平成13年度地方税制改正要旨

 最近における社会経済情勢に対応して早急に実施すべき措置として、自動車の環境負荷に応じた自動車税の特例措置の創設、被災住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の特例措置の創設、一定の者に関する輸入軽油に係る軽油引取税の課税時期の見直し等の措置を講ずるほか、非課税等特別措置の整理合理化等のため所要の措置を講ずることとし、次のとおり地方税制の改正を行うものとする。

第1 個人住民税
 1 特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度の適用期限を平成15年12月31日まで延長する。
 2 土地の譲渡等に係る事業所得等に係る課税の特例の適用停止措置の期限を平成15年12月31日まで延長する。
 3 土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る平成12年度分及び平成13年度分の課税の特例の適用期間を平成16年度まで延長する。
 4 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の適用期間を平成16年度まで延長する。
 5 上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税制度について、平成11年度税制改正で設けられた経過措置の適用期限を平成15年3月31日まで延長する。
 6 道府県民税利子割の課税客体である利子等の範囲に預金保険機構が支払う保険金のうち利息等に相当する部分及び同機構による預金等債権の買取りの対価のうち金融債の利子に相当する部分を追加する。
 7 道府県民税利子割の課税客体である利子等の範囲に農水産業協同組合貯金保険機構が支払う保険金のうち利息等に相当する部分並びに同機構による貯金等債権の買取りの対価のうち金銭信託の収益の分配及び金融債の利子に相当する部分を追加する。
 8 生命保険料控除又は損害保険料控除の対象となる第三分野の保険商品の範囲について、所要の規定の整備を行う。
 9 企業年金法(仮称)による確定給付型の企業年金について必要な制度整備が行われることに伴い、同法に基づき加入者本人が拠出する掛金を生命保険料控除の対象とするほか所要の規定の整備を行う。
 10 所得割の納税義務者が平成13年4月1日から平成15年3月31日までの間に行う商品取引所法に規定する先物取引による所得で一定のもの(以下「商品先物取引による所得」という。)については、他の所得と分離して道府県民税2%、市町村民税4%の税率により申告を通じて課税する。
 この場合において、商品先物取引による所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、個人住民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす。

第2 法人住民税
 1 中小企業者等の試験研究費に係る特例措置について、その適用期限を2年延長するとともに、課税標準となる法人税額から控除する額を、平成14年3月31日までの間に開始する事業年度については試験研究費の100分の10とし、平成15年3月31日までの間に開始する事業年度については試験研究費の100分の6とする。
 2 商法等に規定する会社分割等に係る法人税における諸制度の取扱いを踏まえ、所要の措置を講ずる。

第3 事業税
 1 小規模貸家業に係る個人事業税の特例措置の取扱いを廃止する。
 2 小規模水産動植物採捕事業について引き続き個人事業税を非課税とする。
 3 商法等に規定する会社分割等に係る法人税における諸制度の取扱いを踏まえ、所要の措置を講ずる。
 4 個人事業税に係る申告書について規定の整備を行う。

