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平成22年10月21日発表

電気通信役務利用放送の業務に係る登録

−  旭川ケーブルテレビ株式会社が北海道管内で初の登録  −

  北海道総合通信局(局長  大久保  明  (おおくぼ  あきら))は、10月21日(木曜日)、旭川ケーブルテレビ株式会社(代表取締役社長  尾ア  吉一(おざき  よしかず))から電気通信役務利用放送法の規定に基づき申請のあった、電気通信役務利用放送の業務を行う事業者としての登録を行いました。

旭川ケーブルテレビ株式会社は、平成2年に有線テレビジョン放送施設の設置許可を受け、平成3年から有線テレビジョン放送事業者として旭川市の一部において有線テレビジョン放送業務を提供しています。今回、電気通信役務利用放送(注)業務の登録により、旭川市の一部では自らの設備を利用し、また、当麻町、愛別町及び東川町においては、電気通信事業者の役務を利用し、地上デジタル放送の再送信等を行うものです。

なお、登録の概要は別紙のとおりです。

(参考)  電気通信役務利用放送制度の概要

通信・放送分野で技術革新による電気通信回線の広帯域化が進展し、通信と放送の伝送路の共用を目的として、平成14年1月に「電気通信役務利用放送法」が施行されました。
   ケーブルテレビについては、これまでは電気通信事業者の設備を利用して放送を行う場合には、あらためて有線テレビジョン放送法上の許可が必要とされていましたが、本法においては、この許可を不要とし、参入希望者に一定の適格性があればすべて電気通信役務利用放送事業者として登録することが可能となったものです。 詳細は、総務省ホームページをご覧ください。

(注)  電気通信役務利用放送

公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信であって、その全部または一部を、電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務(電気通信を利用して提供されるサービス)を利用して行うものをいう。

【本件報道発表に関するお問い合わせ先】
担当 : 情報通信部 有線放送課
電話 : 011-709-2311(内線 4672)


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copyright(c) Hokkaido Bureau of Telecommunications

別紙


登録の概要

申請者
旭川ケーブルテレビ株式会社
代表者
代表取締役社長  尾ア  吉一
住所
旭川市8条西2丁目2番16号
申請年月日
平成22年9月30日
登録年月日
平成22年10月21日
電気通信役務利用放送の種類
有線役務利用放送
業務区域
旭川市の一部、当麻町、愛別町、東川町の一部

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