「電波適正利用推進員(以下「推進員」という。)」制度は、総合通信局長等が一定の要件を満たした民間ボランティアの方に推進員を委嘱することにより、地域における電波の適正利用に関する活動を通して、クリーンな電波利用環境の確保が図られるよう平成9年6月に創設された制度です。 委嘱された推進員の方々には、平成23年3月までの2年間、以下の活動内容についてご協力をいただきます。
定数 50人
地区 |
札幌市 |
石狩 |
後志 |
渡島 |
胆振 |
空知 |
上川 |
網走 |
宗谷 |
十勝 |
釧路 |
根室 |
人数 |
5 |
4 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
4 |
4 |
5 |
2 |
小学生やその保護者等を対象とし、ビデオ視聴、体験学習を通じて電波に関する知識を深めていただく電波教室の開催、各地域で開催される情報通信関連イベントにおいて、電波を利用する際に必要となるルールを説明するパンフレットの配布などを行います。
電波を利用する各種機器の障害、携帯電話基地局等の電波が人体に与える影響に関する相談を受けて、解決策の助言や相談窓口の紹介などを行います。
不法無線局を目撃した場合などの関連情報の報告、ネットオークション、ネットショッピング等、インターネットを利用して販売される不法な無線設備に関する情報の収集などを行います。
<参考>
【本件報道発表に関するお問い合わせ先】
担当:電波監理部 電波利用環境課
電話:011-709-2311(内線 4742)