第4 地方消費税
 国勢調査の更新による人口基準の変更に伴う清算基準等の変更を行う。

第5 不動産取得税
 1 農住組合が農業近代化資金等の貸付けを受けて取得する農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設に係る課税標準の特例措置を廃止する。
 2 「不動産変換ローン方式」による土地処分に伴い、日本鉄道建設公団の出資会社が同公団から取得する土地に係る非課税措置を所要の経過措置を講じたうえで廃止する。
 3 都市計画法に規定する地区計画等の区域内にある不動産に代わるものとして取得する道路法に規定する道路一体建物又はその敷地に係る課税標準の特例措置を所要の経過措置を講じたうえで廃止する。
 4 中心市街地における都市計画自転車駐車場に係る課税標準の特例措置を廃止する。
 5 次のとおり非課税措置等を縮減合理化する。
(1) 日本鉄道建設公団が業務の用に供する不動産に係る非課税措置について、対象から研修の用に供する不動産を除外する。
(2) 都市基盤整備公団が業務の用に供する不動産に係る非課税措置について、対象から教養施設の用に供する不動産を除外する。
(3) 雇用・能力開発機構が業務の用に供する不動産に係る非課税措置について、対象から炭鉱離職者の職業訓練用の宿舎の用に供する不動産を所要の経過措置を講じたうえで除外する。
(4) 新エネルギー・産業技術総合開発機構が業務の用に供する不動産に係る非課税措置について、対象から石炭鉱害賠償等臨時措置法に規定する業務の用に供する不動産を除外する。
(5) 地域振興整備公団が業務の用に供する不動産に係る非課税措置について、対象から土地の造成・管理・譲渡、ぼた山の処理、工業用水の供給の用に供する不動産を除外する。
(6) 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の規定による公告があった所有権移転等促進計画に基づき取得する農業振興地域内にある土地に係る課税標準の特例措置について、価格から控除する額を農用地区域内にある土地にあっては5分の1(現行4分の1)、農用地区域内にある土地以外の土地にあっては6分の1(現行5分の1)としたうえ、その適用期限を2年延長する。
(7) 新事業創出促進法の認定事業再構築計画に従って設立された新設会社が特定会社から取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置について、価格から控除すべき額を10分の1(現行6分の1)としたうえ、その適用期限を2年延長する。
(8) 入会林野整備等により取得する土地に係る減額措置について、対象となる入会林野等の面積要件を18ヘクタール以上(現行16ヘクタール以上)としたうえ、その適用期限を2年延長する。
 6 次に掲げる課税標準の特例措置等の適用期限を1年延長する。
(1) 民間都市開発推進機構が取得する事業見込地に係る課税標準の特例措置
(2) 生前一括贈与に係る贈与税の納税猶予の特例措置が適用される場合に徴収猶予を継続する特例措置
 7 次に掲げる非課税措置等の適用期限を2年延長する。
(1) 港湾法又は漁港法の規定に基づきNTT−A型の無利子貸付けを受けて第三セクター等が取得する港湾施設又は漁港施設の用に供する土地で国又は地方公共団体等に無償譲渡されるものに係る非課税措置
(2) 協定銀行が取得する不動産に係る非課税措置
(3) 農業経営基盤強化促進法の規定による公告があった農用地利用集積計画に基づき取得する農業振興地域内にある土地に係る課税標準の特例措置
(4) 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律に基づき路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要が定められた特定届出駐車場であって附置義務駐車場以外のものに係る課税標準の特例措置
(5) 防災街区整備権利移転等促進計画に基づき取得する地区防災施設の用に供する土地又は特定建築物地区整備計画の区域内の建築物の用に供する土地に係る課税標準の特例措置
(6) 河川法に規定する河川立体区域制度による河川整備に係る事業のために使用される土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が当該土地の上に取得する代替家屋に係る課税標準の特例措置
(7) 都市再開発法に規定する認定再開発事業のうち公共施設の面積が事業区域の3割以上である等の要件を満たす事業において事業区域内の土地等に関する権利を有する者が取得する当該事業により建築された建築物の敷地の用に供する土地(住宅の用に供する土地を除く。)に係る課税標準の特例措置
(8) 鉄軌道事業者が設置する自転車駐車場で複数の階に設けられるもの等の要件を満たすものの用に供する家屋に係る課税標準の特例措置
(9) 心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けて取得する事業用施設に係る減額措置
(10) 農住組合が行う交換分合により取得する土地に係る減額措置
(11) 特定農産加工業経営改善臨時措置法に規定する承認計画に基づく営業譲渡により取得する不動産に係る減額措置
(12) 産業活力再生特別措置法の認定事業再構築計画に従って譲渡される不動産に係る減額措置
(13) 関西文化学術研究都市建設促進法に規定する文化学術研究交流施設及びその土地に係る課税標準等の特例措置
 8 次に掲げる特例措置の適用期限を3年延長する。
(1) 新築家屋を宅地建物取引業者等が取得したものとみなされる時期を家屋新築の日から1年を経過した日に緩和する特例措置
(2) 住宅の用に供する土地に係る減額措置(4分の1減額)及び新築特例適用住宅用土地に係る減額措置(床面積の2倍(200m2限度)相当額の減額)について、土地取得後の住宅取得までの経過年数要件を3年以内に緩和する特例措置
(3) 自己の居住の用に供しない新築特例適用住宅及びその土地を当該特例適用住宅の新築の日から2年以内に取得する場合について、特例適用住宅用土地に係る減額措置(床面積の2倍(200m2限度)相当額の減額)
(4) 住宅に係る税率の特例措置
(5) 住宅の用に供する土地に係る減額措置
(6) 農地保有合理化法人が担い手農業者確保事業により取得する土地に係る納税義務の免除措置についてその徴収猶予期間を5年延長する特例措置
 9 環境事業団法の一部改正等に伴い、環境事業団が一定の業務の用に供する不動産に係る非課税措置について、対象から国立・国定公園複合施設の建設譲渡事業の用に供する土地を除外したうえ、PCB廃棄物処理施設、建設廃棄物処理施設及び大規模廃棄物焼却施設の建設譲渡事業並びに環境事業団がPCB廃棄物の処理を行う事業の用に供する不動産を追加する。
 10 土地区画整理事業の施行に伴う保留地の取得に対する非課税措置の対象に高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律に規定する同意保留地の取得を追加する。
 11 特定目的会社(SPC)が資産流動化計画に基づき取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置について、価格から控除すべき額を価格の3分の2(現行2分の1)としたうえ、その適用期限を平成15年3月31日まで延長する。
 12 民法第34条の法人が国の機関の敷地内に取得する研究交流促進法に規定する国の機関との共同研究施設に係る課税標準の特例措置について、対象に非課税独立行政法人の敷地内に取得する当該非課税独立行政法人との共同研究施設(事務所等を除く。)を追加するとともに、その適用期限を2年延長する。
 13 商法等に規定する分割により取得する不動産について、一定の要件の下で、非課税措置を講ずる。
 14 共有物分割による不動産の取得について、一定の要件の下で、非課税措置を講ずる。
 15 承継銀行が取得する不動産に係る非課税措置を恒久化する。
 16 農業協同組合、農業協同組合連合会又は農林中央金庫の現物出資により設立される株式会社又は有限会社が当該現物出資に伴い取得する不動産について、一定の要件の下で、非課税措置を3年間に限り講ずる。
 17 一定の投資信託により取得する一定の不動産について、当該不動産の価格の3分の2に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置を2年間に限り講ずる。
 18 一定の投資法人が取得する一定の不動産について、当該不動産の価格の3分の2に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置を2年間に限り講ずる。
 19 農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の改正に伴い、次の特例措置を3年間に限り講ずる。
(1) 農業協同組合から信用農業協同組合連合会又は農林中央金庫への信用事業の全部譲渡及び信用農業協同組合連合会から農林中央金庫への信用事業の全部譲渡に伴い取得する不動産について、当該不動産の価格の2分の1に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置
(2) 信用農業協同組合連合会から農林中央金庫への信用事業の一部譲渡に伴い取得する不動産について、当該不動産の価格の4分の1に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置
 20 生前一括贈与に係る贈与税の納税猶予を受けている者が、一定の公共事業の用に供するため特例適用農地等を一時使用させて贈与税の納税猶予の継続が認められるときは、徴収猶予を継続する特例措置を講ずる。

