平成17年度地方税制改正要旨

 現下の経済・財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現するための「あるべき税制」の構築に向け、平成18年度税制改正において行うべき国・地方を通ずる個人所得課税のあり方の見直しを展望しつつ定率減税を縮減するとともに、所得譲与税による税源移譲、法人事業税の分割基準の見直し等を実施することとし、次のとおり地方税制の改正を行うものとする。

第1 平成17年度税制改正の主要項目
  1. 定率減税の額について、次のように引き下げる。

    現行
    個人住民税所得割額の
    15%相当額
    15%相当額が4万円を
    超える場合は、4万円
    改正案
    個人住民税所得割額の
    7.5%相当額
    7.5%相当額が2万円を
    超える場合は、2万円
    (注)上記の改正は、平成18年6月徴収分から実施する。
  2.  所得譲与税による平成17年度の税源移譲額は、1兆1,159億円とし、都道府県へ5分の3、市町村(特別区を含む。)へ5分の2をそれぞれ譲与する。なお、各地方団体への譲与基準は、都道府県・市町村分ともに、平成16年度分と同様、人口(最近の国勢調査人口)とする。
     税源移譲は、平成16年度に所得譲与税及び税源移譲予定特例交付金として措置した額を含め、概ね3兆円規模を目指す。この税源移譲は、個人住民税所得割の税率をフラット化することを基本として実施する。あわせて、国・地方を通ずる個人所得課税のあり方の見直しを行う。
     税源移譲に際しては、所得税及び個人住民税の役割分担の明確化を図ることとし、所得税においては所得再分配機能、個人住民税においては応益性や偏在度の縮小といった観点をそれぞれ重視しながら改革を進める。また、税源移譲に伴い、個々の納税者の負担が極力変わらないよう配慮する。
     さらに、国・地方を通ずる個人所得課税のあるべき姿と整合的な所得税・個人住民税の制度とする。
     このため、所得税においては、税率構造・控除双方の見直しを視野に入れ、検討を進める。また、個人住民税においては、税率のフラット化、低所得部分に係る負担調整措置等について、検討を進める。
     今後、平成18年度税制改正までに、こうした課題について検討を深め、具体的な改正内容について結論を得たうえで、平成18年の通常国会において、必要な税法の改正を行う。
     この改正法は、平成19年分の所得税及び平成19年度分の個人住民税から適用し、平成18年度の税源移譲の所要額については、税源移譲関連の税法改正の内容を踏まえ、所得譲与税によって適切に対応する。
  3.  法人事業税の分割基準について、次のとおり見直す。
    (1)  非製造業(鉄道事業・軌道事業、ガス供給業・倉庫業及び電気供給業を除く。)について、課税標準の2分の1を事務所数により、2分の1を従業者数により関係都道府県に分割する。
    (2)  本社管理部門の従業者数を2分の1に割り落とす措置を廃止する。
    (注)上記の改正は、平成17年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
  4.  年齢65歳以上の者のうち前年の合計所得金額が125万円以下のものに対する個人住民税の非課税措置を廃止する。
     この改正は平成18年度分以後の個人住民税について適用する。ただし、経過措置として、平成17年1月1日において65歳に達していた者であって、前年の合計所得金額が125万円以下であるものについては、平成18年度分については所得割及び均等割の税額の3分の2を減額し、平成19年度分については所得割及び均等割の税額の3分の1を減額する措置を講ずる。
  5.  個人住民税における税負担の公平や税収確保の観点から、次の措置を講ずる。
    (1)  特別徴収義務のある給与支払者は、当該給与支払者から給与の支払を受けている者が退職した場合には、退職した日の属する年の翌年1月31日までに、当該給与の支払を受けていた者に係る給与所得の金額その他一定の事項を当該給与の支払を受けていた者の退職時における住所所在の市町村別に作成された報告書(給与支払報告書)に記載し、これを当該市町村の長に提出するものとする。
     ただし、退職した年に当該給与支払者から支払を受けた給与の金額が30万円以下である者に係る給与支払報告書は、提出しないことができることとする。
    (注)上記の改正は、平成18年1月1日以後に退職した者について適用する。
    (2)  都道府県知事が市町村長の同意を得て行う滞納処分等について、滞納処分等の実施期間の上限を1年(現行3月)とし、地域単位要件を廃止するとともに、対象に都道府県が滞納処分等を行っている納税者の当該年度分の滞納に係る徴収金を追加する。
  6.  自動車税について、賦課期日後に主たる定置場又は自動車の所有者の変更に伴う県域を越える自動車の転出入があった場合においては、当該年度の末日に当該変更があったものとみなし、月割計算を廃止する。この改正は平成18年4月1日以降の県域を越える自動車の転出入について適用する。
第2 個人住民税
  1.  特定口座を開設する証券業者等に開設される特定管理口座(特定口座内保管上場株式等で上場株式等に該当しないこととなった内国法人の株式につき当該特定口座から移管により保管の委託がされることその他一定の要件を満たす口座をいう。)において、上場株式等に該当しないこととなった日以後引き続き保管の委託がされている当該株式(以下「特定管理株式」という。)につき、株式としての価値を失ったことによる損失が生じた場合として当該特定管理株式を発行した株式会社の清算結了等の事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式の譲渡をしたこととみなし、かつ、当該損失の金額として一定の金額は当該特定管理株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とみなして、株式等に係る譲渡所得等の課税の特例を適用することができることとする。
