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Q&A
◎寄附金税額控除(都道府県・市区町村関係)
Q1. どういった都道府県・市区町村が寄附先の対象となるのですか?
出身地や過去の居住地などに限られるのですか?
Q2. 複数の都道府県・市区町村に寄附をすることは出来るのですか?
Q3. 都道府県・市区町村への寄附の具体的な方法を教えてください。
Q4. 軽減される税金の額はどのように決まるのですか?
Q5. 私は、平成21年8月1日にふるさとのB市に寄附を行いましたが、税金が実際に軽減されるのはいつからなのですか?
Q6. 適用を受けるにはどういった手続きが必要なのですか?
Q7. 確定申告をしない場合はどうしたらいいのですか?
Q8. 私は、平成21年8月にふるさとのA市に寄附を行い、平成21年10月にB市からC市に引越したのですが、この場合、税の軽減を受けるためにはどこに申請を行えば良いのですか?都道府県・市区町村への寄附の具体的な方法を教えてください。
◎寄附金税額控除(条例指定団体関係)
Q1. どのような団体に対する寄附金が税の軽減対象となるのですか?
Q2. 条例により指定された寄附金を知りたいのですがどうしたらよいですか?
Q3. 住所地の都道府県・市区町村の区域外の法人等に対する寄附金も対象になりますか?
Q4. 軽減される税金の額はどのように決まるのですか?
Q5. 住所地の都道府県と市区町村の両方から条例指定されている寄附金の場合、軽減される額はどのように決まるのですか?
Q6. 私は、平成21年8月1日に条例指定団体に対する寄附を行いましたが、税金の軽減を受けるのはいつなのですか?都道府県・市区町村への寄附の具体的な方法を教えてください。
Q7. 適用を受けるにはどういった手続きが必要なのですか?
Q8. 確定申告をしない場合はどうしたらいいのですか?
Q9. 私は、平成21年8月に住所地のA市が条例で指定した団体に寄附を行い、平成21年10月にB市に引越したのですが、B市はこの団体に対する寄附金を条例により指定していません。この場合、税金は軽減されますか?
◎寄附金税額控除(都道府県・市区町村関係)Q&A
(Q1)
どういった都道府県・市区町村が寄附先の対象となるのですか?
出身地や過去の居住地などに限られるのですか?
全都道府県、全市区町村が対象となり、自由に選ぶことが出来ます。
出身地や過去の居住地などに限定されていません。
(Q2)
複数の都道府県・市区町村に寄附をすることは出来るのですか?
可能です。寄附先の団体数に制限はありません。
(Q3)
都道府県・市区町村への寄附の具体的な方法を教えてください。
各自治体によって、手続きが異なります。寄附先の都道府県・市区町村にお問い合わせ下さい。
(寄附の方法例 : 都道府県・市区町村の窓口での直接払い、銀行振込、現金書留、クレジットカードによる納付等)
(Q4)
軽減される税金の額はどのように決まるのですか?
都道府県・市区町村に対する寄附金のうち適用下限額(5,000円)を超える部分について、一定の限度まで原則として所得税と合わせて全額控除されます。
《例:給与収入700万円で夫婦子2人の方が4万円寄附した場合》
・
寄附控除対象額35,000円
=寄附金40,000円−適用下限額5,000円
・
所得税の所得控除による税額軽減3,500円
=寄附控除対象額35,000円×所得税の限界税率10%
・
住民税の税額控除額31,500円
=1)と2)の合計額
1)
3,500円=寄附控除対象額35,000円×控除率10%(一律)
2)
28,000円=寄附控除対象額35,000円×控除率80%(90%−10%(寄附者の限界税率(寄附者の所得や寄附金により変動))
なお、この場合の上限(=住民税所得割額の1割)は、29,350円
(注1)特例控除の上限(住民税所得割額の1割)を超えても基本控除額は適用されますが、地方公共団体以外に対する寄附金とあわせて、住民税の寄附金控除の対象となる寄附金の限度額(控除対象限度額)は総所得金額等の30%です。
(注2)上記は、平成21年中に支出した寄附金についての計算例です。
なお、所得税においては、平成22年中に支出する寄附金より適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられています。
(Q5)
私は、平成21年8月1日にふるさとのB市に寄附を行いましたが、税金が実際に軽減されるのはいつからなのですか?
平成21年1月1日〜12月31日までの寄附金は、住民税の場合、平成22年6月以降納めていただく平成22年度の税金が本来納めていただく税額より軽減されます。
また、所得税の場合は平成21年の所得税が軽減されます。
したがって、N年1月1日〜12月31日までの寄附金は、N+1年度分の住民税とN年分の所得税がそれぞれ控除されることになります。
(Q6)
適用を受けるにはどういった手続きが必要なのですか?
