非常時の通信確保の在り方に関する検討課題(調査検討イメージ)
検討項目 現 状 課 題 検討経過 結論
(1)非常災害時における活動体制 内 容 活動状況 ・要請会議の設置、要請基準及び連絡体制の確立

・非常時の招集基準
・連絡体制
・構成員の協力
・要請会議の確立
・中央は、各地方協へ
・地方協は、中央へ
(2) 通信計画 ・通信ルートの設定 ・中央ルートは確立
(総会時再検討)
地方については訓練時作成
・事務必携の作成 
・地方ルートの作成
・都道府県及び市町村の協力
・新たなルートの検証
・新しい通信技術や通信形態等の取り込み


(3) 訓 練 ・非常通信訓練
・非常通信訓練計画
・春・秋全国非常通信訓練の実施
・内閣府主催総合防災訓練における非常通信訓練の実施
・各地域における非常通信訓練の実施
・無線機器の点検
・訓練の充実
・訓練に対する意識向上
・市町村の訓練回数
・離島、僻地の参加
・訓練の不具合の取りまとめの検証
・都道府県等が主催する防災訓練との連携実施


(4) 周知啓発 ・非常通信協議会へのご理解
・非常通信協議会への協力
・防災通信の重要性の周知
・新規構成員の入会促進
・セミナーの開催
・パンフレット、リーフレットの作成
・ホームページへの掲載
・訓練時に報道関係に発表
・講演会などでのPR
・活動後の周知啓発の効果
・その他の周知啓発方法


・協議会の活動に対する意識向上
・構成員増強による組織強化


非常通信協議会の活動根拠
○電波法第74条地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他の非常の事態が発生し、または、発生するおそれがある場合においては、人命救助、災害の救援、交通通信の確保または、秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることが出来る。
○電波法第74条の2総務大臣は、前条第1項に規定する通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。

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