平成24年2月16日
中国総合通信局

不法パーソナル無線対策の取り組み強化について

中国総合通信局(局長:高崎 一郎)は、不法パーソナル無線に対する所在確認、警告文書の発出、捜査機関との共同取締りなどについて、平成24年度中に対象無線局を一掃するよう取り組みの強化を図ります。

 

1 目的

パーソナル無線は、その無線局数が年々減少していることなどを踏まえ、電波の有効利用を図るため、周波数割当計画(注1)の変更により、使用期限が平成27年11月30日となりました。また、平成24年7月25日以降、パーソナル無線で使用されている周波数帯(903〜905MHz)は、携帯無線通信システム(以下、携帯電話という。)でも順次使用されることとなり、パーソナル無線と携帯電話が共存することとなりました。

このような状況の中、不法に開設されたパーソナル無線が多数存在し、今後携帯電話に影響を与える可能性が懸念されていることから、不法パーソナル無線の一掃が喫緊の課題となっています。

本取り組みは、不法パーソナル無線の一掃を平成24年度中に図り、円滑な周波数再編の実施に資することを目的としています。

 

2 基本的な取り組みの概要

(1)警告文書の送付

電波監視システム(DEURAS)(注2)及び不法無線局探査により所在を確認した不法パーソナル無線の運用者に対し、「電波法第4条により無線局免許が必要であること。」、「総務省は不法無線局の取締りを行っており、摘発された場合は、電波法第110条の規定により処罰される場合があること。」などの内容を記載した警告文書を配達証明付き内容証明にて送付し、注意喚起を強めます。

(2)捜査機関との取締りの強化

電波監視システム(DEURAS)、移動監視及び不法無線局探査にて不法パーソナル無線の出現状況(時間、場所)等を把握し、捜査機関との共同取締りを強化します。

また、不法パーソナル無線局の開設者を電波法第4条違反で告発した場合において、当該無線機の購入元に関する情報が得られる見込みのあるときは、そのパーソナル無線機を販売していた者に対し、不法開設を幇助した容疑での捜査を捜査機関に要請します。

(3)販売店等の調査及びパーソナル無線機器の購入者に対する通知依頼

これまで「電波利用環境保護に係る周知・啓発活動」として販売店調査を実施していますが、この調査に併せて、パーソナル無線機の販売状況の把握を強化し、購入者に対して免許情報告知に併せてパーソナル無線の最終使用期限等についても通知するよう依頼するなど、周知徹底を図ります。

 

3 更なる取り組み強化について

平成24年7月25日以降、パーソナル無線と携帯電話が周波数共用となることに鑑み、不法パーソナル無線の運用が重要無線通信妨害につながるため、電波法第108条の2の罰則(不法無線局の開設より重い罰則規定)の適用の可能性があることを周知広報する等、取り組みを更に強化します。

 

 

注1「周波数割当計画」

周波数の割当てを受けることができる無線局の範囲を明らかにするため、割り当てることが可能である周波数ごとに、無線局の目的、周波数の使用の期限などを記載した表をいいます。

注2「電波監視システム」(DEURAS:Detect Unlicensed Radio Stations)

管内各地に設置されたセンサ局や車両に搭載されたセンサ局を、中国総合通信局に設置されたセンタ局から遠隔操作することにより、センサ局で受信した電波をモニタ−(聴音)したり、電波発射源の方位等を測定して、不法無線局の位置等を特定するためのシステムです。

 

 


 

《参考》

1 電波法違反適用条文(抜粋)

(1)電波法第4条(無線局の開設)

無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

(2)電波法第110条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第1号 第4条の規定による免許 (中略) がないのに、無線局を開設した者

第2号 (以下省略)」

(3)電波法第108条の2(罰則)

電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。

2 前項の未遂罪は、罰する。

照会先 電波監理部調査課
電話 (082)222−3331
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