報道資料


平成14年7月30日
電気通信事業紛争処理委員会


モバイルインターネットサービス株式会社による東日本旅客鉄道株式会社の土地等の使用に関する協議認可案件について



 電気通信事業紛争処理委員会では、本年6月17日に総務大臣から諮問を受けた標記事案について審議を行った結果、モバイルインターネットサービス株式会社に対し電気通信事業法第73条第1項の規定に基づき認可をすることは相当でないとの結論に達し、別添(PDF)のとおり、本日答申を行いました。



 【電気通信事業法第73条第1項】


 (土地等の使用権)
七十三条 第一種電気通信事業者は、第一種電気通信事業の用に供する線路及び空中線並びにこれらの附属設備(以下この章において「線路」と総称する。)を設置するため他人の土地及びこれに定着する建物その他の工作物(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項に規定する行政財産、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条第三項に規定する行政財産その他政令で定めるもの(第四項において「行政財産等」という。)を除く。以下単に「土地等」という。)を利用することが必要かつ適当であるときは、総務大臣の認可を受けて、その土地等の所有者(所有権以外の権原に基づきその土地等を使用する者があるときは、その者及び所有者。以下同じ。)に対し、その土地等を使用する権利(以下「使用権」という。)の設定に関する協議を求めることができる。第三項の存続期間が満了した後において、その期間を延長して使用しようとするときも、同様とする。



連絡先: 電気通信事業紛争処理委員会事務局
(担当: 藤野上席調査専門官、大角調査専門官)
電話: 03−5253−5686
FAX: 03−5253−5197
E-mail: hunso-shori@ml.soumu.go.jp


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