    (注)  上記の改正は、平成17年4月1日以後に特定口座内保管上場株式等につき上場株式等に該当しないこととなった場合について適用する。
  2.  ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律に規定する福祉の増進の措置として国から支給される非入所者給与金(仮称)については、個人住民税を課さないこととする。
  3.  金融類似商品に係る収益に対する分離課税等の適用対象に、外国通貨で表示された預貯金でその元本及び利子をあらかじめ約定した率により他の外国通貨に換算して支払うこととされているものの差益(当該元本につきあらかじめ約定した率により当該他の外国通貨に換算して支払うこととされている金額から当該元本につき当該預貯金の預入の日における外国為替の売買相場により当該他の外国通貨に換算した金額を控除した残額につき当該他の外国通貨に換算して支払うこととされている時における外国為替の売買相場により本邦通貨に換算した金額に相当する差益をいう。)を加える。
    (注)上記の改正は、平成18年1月1日以後に預入をする預貯金について適用する。
  4.  道路関係四公団改革に伴い、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用対象に、高速道路株式会社に対する土地等の譲渡で一定のものを加える。
  5.  特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の適用対象に、地方公共団体又は一定の景観整備機構が景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業の用に供する土地がこれらの者に買い取られる場合を加える。
  6.  特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象となる買換資産の範囲に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の耐火建築物を加える。
    (注)  上記の改正は、平成17年1月1日以後に譲渡資産の譲渡をし、同年4月1日以後に買換資産の取得をする場合について適用する。
  7.  国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の課税の特例の適用対象となる一定の重要文化財に準ずる文化財の範囲に、民俗技術に係る重要有形民俗文化財を加える。
  8.  優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用対象となるマンション建替事業の施行者に対する隣接施行敷地に係る土地等の譲渡について、その対象となる既存不適格建築物の範囲の拡充を行う。
  9.  特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等について、次の措置を講ずる。
    (1)  平成17年4月1日から平成21年5月31日までの間に、一定の要件の下で、特定口座に、自己が保管している上場株式等を、実際の取得日及び取得価額で受け入れることができることとする。
    (2)  特定口座内保管上場株式等を特定口座の開設をしている証券業者に貸し付けた場合において、当該貸付期間後に返還される当該特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の上場株式等を、一定の要件の下で、当該特定口座に、当該貸付けをした際に当該特定口座において管理されていた取得価額で受け入れることができることとする。
    (注) 上記の改正は、平成17年4月1日以後に貸し付ける特定口座内保管上場株式等について適用する。
    (3)  特定口座の取扱者の範囲に日本郵政公社を加える。
    (注) 上記の改正は、平成17年10月1日以後に設定される特定口座について適用する。
  10.  先物取引に係る雑所得等の課税の特例等の適用対象に、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成17年7月1日以後に金融先物取引法に規定する取引所金融先物取引をし、かつ、当該取引所金融先物取引の差金等決済をした場合の当該差金等決済に係る当該取引所金融先物取引による事業所得及び雑所得を加える。
  11.  肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用期限を3年延長する。
  12.  認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例の適用期限を2年延長する。
  13.  上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例の適用期限を2年延長する。
  14.  特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例(いわゆるエンジェル税制)の適用期限を2年延長する。
  15.  公開株式に係る譲渡所得等の課税の特例を廃止する。
第3 法人住民税