第6 自動車税
 1 排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車はその排出ガス性能に応じ税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置(いわゆる「自動車税のグリーン化」)を、税収中立を前提に、以下のように講ずる。
(1) 環境負荷の小さい自動車
 平成13年度及び平成14年度に新車新規登録された以下の自動車について、当該登録の翌年度及び翌々年度に以下の特例措置を講ずる。
 最新排出ガス規制値より75%以上排出ガス性能の良い自動車で一定の低燃費基準を満たすもの及び電気自動車、メタノール自動車、天然ガス自動車について、税率を概ね100分の50軽減する。
 最新排出ガス規制値より50%以上排出ガス性能の良い自動車で一定の低燃費基準を満たすものについて、税率を概ね100分の25軽減する。
 最新排出ガス規制値より25%以上排出ガス性能の良い自動車で一定の低燃費基準を満たすものについて、税率を概ね100分の13軽減する。
(2) 環境負荷の大きい自動車
 平成13年度及び平成14年度に下記の年限を超えている自動車(低公害車及び一般乗合用バスを除く。)について、その翌年度から以下の特例措置を講ずる。
 ディーゼル車で新車新規登録から11年を経過したものについて、税率を概ね100分の10重課する。
 ガソリン車(LPG車を含む。)で新車新規登録から13年を経過したものについて、税率を概ね100分の10重課する。
(3) その他所要の規定の整備を行う。
 2 自動車税の全国統一様式の導入に伴う規定の整備を行う。

