平成21年1月21日

電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等
に関する規則の各一部を改正する省令案等に係る意見募集

3.9世代移動通信システムの導入及び2GHzギガヘルツ帯TDD移動通信システムの追加等に伴う制度整備
  総務省は、3.9世代移動通信システムの導入及び2GHzギガヘルツ帯TDD移動通信システムの追加等に伴う制度整備のため、電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の各一部を改正する省令案等について、本日、電波監理審議会(会長:濱田 純一 東京大学副学長)へ諮問しました。
  つきましては、電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の各一部を改正する省令案等について、本日から平成21年2月20日(金)までの間、意見を募集します。

1  諮問の背景
  我が国の携帯電話及びPHSの加入数は1億969万加入(平成20年10月末時点)に達し、このうち、携帯電話に占める第3世代移動通信システム(IMT-2000)の割合は89.8%であり、第2世代からの移行が着実に進行してきています。
  他方、社会・経済活動の高度化・多様化を背景に、インターネット接続や動画像伝送等、携帯電話を利用したデータ通信利用が拡大傾向にあり、より高速・大容量で利便性の高い移動通信システムの導入に期待が寄せられています。これらの需要に対応すべく、国際的には、第3世代移動通信システム(IMT-2000)の高度化システムとなる3.9世代移動通信システムの標準化作業が最終局面にあり、国内においても、2010年頃の商用化を目指した取組が活発化してきています。
  このような背景を踏まえ、情報通信審議会において、3.9世代移動通信システムの導入に向け、必要な技術的条件等の審議が行われ、平成20年12月11日に一部答申を受けたところです。
  今般、上記答申を踏まえ、3.9世代移動通信システムの技術基準等を定めるとともに、あわせて、平成20年7月29日に情報通信審議会より一部答申を受けた「2GHzギガヘルツ帯におけるTDD方式を活用した移動通信システムの技術的条件」に係る2GHzギガヘルツ帯TDD移動通信システムの追加等に伴う制度整備を行うため、関連規定の各一部を改正するものです。

2  改正の概要
電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)
       3.9世代移動通信システム及び2GHzギガヘルツ 帯TDD移動通信システムを特定無線局の無線設備の規格に追加するための制度整備を行います。
無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)
       3.9世代移動通信システムの導入及び2GHzギガヘルツ 帯TDD移動通信システムの追加並びに3.5世代移動通信システムの高度化に係る制度整備を行います。
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号)
       3.9世代移動通信システムの導入及び2GHzギガヘルツ 帯TDD移動通信システムの追加に係る技術基準適合証明等のための審査方法等に関する制度整備を行います。
周波数割当計画(平成20年郵政省告示第714号)
       3.9世代移動通信システムの導入及び2GHzギガヘルツ 帯TDD移動通信システムの追加に係る制度整備を行います。
その他告示
       その他関係する告示について、規定の整備を行います。

3  意見公募要領
(1) 意見募集対象
  電波監理審議会に諮問した省令案
    電波法施行規則の一部を改正する省令案
    無線設備規則の一部を改正する省令案
    特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案
    周波数割当計画の一部を改正する告示案
  その他関係する告示案
     その他関連する告示案については、後日別途意見募集を行う予定です。

  なお、改正案(新旧対照表)については、末尾の連絡先窓口において閲覧に供するとともに、準備が整い次第、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄へ掲載します。

(2) 意見募集期限:
  平成21年2月20日(金)午後6時(必着)
(ただし、郵送の場合は、2月20日(金)の消印有効とします。)
詳細については、別紙の意見公募要領を御覧ください。

4  今後の予定
    当該省令案等については、皆様から寄せられた御意見及び電波監理審議会の答申を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。

【関係報道資料】

意見の提出及び問い合わせ先
・「無線設備規則等」について
連絡先 総合通信基盤局電波部移動通信課
担当 山口課長補佐、遠藤第二技術係長、杉本官、田中官
住所 〒100−8926
  東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎2号館
電話 (直通)03-5253-5893(代表)03-5253-5111内線5896
FAX 03-5253-5946
E-mail enhanced-imt-2000_atmark_ml.soumu.go.jp
スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。
送信の際には、「@」に変更してください。
・「周波数割当計画」について
連絡先 総合通信基盤局電波部電波政策課
担当 星周波数調整官、工藤第二計画係長
住所 〒100−8926
  東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎2号館
電話 (直通)03-5253-5875(代表)03-5253-5111内線5875
FAX 03-5253-5940
E-mail frequency-plan_atmark_ml.soumu.go.jp
スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。
送信の際には、「@」に変更してください。




別紙

意見公募要領


1  意見募集対象
1) 電波法施行規則の一部を改正する省令案
2) 無線設備規則の一部を改正する省令案
3) 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案
4) 周波数割当計画の一部を改正する告示案

2  資料入手方法
  意見募集対象となる省令案等については、準備が整い次第、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において閲覧に供することとします。

3  意見の提出方法
  意見書に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、意見提出期限までに、次のいずれかの方法により提出してください。
  なお、提出意見は、日本語で記入してください。
(1) 郵送する場合
      〒1008926 東京都千代田区霞が関2−1−2
              総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 あて
  併せて、意見の内容を保存した光ディスクを添えて提出いただくようお願いする場合があります。その場合の光ディスクの条件は、次のとおりです。
       光ディスク CD−R、CDRW
  ファイル形式 テキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合は、担当までお問い合わせください。)
  光ディスクには、提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベルを貼付してください。
      なお、送付いただいた光ディスクについては、返却できませんのであらかじめ御了承願います。

(2) FAXを利用する場合
       FAX番号 03−5253−5946
総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 あて
       担当に電話連絡後、送付してください。
      なお、別途、電子データによる送付をお願いする場合があります。

(3) 電子メールを利用する場合
  電子メールアドレス enhanced-imt-2000_atmark_ml.soumu.go.jp
総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 あて
       スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。
メールに直接意見の内容を書き込むか、添付ファイル(ファイル形式はテキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル)として提出してください。(他のファイル形式とする場合は、担当までお問い合わせください。)

      なお、電子メールの受取可能最大容量は、5MBメガバイトとなっていますので、それを超える場合は、ファイルを分割するなどした上で提出してください。

4  意見提出期限
  平成21年2月20日(金)午後6時(必着)(ただし、郵送については、平成21年2月20日(金)付けの消印まで有効とします。)

5  留意事項
  意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
  提出されました意見は、電子政府の総合窓口[e−Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント欄」に掲載するほか、総務省総合通信基盤局電波部移動通信課にて配布します。
  ご記入いただいた氏名(法人等にあってはその名称)、住所(所在地)、電話番号、メールアドレスは、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
  なお、提出された意見とともに、意見提出者名(団体名及び団体の代表者名に限り、個人で意見提出された方の氏名は含みません。)及び意見提出者(個人を含みます。)の属性を公表する場合があります。団体名及び団体の代表者名について、匿名を希望される場合には、その旨を記入してください。
  また、意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。




様式


意見書

平成  年  月  日

総務省総合通信基盤局
  電波部移動通信課 あて
郵便番号
 (ふりがな)
住所
 (ふりがな)
氏名(注1)
電話番号
電子メールアドレス

  「電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の各一部を改正する省令案等に係る意見募集」に関し、別紙のとおり意見を提出します。















注1 法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載することとする。
注2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。別紙にはページ番号を記載すること