    3年間の時限措置として、中小企業者等に対する人材投資(教育訓練)促進税制を創設することとし、平成17年4月1日以後に開始する事業年度について適用する。

第4 法人事業税
  1.  電気供給業を行う法人の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、他の電気供給業を行う法人から託送供給を受けて電気の供給を行う場合の当該供給に係る収入金額のうち、電気事業法に規定する特定規模需要に応ずる電気の供給に係る託送供給の料金として支払うべき金額に相当する収入金額を追加する課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
  2.  船員派遣契約に基づき派遣船員の派遣を受け、又は派遣を行う法人の報酬給与額については、労働者派遣契約に基づき派遣労働者の派遣を受け、又は派遣を行う法人の報酬給与額と同様の取扱いとする。
第5 地方消費税

    都道府県の境界を越えて市町村の合併が行われた場合に都道府県間の清算に用いる消費に関連した基準について所要の調整を行う。

第6 不動産取得税
  1.  保険業法に規定する承継保険会社が保険契約者保護機構の決定を受けて行う破綻保険会社の保険契約の移転に係る移転契約に基づき取得する不動産に係る非課税措置を恒久化する。
  2.  農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、同法に規定する特定農業法人が同法に規定する協議等により取得する農用地区域内にある特定遊休農地について、当該土地の価格の3分の1に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置を2年間に限り講ずる。
  3.  民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づき、国又は地方公共団体により選定された選定事業者が、選定事業により整備する公共施設のうち公共代替性が強く、民間競合のおそれのない施設の用に供する家屋について、当該家屋の価格の2分の1に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置を5年間に限り講ずる。
  4.  テレビジョン放送事業者が取得した地上放送デジタル化のための設備の用に供する家屋について、当該家屋の価格の4分の1に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置を2年間に限り講ずる。
  5.  外客誘致法の改正に伴い、同法に規定する認定構想推進事業者(仮称)のうち民法第34条の法人が取得する重要文化財等に指定又は登録された家屋及び土地に係る不動産取得税について、当該家屋及び土地の価格の2分の1に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置を2年間に限り講ずる。
  6.  都市再生特別措置法の改正に伴い、同法に規定する認定整備事業者(仮称)が同法に規定する計画の認定を受けた民間都市再生整備事業計画(仮称)に基づき取得する不動産について、当該不動産の価格の5分の1に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置を2年間に限り講ずる。
      都市再生特別措置法の改正に伴い、同法に規定する計画の認定を受けた民間都市再生整備事業計画(仮称)に係る都市再生整備事業(仮称)の区域内の不動産の所有者が、当該不動産を同法に規定する認定整備事業者(仮称)(同法に規定する用地取得に係る計画に基づき認定整備事業(仮称)のための土地を取得する独立行政法人都市再生機構を含む。)に譲渡し、従前の不動産に代わるものとして取得する不動産について、当該不動産の価格の5分の1に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置を2年間に限り講ずる。
  7.  心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けて取得する事業用施設について、障害者の範囲に精神障害者を追加するとともに、その適用期限を2年延長する。
  8.  生前一括贈与に係る贈与税の納税猶予を受けている者が適用対象農地等のすべてを農業経営基盤強化促進法に規定する認定農業者に認定された農業生産法人に使用貸借する等の一定の要件に該当し、贈与税の納税猶予の継続を認められるときは、徴収猶予を継続する特例措置を3年間に限り講ずる。
  9.  既存住宅及びその土地に係る課税標準等の特例措置の対象となる住宅に、木造住宅等にあっては築20年超の住宅、鉄筋コンクリート造住宅等にあっては築25年超の住宅のうち、新耐震基準に適合している住宅(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の住宅等については、新耐震基準に適合している住宅とみなす。)を加える。
  10.  次に掲げる課税標準の特例措置等の適用期限を2年延長する。
    (1)  預金保険法に規定する協定銀行が協定の定めにより内閣総理大臣のあっせんを受けて行う破綻金融機関等の営業の譲受け又は預金保険機構の委託を受けて行う資産の買取りにより取得する不動産に係る非課税措置の適用期限を2年延長する。
    (2)  保険業法に規定する協定銀行が協定の定めにより保険契約者保護機構の委託を受けて行う破綻保険会社等の資産の買取りにより取得する不動産に係る非課税措置の適用期限を2年延長する。
    (3)  農業経営基盤強化促進法の規定による公告があった農用地利用集積計画に基づき取得する農業振興地域内にある土地に係る課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
    (4)  一定の特定目的会社(SPC)が資産流動化計画に基づき取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
    (5)  河川法に規定する河川立体区域制度による河川整備に係る事業のために使用される土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が当該土地の上に取得する代替家屋に係る課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
    (6)  都市再開発法に規定する再開発事業区域の区域内の土地の所有者が取得する同法に規定する認定再開発事業計画に係る再開発事業で当該再開発事業により整備される公共施設の規模その他一定の要件を満たすものにより建築された建築物の用に供する土地(住宅の用に供するものを除く。)に係る課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
    (7)  民間都市開発の推進に関する特別措置法に基づき国土交通大臣が認定する計画に基づく土地の交換により、事業区域内の土地に関する権利を有する者(事業者を除く。)が新たに取得する土地に係る課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
    (8)  鉄軌道事業者が設置する自転車駐車場で複数の階に設けられるもの等の要件を満たすものの用に供する家屋に係る課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
