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最近の動き

投票制度

郵便等による不在者投票ができます

1.郵便等による不在者投票
(1)対象者

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次の(i)又は(ii)に該当する方又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています(平成16年3月より対象者が拡大されました)。

(i)身体障害者手帳に両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者。身体障害者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級又は3級である者として記載されている者。身体障害者手帳に免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級である者として記載されている者。手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

(ii)戦傷病者手帳に両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症である者として記載されている者。戦傷病者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症である者として記載されている者。手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

(2)手続

郵便等による不在者投票の手続は次のとおりです。なお、「郵便等投票証明書」は、投票の際に必要となりますので、忘れずに申請するようにしましょう。

(i)郵便等投票証明書の交付申請
投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請します。
申請に必要な書類は、選挙人が署名をした申請書、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証です。郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ送付されます。

(ii)投票手続
選挙人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒の請求を行います。請求に必要な書類は、選挙人が署名をした請求書、郵便等投票証明書です。投票用紙・投票用封筒は郵便等により選挙人へ送付されます。選挙人は自宅等現在する場所で、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に郵便等により送付します。

2.郵便等による不在者投票における代理記載制度
(1)対象者

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の(i)又は(ii)に該当する方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます(平成16年3月より制度が導入されました)。

(i)身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級である者として記載されている者。手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

(ii)戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている者。手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

なお、上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。

(2)手続

代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の(i)及び(ii)の手続を行っておく必要があります。これらの手続きは同時に行うことが可能です。また、代理記載の方法による投票手続は3)のとおりです。

(i)代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続
郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載を受けます。
選挙人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に当該記載の申請を行います。申請に必要な書類は、申請書、郵便等投票証明書、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳です。この場合、申請書に選挙人の署名は不要です。代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨が記載された郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ送付されます。
なお、この手続を郵便等投票証明書の交付申請と同時に行う場合には、郵便等投票証明書の交付申請書への署名は不要です。

(ii)代理記載人となるべき者の届出の手続
選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。
選挙人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に代理記載人となるべき者の届出を行います。届出に必要な書類は、届出書、郵便等投票証明書、代理記載人となるべき者が署名をした同意書・宣誓書です。この場合、届出書に選挙人の署名は不要です。代理記載人となるべき者の氏名が記載された郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ送付されます。

(iii)代理記載の方法による投票手続
選挙人、代理記載人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒を請求します。請求に必要な書類は、代理記載人が署名をした請求書、郵便等投票証明書です。投票用紙・投票用封筒は郵便等により選挙人、代理記載人へ送付されます。自宅等現在する場所において、代理記載人は、投票用紙に選挙人が指示する候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に郵便等により送付します。

3.罰則

代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。

4.施行

以上の内容は、平成16年3月1日から施行されています。 

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