会議資料・開催案内等


行政手続法検討会(第1回)議事要旨



1. 日時 平成16年4月7日(水)10時00分〜12時00分

2. 場所 麹町会館・2階ルビー

3.  出席者
(委員) 青山佳世、岩渕正紀、大森政輔、小野邦久、菊池信男、木村裕士、近藤純五郎、塩野宏、堤富男、常岡孝好、
平岡久、水谷克己(敬称略)
(総務省 )麻生総務大臣、松田行政管理局長、田中大臣官房審議官(行政管理局担当)、江澤行政管理局企画調整課長、
白岩行政管理局行政手続室長

4.  議題
(1)  開会
(2)  総務大臣挨拶
(3)  委員の紹介
(4)  座長の選任
(5)  議事運営の方法等
(6)  事務局説明
     i1  行政手続法についてのこれまでの経緯
  ii2  行政手続法の残された課題としての指摘事項
  iii3  行政立法手続に関する規定
  iv4  規制の設定又は改廃に係る意見提出手続
(7)  米国における行政立法手続(常岡委員)   
(8)  フリートーキング
(9)  今後の日程等


5. 会議概要
 
(1)  検討会の開催に当たり、主催者である麻生総務大臣から次の内容を含む挨拶がなされた。
 
 御多忙の中、本検討会へ出席いただき、篤く感謝。
 政府は、本年3月19日に「規制改革・民間開放推進3か年計画」を閣議決定し、1)行政立法手続等を含めた行政手続法の見直しを速やかに行うこと、2)パブリック・コメント手続の法制化の検討も行うことを盛り込んだ。
 塩野先生を中心に10年前に制定された行政手続法は、行政における適正手続の徹底に重要な役割を果たし、着実に行政運営の在り方を変えてきた。
 制定当時から課題とされていた行政立法手続についても行政手続法の規律対象とし、この行政手続法を更に良いものとするための専門的なご検討をお願いしたい。
 「規制改革・民間開放推進3か年計画」において「速やか」な見直しが求められていることから、早期に成案を得、出来得れば次期通常国会に法案提出することを目指して作業を進めたいと考えている。検討会では、11月を目途に検討を行っていただきたい。
 我が国では、明治維新の廃藩置県や戦後の高度成長において新たな制度を構築し、成功に導いてきたが、'90年代以降時代が変わり工業化社会から脱工業化社会になり、今までの制度ではうまくいかなくなった。時代に対応するため、行政制度を変えることが必要。これからは、行政手続を自己責任で行う仕組みに転換を図り、手続を構築する流れになってきている。分かりやすい手続を構築してほしい。

(3)  委員の互選により、塩野委員が座長に選出された。

(4)  次の内容の運営要領について承認された。
 
 座長が必要と認める場合、別途学識経験者等から意見等を求めることができる。
 会議は原則として非公開とするが、毎回、議事要旨及び議事録を作成する。議事要旨は、総務省のホームページへの掲載により公開する。
 随行者については、あらかじめ座長が認めた者について、会議への陪席を認める。この場合には、毎回の会議ごとに、事務局にあらかじめ登録するものとする。座長は、必要に応じ、関係機関の職員等の傍聴を認めることができる。

(5)  事務局から、i1行政手続法についてのこれまでの経緯、ii2行政手続法の残された課題としての指摘事項、iii3行政立法手続に関する規定、iv規制の設定又は改廃に係る意見提出手続についての説明が行われた。

(6)  常岡委員から、米国における行政立法手続についての説明が行われた。

(7)  引き続き、(5)及び(6)についての質問、フリートーキングが行われた。
 主な意見は、次のとおり。
 
 行政立法手続の重要性を実感している。行政立法手続の過程でも手続を踏むことにより、民間の考え方を取ることも必要。一方で、行政に手続で過重な負担をかけるのもどうか。必要なものをうまくつかむことが大切ではないか。
 パブリック・コメント手続の閣議決定や実施状況、米国において法制化されている行政立法手続が、今後の議論のベースになるのではないか。
 「規制改革・民間開放推進3か年計画」という閣議決定レベルで行政立法手続を含めた行政手続法の見直しを行うとしたことは画期的である。行政手続法施行後10年間の課題としてパブリック・コメント手続の法制化を成し遂げたい。
 米国の州レベルにおける行政立法手続はどうなっているのか。
 
 モデルとしてのAPA(Administrative Procedure Act)があり、モデルを参考に各州がAPAを定めている。
「行政命令集」の原語は何か。
 
 federal register。田中英夫教授編集「英米法辞典」によると、「(編年体)連邦行政命令集」と訳している。
 本検討会の検討対象について早く決めないと作業が難しくなるのではないか。そうでないと11月までに結論を得ることは難しいのではないか。検討対象となる行政立法手続の範囲は、命令に限定すべきか。しかし、通達、指針、ガイドライン、考え方など命令の外側が実際のルールとなっており、問題があるということもあるが、国の行政機関を縛りすぎる手続を定めるのはどうかということもある。また、行政立法手続を制定するとして、既存の法令についてはどう対応するのか。さらに、対象機関として行政委員会をどうするかという問題もある。早く検討対象を決めるべき。
 論点を早く絞るのはけしからんという話もあり、他方早く結論を絞ることも必要。適切な時期をはかるべき。
 本検討会は、規制改革・民間開放推進3か年計画を受けてのものであり、パブリック・コメント手続の法制化については避けられない論点だろう。「行政立法手続等を含めた行政手続法の見直し」の「等」については、どこまで検討すべきか。論点整理の基準となる。次回のフリートーキングあたりで一応の目処をつけるのが効率的ではないか。
 次回は電波法など具体的な行政立法例の紹介をするべき。
 検討会での議論の内容を委員に事前に説明するべき。

(8)  第2回検討会は、4月27日(火)午前中に開催する。
 第2回検討会以降、諸外国の事例紹介、行政機関などの関係団体ヒアリング、フリートーキングを予定している。

 
以上
   
   なお、以上の内容は、総務省行政管理局行政手続室の責任において作成した速報版であり、事後修正の可能性がある。

ページトップへ戻る