第7 固定資産税及び都市計画税
 1 被災住宅用地に係る特例措置の創設
 住宅が天災等の事由により滅失・損壊した土地について、やむを得ない事情により当該土地を住宅用地として使用できないものと認められるときは、天災等の発生後2年度分の固定資産税及び都市計画税に限り当該土地を住宅用地とみなすものとする措置を講ずる。
 2 新エネルギー・産業技術総合開発機構が石炭鉱業を整備するため買収して保有する一定の固定資産及び石炭鉱害賠償等臨時措置法に規定する業務の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置を所要の経過措置を講じたうえで廃止する。
 3 地域振興整備公団が一定の業務の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置を所要の経過措置を講じたうえで廃止する。
 4 雇用・能力開発機構が炭鉱離職者の職業訓練用の宿舎の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置を所要の経過措置を講じたうえで廃止する。
 5 中心市街地における都市計画自転車駐車場に係る固定資産税の課税標準の特例措置を廃止する。
 6 鉄道施設の耐震補強工事によって新たに取得した線路設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置を廃止する。
 7 次のとおり非課税措置等を縮減合理化する。
(1) 国際協力事業団が業務の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置について、対象から基礎調査業務等の用に供する固定資産を除外する。
(2) 鉄道事業者等が車庫の新設又は増設をするために敷設した鉄道設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象から工場構築物を除外する。
(3) 補助を受けて雪崩、落石等による災害防止のために敷設した鉄道設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象となる工事を雪崩、落石防止等工事に限定する。
(4) 高圧ガス保安協会が一定の業務の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その課税標準を価格の3分の1(現行6分の1)とする。
(5) 旅客又は貨物の運送を業とする者が送電施設の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、課税標準を最初の5年間価格の6分の5(現行最初の5年間価格の6分の5、その後5年間価格の10分の9)とする。
(6) 救急医療用機器に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象から救命救急用ストレッチャーを除外したうえ、対象に脳圧モニター及び患者情報モニターを追加する。
(7) 地域エネルギー利用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、一定の設備の課税標準を最初の3年間価格の10分の9(現行最初の3年間価格の8分の7)とし、対象となる設備の取得価額要件を600万円以上(現行540万円以上)に引き上げたうえ、その適用期限を2年延長する。
(8) 廃棄物再生処理用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、所要の経過措置を講じたうえ対象から特定家庭用機器再商品化法に規定する特定家庭用機器廃棄物の再商品化の用に供する設備を除外したうえ、対象に食品循環資源再生処理設備(食品循環資源肥料化設備、食品循環資源飼料化設備)を追加する。
(9) 電線類の地中化のための新規設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、上空にある電線に代えて電線を道路の地下に埋設するために新設したものに係る課税標準を最初の5年間価格の6分の5(現行最初の5年間価格の5分の4)としたうえ、その適用期限を2年延長する。
(10) 新世代通信網を構成する電気通信設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象から中継系光ファイバーケーブル、通信網制御装置及び複合通信変換装置を除外するとともに、同期多重デジタル伝送装置の課税標準を最初の5年間価格の5分の4(現行4分の3)としたうえ、対象に波長分割多重化装置を追加するとともに、その適用期限を2年延長する。
(11) 信頼性向上施設整備事業により新設された電気通信設備等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象からシールド式とう道を除外し、電子式回線切替装置の課税標準を最初の5年間価格の4分の3(現行3分の2)、非常用電源装置の課税標準を最初の5年間価格の5分の4(現行4分の3)としたうえ、対象に高信頼管路設備を追加するとともに、その適用期限を2年延長する。
(12) 高度なケーブルテレビ施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象から送信用光伝送装置及びデジタル伝送装置を除外し、課税標準を最初の5年間8分の7(現行6分の5)としたうえ、対象にデジタルヘッドエンド装置を追加するとともに、その適用期限を2年延長する。
(13) 脱特定フロン対応型設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象から鉄道変電所用整流器を除外し、課税標準を最初の3年間価格の6分の5(現行5分の4)としたうえ、その適用期限を2年延長する。
(14) 特定優良賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置について、対象となる特定優良賃貸住宅を地方公共団体の建設費補助を受けたものであり、かつ、敷地面積が300m2以上、3階建て以上の耐火構造のものに限定する。
