平成23年1月24日
中国総合通信局

平成22年度第3四半期の電波監視の概要

中国総合通信局(局長:吉武 洋一郎)は、平成22年度第3四半期における電波監視の概要を以下のとおり取りまとめました。

 

1 混信・電磁障害申告の状況

当局に寄せられた申告・相談件数は、56件です。

そのうち、重要無線通信妨害(注1)に関する申告は11件、業務用無線やアマチュア無線の一般無線局への混信等に関する申告は32件、人体への電磁波の影響の相談や家庭電化製品等への障害に関する電磁障害申告は13件となっています。

 

○年度別申告状況(第3四半期)

混信・電磁障害の年度別申告状況のグラフ

 

このうち重要無線通信妨害については、

① 番組取材中継用無線局への干渉

② 船舶用無線電話への障害

③ 新聞通信用無線局への混信

などの事例が発生しています。(措置事例は参考資料(PDF 241KB)のとおりです。)

なお、重要無線通信妨害の原因別申告件数は、テレビ受信ブースター(注2)1件、船舶用無線誤発射4件、航空機・船舶用非常無線誤発射2件、アマチュア用無線機不具合1件、自然消滅3件です。

 

2 不法無線局(注3)への対応

① 不法無線局の共同取締り

不法無線局の撲滅に向けて、管内の捜査機関と共同で取締りを4回実施し、不法無線局を開設していた2人(2件)を摘発しました。

② 不法無線局への指導

目視により確認された不法無線局や電波監視により確認した不法無線局に対して、口頭指導を2件行ったほか、電波による規正を72回行いました。

 

今後も当局では、誰もが安心して利用できる電波利用環境を確保するため、これらの混信申告や相談への迅速な対応と不法無線局対策など電波監視の取り組みを推進してまいります。

 

(注1): 重要無線通信妨害とは、電気通信、放送、警察、防災行政、消防、航空、船舶、気象、電気、鉄道等に係る無線通信への妨害をいいます。
(注2): テレビ受信ブースターとは、テレビの受信電波を増幅する装置のことで、一般的にはテレビアンテナの直下に設置されています。ケーブルの接続不良や増幅レベルが過大だとブースターが発振し、不要電波が放出されることがあります。
(注3): 不法無線局とは、総務大臣の免許を受けずに開設している無線局のことで、不法無線局を開設した場合、電波法第110条の規定により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

 

 

照会先 電波監理部電波利用環境課
電話 (082)222−3311
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