北海道地方非常通信協議会
会報第36号
北海道地方非常通信協議会事務局
- 電波法第74条の2の規定により、「総務大臣は、非常の場合の無線通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するための措置を講じておかなければならない」ことになっています。
本協議会はこの電波法の規定に基づき、非常時に備えた通信計画の作成や通信訓練を実施し、円滑な通信体制を整備することを目的に組織された団体です。
- 非常通信協議会は、総務省が中心となり、消防庁、内閣府、警察庁、防衛庁、国土交通省、気象庁、海上保安庁、日本放送協会、都道府県、市町村その他主要な電気通信事業者及び無線局の免許人等、非常通信に関係する機関によって構成されている団体です。
- 非常通信協議会は、中央非常通信協議会のもと、各総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の所管する区域ごとに全国11の地方非常通信協議会によって組織されています。
- 北海道地方非常通信協議会の構成員は、現在301団体です。