(15) 三大都市圏の特定市の一定の市街化区域農地であり、平成6年4月1日以後において住宅地高度利用地区計画等に係る都市計画の決定がされ、かつ、土地区画整理事業等に係る事業認可等がされた区域内にあるもののうち、平成10年12月31日までの間に住宅地高度利用地区計画等に係る都市計画の決定がされ、又は土地区画整理事業等に係る事業認可等がされた区域内にあるものに係る固定資産税及び都市計画税の減額措置について、3年間10分の1減額(現行6分の1減額)としたうえ、その適用期限を2年延長する。
 8 次に掲げる課税標準の特例措置等の適用期限を2年延長する。
(1) 鉄軌道事業者が設置する自転車駐車場で複数の階に設けられるもの等の要件を満たすものの用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置
(2) 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律に基づき路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要が定められた特定届出駐車場であって附置義務駐車場以外のものに係る固定資産税の課税標準の特例措置
(3) 心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けて取得する家屋に係る固定資産税の課税標準の特例措置
(4) テレビジョン放送事業者が取得した地上放送デジタル化のための設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置
(5) 低公害車燃料等供給施設の用に供する一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置
(6) 離島航路事業の用に供する一定の高性能船舶に係る固定資産税の課税標準の特例措置
(7) 利用者利便の向上に資する相互乗入れ、直通化等に係る一定の大規模改良工事により取得する一定の鉄軌道用構築物及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置
(8) 鉄軌道事業者が政府の補助を受けて取得した一定の地域鉄道の保安度の向上のための設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置
(9) 市街地再開発事業の施行に伴い従前の権利者が取得する家屋に係る固定資産税の減額措置
(10) 関西文化学術研究都市建設促進法に規定する文化学術研究交流施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置
 9 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律に基づき、国立病院・療養所の移譲等を受ける者が当該移譲等により取得する土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を3年延長する。
 10 鉄軌道の市街化区域内のトンネルに係る固定資産税の非課税措置の適用対象区域に川口市、浦和市及び鳩ヶ谷市を追加する。
 11 既設の鉄軌道と道路を交差させるために建設された立体交差化施設に係る固定資産税の非課税措置の対象に飛行場と交差させるために建設された立体交差化施設を追加する。
 12 河川等に係る事業の施行による橋梁の新設等により鉄道事業者又は軌道経営者が敷設した線路設備等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、水資源開発公団により行われる事業の施行に係る場合の課税標準を最初の5年間価格の3分の2、その後5年間価格の6分の5(現行最初の5年間価格の3分の1、その後5年間価格の3分の2)としたうえ、河川管理者により行われる事業の施行に係る場合の課税標準を最初の5年間価格の6分の1、その後5年間価格の3分の1(現行最初の5年間価格の3分の1、その後5年間価格の3分の2)とする。
 13 公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置(価格の6分の1)について、対象にPCB汚染物又はPCB処理物の分離装置を追加する。
 14 民法第34条の法人が国の機関の敷地内に取得する研究交流促進法に規定する国の機関との共同研究施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象に非課税独立行政法人の敷地内に取得する当該非課税独立行政法人との共同研究施設の用に供する家屋及び償却資産(事務所等を除く。)を追加する。
 15 独立行政法人海技大学校が学校用地として無償で使用する土地に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置を講ずる。
 16 広帯域加入者網を構成する一定の設備について、固定資産税の課税標準を最初の5年間価格の4分の3とする措置を2年間に限り講ずる。
 17 一定の第三セクターが政府の補助を受けて市街地再開発事業等と一体的に行われる既設の駅の大規模な改良工事で鉄道駅機能の強化に著しく資するものにより取得する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準を最初の5年間価格の4分の3とする措置を2年間に限り講ずる。
 18 都市緑地保全法の改正に伴い、同法に規定する緑化施設整備計画(仮称)に基づき設置される一定の緑化施設に係る固定資産税の課税標準を最初の5年間価格の2分の1とする措置を2年間に限り講ずる。
 19 高齢者の居住の安定の確保に関する法律(仮称)の制定に伴い、同法に規定する供給計画(仮称)に基づき建設される一定の高齢者世帯向け賃貸住宅について、最初の5年間固定資産税の税額の3分の2を減額する措置を3年間に限り講ずる。

