総務省及び消費者庁は、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号。以下「法」といいます。)に違反して、自己の運営するウェブサイト「ザ・ゴールド」の広告又は宣伝を行う電子メールを送信した株式会社スタイラスに対し、法第7条の規定に基づき措置命令を行いました。
原則として送信者は、あらかじめ特定電子メールの送信を求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者等に通知した者以外の者に対して、特定電子メールを送信することを禁止されています。(法第3条第1項(特定電子メールの送信の制限))
また、送信者は、特定電子メールの送信に当たって、送信者の氏名又は名称等一定の事項が、メール本文に正しく表示されるようにしなければならないこととされています。(法第4条(表示義務))
株式会社スタイラスは、少なくとも平成27年3月22日から平成27年8月14日までの間、ウェブサイト「ザ・ゴールド」の広告又は宣伝を行う電子メールを送信するに当たり、受信者の同意を得ておらず、法第3条第1項の規定に違反する行為を行っていた事実が認められました。
また、広告又は宣伝を行う電子メールの一部において、少なくとも平成27年3月22日から平成27年8月14日までの間、送信者の名称を表示しておらず、法第4条の規定に違反する行為を行っていた事実が認められました。
このため、総務省及び消費者庁は、平成27年10月1日付け文書にて、株式会社スタイラスに対し、法第7条の規定に基づき、電子メールの送信の方法について法第3条第1項及び法第4条の規定の遵守を命じる措置命令を行いました。
事業者名 | 株式会社スタイラス |
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所在地 | 東京都品川区平塚一丁目7番18 |
代表者 | 中村 聡 |
設立年月日 | 平成26年10月27日 |
資本金 | 50万円 |
広告又は宣伝を行う対象 | 自己の運営するウェブサイト「ザ・ゴールド」 |
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少なくとも確認された 送信期間 |
平成27年3月22日から平成27年8月14日まで |
相談のあった 特定電子メールの通数 |
542人から延べ9,677通 (一般財団法人日本データ通信協会に対して情報提供のあった上記ウェブサイトに関する特定電子メールの合計件数) |
違反内容 | 自己の運営するウェブサイト「ザ・ゴールド」の広告又は宣伝を行う電子メールの送信に当たり、受信者から同意を得ていなかった。 さらに、広告又は宣伝を行う電子メールの本文に、法に規定された事項を表示していなかった。 |
関係法令 | 法第3条第1項(特定電子メールの送信の制限)、法第4条(表示義務) |