地方税における非課税等特別措置の課税関係について

1. 軽油引取税及び自動車取得税の税率の特例

    軽油引取税及び自動車取得税の税率の特例は、平成20年3月31日に適用期限が到来しました。平成20年4月1日以降引き取られる軽油に係る軽油引取税及び同日以降取得される自家用自動車(軽自動車を除く。)に係る自動車取得税については、本則税率が適用されます。
        軽油引取税 (暫定税率)32.1円/リットル → (本則税率)15.0円/リットル
  自動車取得税 (暫定税率)取得価額の5%(※)
(※)軽自動車を除く自家用自動車
(本則税率)取得価額の3%

2. 適用期限が平成20年5月31日まで延長された非課税等特別措置

    平成20年3月31日に適用期限が到来した非課税等特別措置のうち、自動車取得税に係る以下のものについては、その適用期限が平成20年5月31日まで延長されました(「国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律」参照)。

     1) 過疎バスに係る非課税措置(地方税法附則第32条第1項関係)
  2) 免税点の特例措置(地方税法附則第32条第6項関係)
  3) 低燃費車に係る課税標準の特例措置(地方税法附則第32条第7項及び第8項関係)
  4) 大型ディーゼル車に係る税率の特例措置(地方税法附則第32条第11項及び第12項関係)
      3)及び4)については、現行要件のままでの延長です。政府提案の法案に基づく新要件への改正は含まれていないことにご留意ください。
なお、法附則第2条の規定に基づき、政府提出法案が改正され、3)及び4)については政府提出法案が成立した場合、公布の日の翌日から新要件が適用されることとされています。

3 . 上記1.及び2.以外の適用期限が経過した非課税等特別措置

    現在、通常国会に提出している「地方税法等の一部を改正する法律案」において適用期限の延長等を措置している非課税等特別措置のうち、上記1.及び2.以外の措置については、平成20年3月31日をもって適用期限が経過いたしました(「平成20年度改正における非課税等特別措置項目一覧」(PDF)参照」)。

  「地方税法等の一部を改正する法律案」(政府提出法案)の内容については、こちら(「平成20年度税制改正の要綱」(PDF)、「地方税法等の一部を改正する法律案」(PDF))をご覧ください。

(参考)
  「国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律について」(PDF)
(平成20年3月31日総税企第52号)
  「地方税法等の一部を改正する法律案について」(PDF)  (平成20年3月31日総税企第53号)