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報道資料

平成23年11月11日

グーグル株式会社に対する「通信の秘密」の保護に係る措置(指導)

 総務省は、本日、グーグル株式会社が日本国内において無線LANを経由した通信を受信し、その一部を記録した行為が電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)第4条に規定する「通信の秘密」の侵害につながるおそれがあったものと認められることから、同社に対し、文書により指導するとともに、再発防止策・状況等について報告を求めました。

1 事案の概要

(1) 平成22年5月14日、米国グーグル社がストリートビューカー(※)によって道路周辺映像を撮影する際に無線LANを経由した通信の一部を誤って収集していた旨を発表したことを受け、当省は、グーグル株式会社に対して、法第4条(秘密の保護)の規定に照らし、事実関係について報告を求めました。
 
(2) 同社からの報告により、同社は米国グーグル社の方針に基づき、「グーグルマップ」のサービスを向上させる目的で、無線受信装置をストリートビューカーに搭載し、平成19年12月から日本国内において、ストリートビューカーによる道路周辺映像の撮影と同時に無線LANを経由した通信を受信し、その一部を記録していた事実が判明しました(概要イメージ図は別紙PDFのとおり)。
 
(3) なお、同社から、本件は誤って通信本文を受信、記録したものであり、閲覧・使用は行っていないこと、本件判明後は米国グーグル社において厳重な管理下に置き、アクセス制限をかけて保管していること、また、本件判明後直ちに、ストリートビューカーによる無線LANを経由した通信の収集は停止したことが併せて報告されています。
 
(※)位置情報検索サービス「グーグルマップ」において地図とともに閲覧可能な道路周辺映像(ストリートビュー)の撮影のため、カメラ等を搭載して市街地を走行する自動車。
 

2 電気通信事業法に基づく措置

(1) 電気通信事業者が提供する無線LANを経由した通信を受信し、その一部を記録した行為は、法第4条に規定する「通信の秘密」の侵害につながるおそれがあったものと認められます。

(2) このため、当省は、グーグル株式会社に対して、再発を防止し、法を遵守するよう指導するとともに、次の事項について実施することを求めました。なお、(ア)及び(イ)については早期に実施するとともに報告を行うこと、(ウ)については(ア)及び(イ)の報告後速やかに実施することとしています。

(ア) 現在サービスに供されているサーバー上に保管されている電気通信事業者が提供する無線LANを経由した通信に係る記録(通信確立前のものを除く。)の削除

(イ) 通信確立後の通信に係る情報の収集・記録等事案の再発防止及び今後の法令遵守の方策の策定

(ウ) 本件に関する経緯、対応状況、再発防止策等の日本語による周知
連絡先
総務省総合通信基盤局電気通信事業部
消費者行政課
(担当:岡井補佐、岩月主査)
電話:(代表)03-5253-5111
    (直通)03-5253-5488
FAX:03-5253-5948

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