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平成22年6月23日発表

不法無線局開設者1名を電波法違反容疑で摘発

−  北海道函館方面森警察署と共同取締りを実施  −

  北海道総合通信局(局長 大久保 明  (おおくぼ あきら))は、6月22日(火曜日)、北海道茅部郡森町において、北海道函館方面森警察署と共同で、車両に開設された不法無線局の取締りを実施し、1名を電波法違反の疑いで摘発しました。

【摘発の内容】

乗用車に無線局免許のないアマチュア無線機を設置した北海道亀田郡七飯町在住の男性(49歳)1名

<参考>

  不法無線局は、テレビ・ラジオ放送や携帯電話等の生活に欠かすことのできない無線局に妨害を与え、また、消防無線や防災行政無線等の国民の安全な生活を確保するために使用されている無線局の運用を阻害する要因となっています。
  なお、主な不法無線局の概要及び妨害事例は別紙のとおりです。

【本件報道発表に関するお問い合わせ先】
担当 : 電波監理部 調査課
電話 : 011-709-2311(内線 4732)


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別紙


主な不法無線局の概要及び妨害事例

1 不法市民ラジオ

   国内で使用が認められている市民ラジオの空中線電力は、0.5ワット以下であり、総務省の技適マークが貼付されています。
   不法市民ラジオの多くは、この技適マークがありません。空中線電力が数ワットのもので国内では免許を受けることはできず、また、電力増幅器を付加して、数千ワットの出力を出す悪質な事例もあります。

テレビが見えない!ラジオが聞こえない

<妨害事例>

2 不法パーソナル無線

   不法パーソナル無線機は、適法なパーソナル無線機を改造し、指定されたチャンネル以外の周波数で電波を発射したり、空中線電力を定格以上に増力した無線機です。
   一般的に「チャンネル固定可能」、「スペシャル機能付き」等として販売されており、この改造機にも技適マークがそのまま貼付されています。
   技適マークが貼付されていても何らかの改造を施したパーソナル無線機は、すべて不法パーソナル無線となり、国内では使用することができません。

携帯電話が使えない!

<妨害事例>

3 不法アマチュア無線

   アマチュア無線局を開設するには、無線従事者資格及びアマチュア無線局の免許が必要です。
   これらの資格及び免許がないと不法アマチュア無線となります。
   アマチュア無線局は、運用する周波数帯が決められていますが、不法アマチュア無線の中にはこの周波数帯以外の周波数を使用できるように改造して他の無線局に妨害を与える悪質な事例が多発しています。

消火活動や救急業務ができない!

<妨害事例>

   重要無線通信(警察用無線、消防用無線、鉄道用無線など)を妨害し、人命の安全等に支障を来す。

不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)

電波法第4条(無線局の開設)

  「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」

電波法第110条第1号(罰則)

  「電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」

電波法第108条の2(罰則)

  「国民生活に重要な影響を与える重要無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。」


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