    (9)  民法第34条の法人が国立大学法人等との共同研究施設の用に供する家屋に係る課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
    (10)  阪神・淡路大震災による被災家屋の所有者等が代替家屋を取得する場合について、当該被災家屋の床面積に応じた課税標準の特例措置の適用期限を2年(一定の被災市街地復興推進地域のうち被災市街地復興土地区画整理事業等の事業施行地区内の被災家屋の所有者が、これらの地区内に代替家屋を取得する場合は5年)延長する。
    (11)  一定の投資信託により取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
    (12)  一定の投資法人が取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
    (13)  民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく選定事業者が港湾法に規定する無利子貸付けを受けて選定事業により整備する特定用途港湾施設のうち輸出入に係るコンテナ荷さばきを行うための家屋に係る課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
    (14)  民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく選定事業者が政府の補助を受けて 選定事業により整備する一般廃棄物処理施設の用に供する家屋に係る課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
    (15)  都市再生特別措置法に規定する認定事業者が同法に規定する計画の認定を受けた民間都市再生事業計画に基づき取得する不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
      都市再生特別措置法に規定する計画の認定を受けた民間都市再生事業計画に係る都市再生事業の区域内の不動産の所有者が、当該不動産を同法に規定する認定事業者(同法に規定する用地取得計画に基づき認定事業のための土地を取得する独立行政法人都市再生機構を含む。)に譲渡し、従前の不動産に代わるものとして取得する不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
    (16)  入会林野整備等により取得する土地に係る減額措置の適用期限を2年延長する。
    (17)  産業活力再生特別措置法に規定する認定事業再構築計画、認定共同事業再編計画又は認定経営資源再活用計画に従って譲渡される不動産に係る減額措置の適用期限を2年延長する。
    (18)  関西文化学術研究都市建設促進法に規定する文化学術研究交流施設及びその土地に係る課税標準の特例措置等の適用期限を2年延長する。
  11. 次のとおり非課税措置等を縮減合理化する。
    (1)  自動車安全運転センターが取得する自動車安全運転センター法に規定する業務の用に供する不動産に係る非課税措置を廃止し、新たに当該不動産の価格の3分の2に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置を2年間に限り講ずる。
    (2)  中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律に基づき路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要が定められた特定届出駐車場であって附置義務駐車場以外のものに係る課税標準の特例措置について、価格から控除する額を6分の1(現行4分の1)としたうえ、その適用期限を2年延長する。
    (3)  林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法に規定する都道府県知事のあっせんにより取得する土地に係る課税標準の特例措置について、価格から控除する額を4分の1(現行3分の1)としたうえ、その適用期限を2年延長する。
  12. 次のとおり課税標準の特例措置等を廃止する。
    (1)  特定農山村法の規定による公告があった所有権移転等促進計画に基づき取得する農業振興地域内にある土地に係る課税標準の特例措置を廃止する。
    (2)  日本勤労者住宅協会が取得する日本勤労者住宅協会法に規定する業務の用に供する土地に係る課税標準の特例措置を廃止する。
    (3)  民間都市開発推進機構が取得する土地取得譲渡業務の用に供する土地に係る課税標準の特例措置を廃止する。
    (4)  食品流通構造改善促進法に基づき農林漁業金融公庫資金の貸付けを受けて農業協同組合等が取得する保管、生産又は加工の用に供する共同利用施設に係る課税標準の特例措置を所要の経過措置を講じたうえで廃止する。
  13.  既存住宅特例及びその土地に係る課税標準等の特例措置について、人の居住の用に供されたことのない住宅が適用対象となるよう規定の整備を行う。
  14.  農業近代化資金及び漁業近代化資金に係る国庫補助金の廃止に伴い、農業近代化資金又は漁業近代化資金の貸付けを受けて取得する農林漁業経営の近代化等のための共同利用施設に係る課税標準の特例措置について、従前の措置を継続するための規定の整備を行う。
第7 固定資産税及び都市計画税
  1.  文化財保護法に規定する登録有形文化財等の家屋及び重要文化的景観等の家屋又はその敷地に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準を価格の2分の1とする措置を講ずる。
  2.  住宅が震災等の事由により滅失・損壊した土地について、やむを得ない事情により当該土地を住宅用地として使用できないと認められ、震災等に基づく避難指示等が長期間に及ぶときは、震災等の発生から避難指示等の解除後3年度分までの固定資産税及び都市計画税に限り当該土地を住宅用地とみなす措置を講ずる。
  3.  民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づき、国又は地方公共団体により選定された選定事業者が、選定事業により整備する公共施設のうち公共代替性が強く、民間競合のおそれのない施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準を価格の2分の1とする措置を5年間に限り講ずる。
  4.  水防法の改正に伴い、同法に規定する避難確保計画(仮称)に基づき、浸水想定区域内の一定の地下施設の所有者又は管理者が、地下浸水時の利用者の安全に資するために取得する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準を最初の5年間価格の2分の1とする措置を2年間に限り講ずる。
  5.  都市鉄道利便増進法(仮称)に基づく都市鉄道利便増進事業により、一定の第三セクター及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が取得する施設に対して、次の措置を講ずる。
    (1)  駅施設の用に供する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準を最初の5年間価格の3分の2とする措置を2年間に限り講ずる。