第8 特別土地保有税
 1 徴収猶予制度について、次の措置を講ずる。
(1) 一定の住宅・宅地供給事業のため土地を譲渡した場合における当該譲渡者に係る徴収猶予の継続及び税額の免除の特例措置について、その対象を当該譲受者が非課税用途に供する場合及び特例譲渡する場合に拡充したうえ、その適用期限を2年延長する。
(2) 徴収猶予を受けている者が、事業計画を変更する場合において、新たに非課税用途又は特例譲渡に係る事業計画を定めた場合には、1回に限り、当該事業計画を変更した者に係る徴収猶予の継続を認め、新たな事業計画に係る事業が完成した場合に、猶予された税額を免除することとする(2年間の時限措置)。
 2 恒久的な建物、施設等の用に供する土地の免除制度に係る三大都市圏の特定市における特例の適用期限を10年延長する。
 3 次に掲げる非課税措置を廃止する。
(1) 新産業都市区域及び工業整備特別地域において新増設された工場用の建物の敷地に係る非課税措置
(2) 産炭地域振興臨時措置法に規定する産炭地域において新増設された工場用の建物等の敷地に係る非課税措置
(3) 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に規定する農林業等活性化基盤施設の用に供する土地に係る非課税措置
 4 次のとおり非課税措置等を縮減合理化する。
(1) 次の区域において新増設された工場用の建物の敷地に係る非課税措置について、対象となる設備の取得価額要件を8億円超(現行7億円超)に引き上げたうえ、その区域指定期限又は適用期限を3年延長する。
 首都圏の都市開発区域
 近畿圏の都市開発区域
 中部圏の都市開発区域
(2) 多極分散型国土形成促進法に規定する振興拠点地域及び業務核都市において整備される中核的民間施設の用に供する土地に係る非課税措置について、対象となる施設の取得価額要件を、一の構成施設について1億1,000万円超(現行1億円超)、一の中核的民間施設について5億5,000万円超(現行5億円超)に引き上げたうえ、適用期間を当初基本構想の公表後10年又は変更基本構想の公表後10年(現行当初基本構想の公表後10年)とするとともに、同意期限を2年延長する。
(3) 新事業創出促進法に規定する高度技術産業集積活性化計画に基づく高度技術産業集積地域において一定の事業の用に供する土地に係る非課税措置について、対象となる設備の取得価額要件を1億1,000万円以上(現行1億円以上)、建物及びその附属設備の取得価額要件を10億円以上(現行9億円以上)に引き上げたうえ、その適用期限を2年延長する。
(4) 山村振興法に規定する振興山村の区域において認定法人が保全事業等の用に供する土地に係る非課税措置について、対象となる設備の取得価額要件を2,900万円超(現行2,700万円超)に引き上げたうえ、その適用期限を2年延長する。
(5) 離島振興法に規定する離島振興対策実施地域において新増設された工場用の建物、宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設の敷地に係る非課税措置について、対象となる設備の取得価額要件を2,900万円超(現行2,700万円超)に引き上げたうえ、その適用期限を2年延長する。
(6) 半島振興法に規定する半島振興対策実施地域において新増設された工場用の建物、集会施設又はスポーツ施設の敷地に係る非課税措置について、対象となる設備の取得価額要件を2,700万円超(現行2,500万円超)に引き上げたうえ、その適用期限を2年延長する。
(7) 外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律に規定する外客来訪促進計画に従って整備される特定施設の用に供する土地に係る非課税措置について、対象となる施設の取得価額要件を2億5,000万円超(現行2億円超)に引き上げたうえ、その適用期限を2年延長する。
(8) 農業協同組合等が設置する農林水産業者の共同利用に供する施設の用に供する土地に係る非課税措置について、対象となる者から農住組合を除外する。
(9) 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法に規定する事業の用に供する土地に係る非課税措置について、対象から承認高度化等計画に従って実施される特定基盤的技術高度化等事業の用に供する土地を除外する。
(10) 特定農産加工業経営改善臨時措置法に規定する承認計画に基づき特定農産加工業者等が事業の用に供する一定の土地に係る非課税措置について、対象から事業提携に係る事業の用に供する土地を除外したうえ、その適用期限を2年延長する。
(11) 民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律に基づき整備される特定民間施設の用に供する土地に係る非課税措置について、特定民間施設の整備の事業を行うのに必要な額の要件を14億円以上(現行12億円以上)としたうえ、その適用期限を2年延長する。
(12) 防災街区整備権利移転等促進計画に基づき取得する地区防災施設の用に供する土地又は特定建築物地区整備計画の区域内の建築物の用に供する土地の取得に対して課する特別土地保有税の非課税措置を所要の経過措置を講じたうえで廃止し、新たに税額の3分の2を減額する特例措置を2年間に限り講ずる。
(13) 防災街区整備推進機構が買取りをした土地に係る税額の軽減措置について、軽減額を税額の3分の1(現行3分の2)としたうえ、その適用期限を2年延長する。
 5 民間都市開発推進機構が取得する事業見込地に係る税額の軽減措置の適用期限を1年延長する。
 6 次に掲げる非課税措置の適用期限を2年延長する。
(1) 低公害車燃料等供給施設の用に供する土地に係る非課税措置
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律により指定を受けた廃棄物処理センターが一定の業務の用に供する土地に係る非課税措置
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する登録廃棄物再生事業者が事業の用に供する土地に係る非課税措置
(4) 中小小売商業振興法に規定する商店街整備等支援計画に基づき設置された共同施設の用に供する土地に係る非課税措置
(5) 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に規定する基盤施設事業等の用に供する土地に係る非課税措置
(6) 協定銀行が取得する土地に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税の非課税措置
(7) 関西文化学術研究都市建設促進法に規定する文化学術研究交流施設の用に供する土地に係る非課税措置
(8) 関西文化学術研究都市建設促進法に規定する文化学術研究施設の用に供する土地に係る非課税措置
 7 公害防止用設備の用に供する土地に係る非課税措置について、対象となる土地にPCB汚染物又はPCB処理物の分離装置の用に供する土地を追加する。
 8 林業を営む者が事業の用に供する林地に係る非課税措置について、対象に森林法の改正に伴い新たに受託者が作成する森林施業計画に基づき林業の用に供する林地を追加する。
 9 環境事業団法の一部改正等に伴い、環境事業団が一定の業務の用に供する土地に係る非課税措置について、対象から国立・国定公園複合施設の建設譲渡事業の用に供する土地を除外したうえ、PCB廃棄物処理施設、建設廃棄物処理施設及び大規模廃棄物焼却施設の建設譲渡事業並びに環境事業団がPCB廃棄物の処理を行う事業の用に供する土地を追加する。
 10 土地地区画整理事業の施行に伴う保留地の取得に対する特別土地保有税の非課税措置の対象に高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律に規定する同意保留地の取得を追加する。
 11 商法等に規定する分割により取得する土地について、一定の要件の下で、土地の取得に対して課する特別土地保有税の非課税措置を講ずる。
 12 共有物分割による土地の取得に係る特別土地保有税について、一定の要件の下で、非課税措置を講ずる。
 13 承継銀行が取得する土地に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税の非課税措置を恒久化する。
 14 農業協同組合、農業協同組合連合会又は農林中央金庫の現物出資により設立される株式会社又は有限会社が当該現物出資に伴い取得する土地に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について、一定の要件の下で、非課税措置を3年間に限り講ずる。
 15 一定の投資信託により取得する一定の土地に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税の非課税措置を2年間に限り講ずる。
 16 一定の投資法人が取得する一定の土地に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税の非課税措置を2年間に限り講ずる。
 17 農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の改正に伴い、次の措置を講ずる。
(1) 農業協同組合から信用農業協同組合連合会又は農林中央金庫への信用事業の全部譲渡及び信用農業協同組合連合会から農林中央金庫への信用事業の全部譲渡に伴い取得する土地に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税の非課税措置を3年間に限り講ずる。
(2) 信用農業協同組合連合会から農林中央金庫への信用事業の一部譲渡に伴い取得する土地に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税の非課税措置を3年間に限り講ずる。
 18 造船業基盤整備事業協会の解散に伴い運輸施設整備事業団が承継する土地の取得に対して課する特別土地保有税の非課税措置を講ずる。

