中国総合通信局(局長:吉武 洋一郎)は、1月19日、下関海上保安署と共同で、下関市内の漁港においてテレビ・ラジオの受信、消防・救急無線の通信などへの妨害原因となる不法無線局の一斉取締りを実施しました。
この取締りの結果は、次のとおりです。
1.概 要
不法無線局(総務大臣の免許を受けていない無線局)を漁船やプレジャーボートに開設していた下関市の在住者9名(計10局)を電波法違反容疑で摘発しました。
2.不法無線局の開設者
山口県下関市在住の男性(44歳)ほか8名
3.不法無線局の種別及び局数
・不法パーソナル無線局 5局
・不法船舶用無線局 5局
(1名は、不法パーソナル無線局と不法船舶用無線局を併設。)
4.取締り実施場所
山口県下関市内漁港
<参考>
1.電波法違反適用条文(抜粋)
(1) 電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2) 電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許 (中略) がないのに、無線局を開設した者
第2号 (以下省略)」
2.不法無線局の影響
不法無線局は、合法無線局の通信に混信を与えるほか、警察無線、消防・救急無線、携帯電話等の重要な通信への妨害や、テレビ・ラジオ、電子機器等への障害など、社会的に大きな影響を与える場合があります。
今回、漁船などに開設されていた不法無線局の概要は次のとおりです。
(1)不法パーソナル無線局
不法パーソナル無線が発射する900MHz帯の電波は、主に携帯電話、地域防災無線、MCA無線などで使用されており、これらの非常に重要な無線システムに妨害を与える可能性があります。
(2)不法船舶用無線局
不法船舶用無線局が発射する27MHz帯の電波は、小電力(1W)でも遠くまで届く性質があるため、広い範囲で正規の船舶用無線局に混信などを与えます。
照会先 | 電波監理部調査課 |
電話 | (082)222−3331 |