    (2)  線路設備等のうち市街化区域のトンネルに係る固定資産税について、非課税とする措置を2年間に限り講ずる。なお、一定の第三セクターが取得する場合にあっては、当該第三セクターが第三種鉄道事業者であること要件とする。
  6.  港湾法の改正に伴い、同法に規定する指定特定重要港湾(仮称)に指定された港湾において、特定国際コンテナ埠頭(仮称)の整備を図るため、港湾管理者の認定を受けた運営者が、国の無利子資金の貸付けを受けて建設又は改良する荷さばき施設等に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準を価格の2分の1とする措置を2年間に限り講ずる。
  7.  三宅島噴火災害により滅失・損壊した家屋及び償却資産に代わるものとして取得する家屋及び償却資産に係る固定資産税について、最初の4年間2分の1減額する措置を避難指示の解除後、解除のあった年の翌年から3年を経過するまでの間に限り講ずる。
  8.  鉄軌道の市街化区域内のトンネルに係る固定資産税の非課税措置の適用対象区域に八潮市、流山市、谷和原村、伊奈町及びつくば市を追加する。
  9.  新たな営業路線の開業のために敷設された鉄道に係る線路設備等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象に中部国際空港株式会社が所有する鉄道施設を追加する。
  10.  農業近代化資金及び漁業近代化資金に係る国庫補助金の廃止に伴い、農業近代化資金又は漁業近代化資金の貸付けを受けて取得する農業漁業経営の近代化等のための共同利用施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、従前の措置を継続するための規定の整備を行う。
  11.  小型船舶検査機構の業務用固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、対象に小型船舶用原動機放出量確認等事務に係る固定資産を追加する。
  12.  公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置(現行6分の1)について、ダイオキシン類排出削減設備の課税標準を価格の3分の1としたうえ、対象に揮発性有機化合物排出抑制設備を追加する。
  13.  公害防止用設備の優良更新代替設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置(価格の2分の1)について、対象に揮発性有機化合物排出抑制設備を追加する。
  14.  都市緑地法に規定する緑化施設整備計画に基づき設置される一定の緑化施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象に同計画に基づき緑化地域等において設置される一定の緑化施設(緑化率の規制の対象となる建築物の敷地内において、規制に適合するために設置される部分に相当する緑化施設を除く。)を追加し、規制の範囲を超えて設置される部分に相当する緑化施設の課税標準を最初の5年間価格の3分の1とするとともに、その適用期限を2年延長する。
  15.  心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けて取得する事業用施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、障害者の範囲に精神障害者を追加するとともに、その適用期限を2年延長する。
  16.  地震防災対策の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象地域に日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策に係る特定の地域を追加する。
  17.  次に掲げる課税標準の特例措置等の適用期限を延長する。
    (1)  流通システム効率化を促進する物流施設に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、地区要件及び適用期限の見直しを行う。
    (2)  鉄軌道事業者が設置する自転車駐車場で複数の階に設けられるもの等の要件を満たすものの用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
    (3)  民法第34条の法人が国立大学法人等との共同研究施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
    (4)  テレビジョン放送事業者が取得した地上放送デジタル化のための設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
    (5)  低公害車燃料等供給施設の用に供する一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
    (6)  一定の第三セクターが政府の補助を受けて、市街地再開発事業等と一体的に行われる既設の駅の大規模な改良工事で鉄道駅機能の強化に著しく資するものにより取得する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
    (7)  離島航路事業の用に供する一定の高性能船舶に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
    (8)  鉄軌道事業者が利用者利便の向上に資する相互乗入れ、直通化等に係る一定の大規模改良工事により取得する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
    (9)  鉄軌道事業者が政府の補助を受けて取得した一定の地域鉄道の保安度の向上のための設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
    (10)  民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく選定事業者が政府の補助を受けて選定事業により整備する一般廃棄物処理施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
    (11)  都市再生特別措置法に基づく認定民間都市再生事業により整備する公共施設、一定の都市利便施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
    (12)  鉄軌道事業者等がICカード乗車券の共通化・相互利用化のために取得した償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
    (13)  阪神・淡路大震災による被災住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の特例措置の適用期限を2年(当該被災住宅用地が一定の被災市街地復興推進地域のうち被災市街地復興土地区画整理事業等の事業施行地区内に存する場合にあっては5年)延長する。
    (14)  阪神・淡路大震災による被災家屋の所有者等が取得する代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減額措置の適用期限を2年(一定の被災市街地復興推進地域のうち被災市街地復興土地区画整理事業等の事業施行地区内の被災家屋の所有者が、これらの地区内に代替家屋を取得する場合は5年)延長する。