第9 自動車取得税
 1 平成12年自動車排出ガス規制に適合した自動車の取得に係る税率の特例措置を廃止する。
 2 一定の低燃費基準を満たす自動車に係る課税標準の特例措置について、対象を最新排出ガス規制値より25%以上排出ガス性能の良い一定の低燃費基準を満たす自動車に限定したうえ、1年延長する。
 3 国の行政機関の作成した計画に基づく政府の補助を受けて取得するバスに係る非課税措置について、対象となるバスの範囲を平均輸送量が15人以上150人以下(現行平均乗車密度が5人以上15人以下)とする。
 4 電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車及びハイブリッド自動車に係る税率の特例措置を2年延長する。
 5 自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の特定地域において、一定の特定自動車排出基準に適合しない自動車を、特定自動車排出基準が適用される日前に完全廃車して、新たに特定自動車排出基準に適合し、かつ、最新の自動車排出ガス基準に適合した自動車に買い換えた場合の軽減措置を、平成13年9月30日まで延長する。
 6 商法等に規定する分割により取得する自動車について、一定の要件の下で、非課税措置を講ずる。
 7 自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の改正に伴い、改正後の同法の特定地域において、一定の特定自動車排出基準に適合しない自動車を、特定自動車排出基準が適用される日前に完全廃車して、新たに特定自動車排出基準に適合し、かつ、最新の自動車排出ガス基準に適合した自動車に買い換えた場合に、現行税率から次に掲げる率を軽減した率とする特例措置を講ずる。
取得の時期軽減率
平成13年10月1日から平成15年3月31日まで100分の2.3
平成15年 4月1日から平成17年3月31日まで100分の1.9
平成17年 4月1日から平成19年3月31日まで100分の1.5
平成19年 4月1日から平成21年3月31日まで100分の1.2
 7 自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法及び改正後の同法の特定地域の外において、一定の特定自動車排出基準に相当する基準に適合しない自動車を、一定の日前に完全廃車して、新たに特定自動車排出基準に相当する基準に適合し、かつ、最新の自動車排出ガス基準に適合した自動車に買い換えた場合に、現行税率から次に掲げる率を軽減した率とする特例措置を講ずる。
取得の時期軽減率
平成13年 4月1日から平成15年3月31日まで100分の0.5
 8 平成14年自動車排出ガス規制に適合した自動車について、その税率を現行税率から次に掲げる率を軽減した率とする特例措置を講ずる。
取得の時期軽減率
平成13年 4月1日から平成14年9月30日まで100分の1
平成14年10月1日から平成15年2月28日まで100分の0.1
 9 自動車取得税の全国統一様式の導入に伴う規定の整備を行う。