所得税と住民税の両方の税金の軽減を受けようとする方は、所得税の確定申告が必要になります。
(Q7)
確定申告をしない場合はどうしたらいいのですか?
寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の市区町村に対して住民税の申告を行えば住民税の軽減を受けることができます。
(サラリーマン、年金受給者の場合は、簡易な申告書を提出すればよいこととなっております。)
ただし、この場合は所得税の軽減は受けられませんのでご注意下さい。
(Q8)
私は、平成21年8月にふるさとのA市に寄附を行い、平成21年10月にB市からC市に引越したのですが、この場合、税の軽減を受けるためにはどこに申請を行えば良いのですか?
所得税の確定申告は、C市を管轄する税務署に確定申告を行うこととなります。
住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする方が住民税の申告を行う場合、平成22年1月1日現在の住所地であるC市に行うことになります。
◎寄附金税額控除(条例指定団体関係)Q&A
(Q1)
どのような団体に対する寄附金が税の軽減対象となるのですか?
所得税の軽減対象寄附金(公益社団・財団法人、社会福祉法人、学校法人等に対する寄附金)のうち都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金も税の軽減対象となりました。ただし、国に対する寄附金及び政党等に対する政治活動に関する寄附金は対象となりませんのでご注意下さい。
なお、住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金、住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金はこれまで通り全国の都道府県・市区町村で税の軽減対象となります。
(Q2)
条例により指定された寄附金を知りたいのですがどうしたらよいですか?
各都道府県・市区町村によって、条例指定された寄附金が異なります。お住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせ下さい。
(Q3)
住所地の都道府県・市区町村の区域外の法人等に対する寄附金も対象になりますか?
条例指定の対象は、住所地の都道府県・市区町村の区域内の法人等に対する寄附金に限定されません。住民の福祉の増進に寄与する寄附金として、住所地の都道府県・市区町村の条例で指定されれば控除対象になります。
(Q4)
軽減される税金の額はどのように決まるのですか?
寄附金額から5,000円を控除した額に控除率を乗じた額となります。
都道府県の条例により指定されている寄附金については、控除率を4%として計算します。また、市区町村の条例により指定されている寄附金については、控除率を6%として計算します。
《例:県指定寄附金3万円のケース》
(寄附金30,000円−5,000円)×4%=
住民税(道府県民税)の控除額1,000円
《例:市指定寄附金2万円のケース》
(寄附金20,000円−5,000円)×6%=
住民税(市町村民税)の控除額900円
(Q5)
住所地の都道府県と市区町村の両方から条例指定されている寄附金の場合、軽減される額はどのように決まるのですか?
寄附金額から5,000円を控除した額に道府県民税控除率4%と市町村民税控除率6%の合計の10%を乗じた額となります。
《例:県・市指定寄附金3万円のケース》
(寄附金30,000円−5,000円)×10%=
住民税の控除額2,500円
(道府県民税1,000円、市町村民税1,500円)
(Q6)
私は、平成21年8月1日に条例指定団体に対する寄附を行いましたが、税金の軽減を受けるのはいつなのですか?
平成21年1月1日〜12月31日までの寄附金は、住民税の場合、平成22年6月以降納めていただく平成22年度の税金が本来納めていただく税額より軽減されます。
また、所得税の場合は平成21年の所得税が軽減されます。
したがって、N年1月1日〜12月31日までの寄附金は、N+1年度分の住民税とN年分の所得税がそれぞれ控除されることになります。
(Q7)
適用を受けるにはどういった手続きが必要なのですか?
所得税と住民税の両方の税金の軽減を受けようとする方は、所得税の確定申告が必要になります。
(Q8)
確定申告をしない場合はどうしたらいいのですか?
寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の市区町村に対して住民税の申告を行えば住民税の軽減を受けることができます。
(サラリーマン、年金受給者の場合は、簡易な申告書を提出すればよいこととなっております。)
ただし、この場合は所得税の軽減は受けられませんのでご注意下さい。
(Q9)
私は、平成21年8月に住所地のA市が条例で指定した団体に寄附を行い、平成21年10月にB市に引越したのですが、B市はこの団体に対する寄附金を条例により指定していません。この場合、税金は軽減されますか?
この場合、住民税の軽減は受けることは出来ません。寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の都道府県・市区町村が、寄附先の団体に対する寄附金を条例指定していることが必要となります。
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