    (15)  関西文化学術研究都市建設促進法に規定する文化学術研究交流施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
  18. 次のとおり非課税措置等を縮減合理化する。
    (1)  鉄軌道事業者が取得する新造車両に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、所要の経過措置を講じたうえで、適用期限を2年とする。
    (2)  鉄軌道事業者に係る変電所の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、所要の経過措置を講じたうえで、その課税標準を最初の5年間価格の5分の3(現行最初の5年間5分の3、その後5年間4分の3)とする。
    (3)  社会保険診療報酬支払基金が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、所要の経過措置を講じたうえで、その課税標準を価格の3分の1(現行6分の1)とする。
    (4)  自動車安全運転センターが所有し、かつ、一定の業務の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、所要の経過措置を講じたうえで、その課税標準を価格の3分の1(現行6分の1)とする。
    (5)  公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置(現行2分の1)について、窒素酸化物の発生抑制のための燃焼改善装置の課税標準を価格の3分の2とする。
    (6)  中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律に基づき路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要が定められた特定届出駐車場であって附置義務駐車場以外のものに係る固定資産税の課税標準の特例措置について、課税標準を最初の5年間価格の8分の7(現行6分の5)としたうえ、その適用期限を2年延長する。
    (7)  地域エネルギー利用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象から廃棄物発電設備を除外し、木くず焚ボイラーについては、課税標準を最初の3年間価格の8分の7(現行6分の5)としたうえ、その適用期限を2年延長する。
    (8)  新世代通信網を構成する電気通信設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、IPv6対応型ルーターの課税標準を最初の5年間価格の5分の4(現行4分の3)としたうえ、その適用期限を電気通信基盤充実臨時措置法の期限(平成18年5月31日)まで延長する。
    (9)  広帯域加入者網を構成する一定の設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、デジタル加入者回線信号分離装置、衛星インターネット通信用無線設備及び衛星インターネット通信用多重化装置の課税標準を最初の5年間価格の5分の4(現行4分の3)としたうえ、その適用期限を電気通信基盤充実臨時措置法の期限(平成18年5月31日)まで延長する。
    (10)  信頼性向上施設整備事業により新設された電気通信設備等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、電子式回線切替装置の課税標準を最初の5年間価格の6分の5(現行5分の4)とし、高信頼管路設備の課税標準を最初の5年間価格の6分の5(現行4分の3)としたうえ、その適用期限を電気通信基盤充実臨時措置法の期限(平成18年5月31日)まで延長する。
    (11)  高度なケーブルテレビ施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、デジタル送信用光伝送装置の課税標準を最初の5年間価格の5分の4(現行4分の3)としたうえ、その適用期限を電気通信基盤充実臨時措置法の期限(平成18年5月31日)まで延長する。
    (12)  脱特定フロン対応型設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象から工業用遠心冷凍機を除外したうえ、その適用期限を2年延長する。
    (13)  市街地再開発事業の施行に伴い従前の権利者が取得する家屋に係る固定資産税の減額措置について、貸家住宅の床面積要件の下限を40m2(現行35m2)としたうえ、その適用期限を2年延長する。
    (14)  東京地下鉄株式会社が直接地下における鉄道事業の用に供するトンネルに係る固定資産税の非課税措置を所要の経過措置を講じたうえで廃止し、鉄軌道の市街化区域内のトンネルに係る固定資産税の非課税措置の適用対象とする。
    (15)  車庫の新増設に係る線路設備等に係る固定資産税の課税標準の特例措置を所要の経過措置を講じたうえで廃止する。
    (16)  牛海綿状脳症対策実施のため整備される死亡牛の化製処理の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置を所要の経過措置を講じたうえで廃止する。
    (17)  牛海綿状脳症対策実施のため飼料安全法に基づき整備される飼料製造の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置を所要の経過措置を講じたうえで廃止する。
第8 特別土地保有税
  1.  特別土地保有税の徴収猶予の根拠となっている非課税措置について、その適用期限の延長等所要の措置を講ずる。
  2.  特別土地保有税の徴収猶予制度について、徴収猶予期間を現行の猶予期間の終期到来後10年以内(土地区画整理事業等に係る場合を除く。)とするとともに、特例譲渡に係る一定の土地の納税義務の免除の要件を「譲渡」時から「造成完了、公募」時に見直す。また、現行1回に限られている計画変更の回数を複数回可能とする措置を講ずる。
第9 自動車取得税
  1.  次に掲げる特例措置等の適用期限を2年延長する。
    (1)   電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車及びハイブリッド自動車に係る   税率の特例措置を2年延長する。
    (2)   平成17年自動車排出ガス規制に適合した自動車(ディーゼル車に限る。)のうち、乗用車を除く自動車について、当該自動車の取得が平成17年10月1日から平成18年3月31日までの間に行われたときは税率から100分の1控除する。
  2.  自動車NOX・PM法対策地域内における廃車代替に係る特例措置の適用要件について、使用済自動車の再資源化等に関する法律の施行に伴い、窒素酸化物及び粒子状物質の排出基準に適合し、かつ、最新の自動車排出ガス規制に適合した自動車の取得前1月内又は取得後1月内に廃車した場合から取得前1月内又は取得後3月内に廃車した場合に変更する。
  3.  次のとおり課税標準の特例措置等を廃止する。
    (1)  超低粒子状物質排出ディーゼル車認定制度に基づき認定を受けた自動車に係る税率を100分の1.5軽減する特例措置を廃止する。
    (2)  平成16年自動車排出ガス規制に適合した自動車の取得に係る税率の特例措置を廃止する。