第10 軽油引取税
 1 ゴルフ場業を営む者がゴルフ場において専らゴルフ場の整備のために使用するリールモア、ロータリーモア、乗用スイーパー及び乗用目土散布車の動力源の用に供する軽油について、軽油引取税の課税免除措置を講ずる。
 2 生コンクリート製造業を営む者(自ら生コンクリートの運搬を行う者を除く。)が工場内において専ら骨材運搬のために使用するショベルローダー、ホイルローダー、バックホー、フォークリフト及びブルドーザーの動力源の用に供する軽油について、軽油引取税の課税免除措置を講ずる。
 3 軽油引取税について、軽油の輸入に係る課税の適正化を図るため、特約業者及び元売業者以外の者が行う軽油の輸入については、保税地域から引き取るときまでに課税することとするとともに、軽油の輸入を業とする元売業者の指定の要件を実績要件に改める。
 4 会社分割規定の整備に伴う元売業者指定要件の変更を行う。
 5 石油業法の改正に伴う元売業者指定要件の変更を行う。
 6 倉庫業法の改正に伴う課税免除要件の変更を行う。

第11 鉱区税
 石炭鉱業構造調整臨時措置法の坑口開設の許可が拒否されたことにより石炭を掘採することができない採掘鉱区に係る鉱区税の税率の特例措置を廃止する。

第12 事業所税
 1 特定家庭用機器再商品化法に規定する製造業者等が特定家庭用機器廃棄物の再商品化の用に供する施設に対する事業に係る事業所税のうち資産割及び新増設に係る事業所税の課税標準の特例措置を廃止する。
 2 産炭地域において地域振興整備公団が造成した土地の譲渡を受けて設置される事業所等において行う事業の用に供する施設に対する事業に係る事業所税のうち資産割及び従業者割の課税標準の特例措置を所要の経過措置を講じたうえで廃止する。
 3 次のとおり非課税措置等を縮減合理化する。
(1) 多極分散型国土形成促進法に規定する振興拠点地域及び業務核都市において整備される中核的民間施設に対する新増設に係る事業所税の非課税措置及び事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準の特例措置について、対象となる施設の取得価額要件を、一の構成施設について1億1,000万円超(現行1億円超)、一の中核的民間施設について5億5,000万円超(現行5億円超)に引き上げたうえ、同意期限を2年延長する。
(2) 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法に規定する承認高度化等計画に従って実施される事業の用に供する施設又は承認進出計画に係る特定分野への進出後の事業等の用に供する施設に対する新増設に係る事業所税の非課税措置を廃止し、新増設に係る事業所税の課税標準の特例措置(2分の1控除)を2年間に限り講ずる。
(3) 外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律に規定する外客来訪促進計画に従って整備される特定施設に対する新増設に係る事業所税の非課税措置について、対象となる施設の取得価額要件を2億5,000万円超(現行2億円超)に引き上げたうえ、その適用期限を2年延長する。
(4) 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法に規定する認定組合等が実施する研究開発等事業の用に供する施設に対する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準の特例措置について、課税標準を3分の1控除(現行2分の1控除)とするとともに、その適用期限を2年延長する。
(5) 特定農産加工業経営改善臨時措置法に規定する承認計画に基づき特定農産加工業者等が事業の用に供する一定の施設に対する事業所税の課税標準の特例措置について、対象から事業提携に係る事業の用に供する施設を除外したうえ、その適用期限を2年延長する。
 4 次に掲げる非課税措置等の適用期限を2年延長する。
(1) 伝統的工芸品産業の振興に関する法律に規定する製造協同組合等が設置する共同施設に対する事業に係る事業所税のうち資産割の非課税措置
(2) 中小小売商業振興法に規定する高度化事業計画(商店街整備等支援計画を除く。)に基づき設置する施設に対する事業に係る事業所税のうち資産割及び新増設に係る事業所税の非課税措置
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する登録廃棄物再生事業者が事業の用に供する施設に対する事業に係る事業所税のうち資産割及び新増設に係る事業所税の課税標準の特例措置
(4) 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に規定する空港周辺整備計画に従って整備される施設に対する新増設に係る事業所税の課税標準の特例措置
(5) 鉄軌道事業者が駅周辺に設置する一定の自転車駐車場に対する新増設に係る事業所税の課税標準の特例措置
(6) 関西文化学術研究都市建設促進法に規定する文化学術研究施設に対する新増設に係る事業所税の非課税措置及び事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準の特例措置
 5 総合保養地域整備法に規定する特定民間施設に対する新増設に係る事業所税の非課税措置及び事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準の特例措置について、基本構想に係る変更同意の期限を2年延長する。
 6 公害防止用施設に対する事業に係る事業所税のうち資産割及び新増設に係る事業所税の課税標準の特例措置について、対象にPCB汚染物又はPCB処理物の分離装置を追加する。
 7 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に規定する食品循環資源の再生利用の用に供する施設に対して、次の措置を講ずる。
(1) 再生利用等の義務を課せられる食品関連事業者が再生利用の用に供する施設に対して、事業に係る事業所税のうち資産割及び新増設に係る事業所税の課税標準の特例措置を講ずる。
(2) 再生利用等の義務を課せられる食品関連事業者から委託を受けて再生利用を業として行う者が再生利用の用に供する施設に対して、事業に係る事業所税のうち資産割及び従業者割並びに新増設に係る事業所税の課税標準の特例措置を講ずる。

第13 国有資産等所在市町村交付金
 自衛隊飛行場のうち空港の機能を果たすものにおいて一般公衆の利用の目的で整備し、かつ、専ら一般公衆の利用に供する施設の用に供する固定資産(共用飛行場)を市町村交付金の交付対象とする措置について、対象に百里飛行場を追加する。

第14 その他
 1 会社分割・合併等に係る企業組織再編に伴い、以下の措置を講ずる。
(1) 法人が分割型分割をした場合には、分割承継法人は、その分割法人の分割前に納税義務が成立した租税について、その分割法人から承継した財産の価額を限度として、連帯納付の責任を負うこととする。
(2) その他、質問検査権の整備等所要の措置を講ずる。
 2 その他所要の規定の整備を行う。