平成23年7月14日
中国総合通信局

平成23年度第1四半期の電波監視の概要

中国総合通信局(局長:吉武 洋一郎)は、平成23年度第1四半期における電波監視の概要を以下のとおり取りまとめました。

 

1 混信・電磁障害申告の状況

当局に寄せられた申告・相談件数は、59件です。

そのうち、重要無線通信妨害(注1)に関する申告は7件、業務用無線やアマチュア無線など一般の無線局への混信等に関する申告は36件、人体への電磁波の影響の相談や無線LAN等への障害に関する電磁障害申告は16件となっています。

 

○年度別申告状況(第1四半期)

混信・電磁障害の年度別申告状況のグラフ

 

(1) 重要無線通信妨害については、消防用無線への干渉などの事例が発生しています。
(措置事例は参考資料(PDF 168KB)のとおりです。)

 なお、重要無線通信妨害の原因別申告件数は、テレビ受信ブースター(注2)1件、 航空機・船舶用非常無線誤発射2件、携帯電話抑止装置1件、消防用無線妨害1件、水防道路用無線不具合1件、異常伝搬1件です。

(2) 一般混信申告については、アマチュア無線に係る不法・違法運用等の申告が増加しており、無線利用者全体への波及が大きく、電波利用秩序の維持の観点から、より迅速に対応するとともに電波法違反の取締りを強化します。

(3) 電磁障害申告については、本年5月31日に「国際がん研究機関(IARC)」から携帯電話の無線周波の電磁界は、発がん性があるかもしれないとのコメントが発表され、その記事に関する問い合わせ等が多数寄せられました。

 当局ではIARCによるコメントに対する各国の反応と、日本及び海外政府による電波ばく露の低減方策をホームページ(携帯電話の安全性に関するFAQについて)に掲載しました。

 

2 不法無線局(注3)対策及び電波利用ルール周知・啓発

(1) 不法無線局の共同取締り

不法無線局の撲滅に向けて、管内の捜査機関と共同で取締りを4回実施し、不法無線局を開設していた7人(7件)を摘発しました。

(2) 不法無線局への指導

目視により確認された不法無線局や電波監視により確認した不法無線局に対して、文書指導を101件行ったほか、訪問・口頭指導を4件、電波による規正を27回行いました。

(3) 電波利用ルールの周知・啓発

家電量販店、ホームセンター及びカー用品店(10店)を訪問し、一般家庭などで使用されるワイヤレス機器について、電波利用ルールの周知・啓発を行いました。

 

今後も当局では、誰もが安心して利用できる電波利用環境を確保するため、これらの混信申告や相談への迅速な対応と不法無線局対策や電波利用ルールの周知・啓発など、電波監視の取り組みを推進してまいります。

 

(注1): 重要無線通信妨害とは、電気通信、放送、警察、防災行政、消防、航空、船舶、気象、電気、鉄道に係る無線通信への妨害をいいます。
(注2): テレビ受信ブースターとは、テレビの受信電波を増幅する装置のことで、一般的にはテレビアンテナの直下に設置されています。ケーブルの接続不良や増幅レベルが過大だとブースターが発振し、不要電波が放出されることがあります。
(注3): 不法無線局とは、総務大臣の免許を受けずに開設している無線局のことで、不法無線局を開設した場合、電波法第110条の規定により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

 

 

照会先 電波監理部電波利用環境課
電話 (082)222−3311
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