第10 軽油引取税
  1.  夜間に臨検、捜索又は差押えをすることができる税目に、軽油引取税を追加する。
  2.  最近の3年における軽油の年間の輸入量の平均が5万キロリットル以上である者でなければ、軽油の輸入を業とする元売業者の指定を受けることができないこととする。
  3.  消防通信設備を設置し管理する者が消防通信設備の電源の用に供する軽油について課税免除措置を講ずる。
  4.  航空運送サービス業を営む者に係る課税免除措置の対象空港に中部国際空港を加え、開港時から実施し、名古屋空港を除外する。
  5.  航空保安施設を設置し管理する者が航空保安施設の電源の用に供する軽油及び航空交通管制用通信設備を設置し管理する者が航空交通管制用通信設備の電源の用に供する軽油について課税免除措置を廃止する。

第11 事業所税
  1.  中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(仮称)の制定に伴い、同法に規定する経営基盤強化計画(仮称)に従って実施される経営基盤強化事業(仮称)の用に供する施設に対する非課税措置を講ずる。なお、同法の制定により、新たな承認が行われないこととなる中小企業経営革新支援法に規定する経営基盤強化計画に従って実施される経営基盤強化事業の用に供する施設に対する非課税措置については、所要の経過措置を講じたうえで廃止する。
  2.  公害防止用施設に対する資産割の課税標準の特例措置について、対象に揮発性有機化合物排出抑制設備を追加する。
  3.  心身障害者多数雇用事業所に対する資産割の課税標準の特例措置について、障害者の範囲に精神障害者を追加する。
  4.  障害者及び年齢60歳以上の者に対する従業者割の非課税措置について、障害者の範囲に精神障害者を追加するとともに、現行60歳以上である年齢を高年齢者等の雇用の安定等に関する法律により雇用確保措置が義務化される年齢にあわせ次のとおり引き上げる。
    (1)  平成18年4月1日以後開始する法人の事業年度又は個人の年分 62歳以上
    (2)  平成19年4月1日以後開始する法人の事業年度又は個人の年分 63歳以上
    (3)  平成22年4月1日以後開始する法人の事業年度又は個人の年分 64歳以上
    (4)  平成25年4月1日以後開始する法人の事業年度又は個人の年分 65歳以上

