平成23年12月15日
中国地方非常通信協議会※1(会長:中国総合通信局長 高崎 一郎)は、平成23年12月22日に、四国地方非常通信協議会(会長:四国総合通信局長 関 啓一郎)と合同で、災害を想定した非常通信訓練を実施します。
これにより、非常通信ルート※2の検証を行うと同時に、訓練参加者の非常通信に係る認識の向上を図るものです。
1 訓練の目的
本訓練は、地震、台風、洪水、津波、火災、暴動その他非常の事態の発生を想定した実践的な訓練を行うことにより、平常時使用している通信手段が使用できない状況下における非常通信ルートの検証を行うと同時に、訓練参加者の非常通信に係る認識の向上を図るものです。
2 実施日時
平成23年12月22日 10時頃から
3 訓練の内容
香川県内を被災地とし、中国地方5県へ応援要請を行う際、電気通信事業者回線が途絶又は輻輳していると想定して、災害対策本部と中国地方5県との間で通信ルートの作成及び検証の訓練を実施する。
4 中国地方非常通信協議会関係の参加機関
国、各県、電力会社及び鉄道会社
(詳細は別紙(PDF 62KB)のとおり)
5 訓練する通信ルート
別紙(PDF 62KB)のとおり)
照会先 | 無線通信部陸上課 |
電話 | (082)222−3362 |
【参考】
※1 中国地方非常通信協議会とは |
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電波法第74条の2の規定に基づく非常通信の円滑な運用を図るために、昭和26年に設立された団体であり、総務省中国総合通信局を中心として、国、都道府県、市町村のほか主要な電気通信事業者及び無線局の免許人等、非常通信に関係の深い281の機関により構成されています。 |
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中国地方非常通信協議会は、非常時に備えた通信計画の作成や、中国地方の市町村を対象とした通信訓練、また、非常通信体制の総点検を行い、円滑な通信が行えるよう活動しています。 |
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なお、非常通信協議会は、中央非常通信協議会のもと、全国11の地方非常通信協議会によって組織されています。 |
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※2 非常通信ルートとは |
公衆回線の途絶又は輻輳の発生により公衆網による通信が困難な場合を想定した通信ルート(都道府県防災行政無線など)が使用できない場合に、他団体・他機関(隣接する市町村など)の自営通信システムを利用する通信ルートをいいます。 |