定すべきか。しかし、通達、指針、ガイドライン、考え方など命令の外側が実際のルールとなっており、問題があるということもあるが、国の行政機関を縛りすぎる手続を定めるのはどうかということもある。また、行政立法手続を制定するとして、既存の法令についてはどう対応するのか。さらに、対象機関として行政委員会をどうするかという問題もある。早く検討対象を決めるべき。 |
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論点を早く絞るのはけしからんという話もあり、他方早く結論を絞ることも必要。適切な時期をはかるべき。 |
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本検討会は、規制改革・民間開放推進3か年計画を受けてのものであり、パブリック・コメント手続の法制化については避けられない論点だろう。「行政立法手続等を含めた行政手続法の見直し」の「等」については、どこまで検討すべきか。論点整理の基準となる。次回のフリートーキングあたりで一応の目処をつけるのが効率的ではないか。 |
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次回は電波法など具体的な行政立法例の紹介をするべき。 |
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検討会での議論の内容を委員に事前に説明するべき。 |