     なお、上記の改正に伴い国の雇用に関する助成に係る者に対する従業者割の課税標準の特例措置について所要の措置を講ずる。
  5.  一定の防火対象物に設置される避難施設等に対する資産割の非課税措置等について、防火対象物となる既存不適格建築物の範囲の拡充を行う。
  6.  関西文化学術研究都市建設促進法に規定する文化学術研究施設に対する資産割の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
  7.  次のとおり非課税措置等を縮減合理化する。
    (1)  公害防止用施設に対する資産割の課税標準の特例措置について、対象から一般粉じん処理施設を除外する。
    (2)  食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に規定する食品関連事業者が食品循環資源の再生利用の用に供する施設に対する資産割の課税標準の特例措置を廃止する。
    (3)  使用済自動車の再資源化等に関する法律に規定する自動車製造業者等が自動車破砕残さの再資源化の用に供する施設に対する資産割の課税標準の特例措置を廃止する。
    (4)  食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に規定する食品関連事業者から委託を受けて食品循環資源の再生利用を業として行う者が再生利用の用に供する施設に対する課税標準の特例措置について、対象から食品循環資源飼料化設備を除外する。
    (5)  中小小売商業振興法に規定する高度化事業計画に基づき設置される施設に対する資産割の非課税措置を廃止する。
    (6)  多極分散型国土形成促進法に規定する振興拠点地域及び業務核都市において整備される中核的民間施設に対する資産割の課税標準の特例措置について、課税標準を3分の1控除(現行2分の1控除)とし、対象から振興拠点地域における中核的民間施設のうち情報処理施設、電気通信施設又は放送施設、教育施設及び医療施設を除外したうえ、同意期限を2年延長する。
    (7)  廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する登録廃棄物再生事業者が事業の用に供する施設に対する資産割の課税標準の特例措置について、課税標準を2分の1控除(現行4分の3控除)としたうえ、適用期限を2年延長する。
    (8)  中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法に規定する認定組合等が実施する研究開発等事業の用に供する施設に対する資産割の課税標準の特例措置を廃止する。
第12 国民健康保険税

    課税限度額について、基礎課税額及び介護納付金課税額のそれぞれの具体的な限度額の設定については、政令において定めることとする規定の整備を行う。

第13 国有提供施設等所在市町村助成交付金

    国有提供施設等所在市町村助成交付金(基地交付金)の対象となる施設に自衛隊が使用するレーダーサイト及び特定の通信所を追加する。

第14 その他
  1.  地方公共団体が、条例により、地方税を複数の納期限に分割して納付する場合における端数処理の計算方法を定めることができるようにする措置を講ずる。
  2.  外交使節団の公館用不動産等に対する不動産取得税、固定資産税及び都市計画税について、非課税とする等所要の規定の整備を行う。
  3.  日本司法支援センターについて、非課税措置等の所要の措置を講ずる。

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