令和元年11月20日から技適未取得機器を用いた実験等の特例制度が開始しました。
電波法に定める技術基準に相当する技術基準(国際的な標準規格等)を満たす等の一定の条件の下、技術基準適合証明等(技適)を取得しなくても、届出により、最長180日間、Wi-Fi等を用いて新サービスの実験等を行うことができるようになりました。【令和元年11月20日に電波法の改正法が施行】
本制度及び手続きについては、電波利用ホームページをご覧ください。
・現在は書面での届出(窓口又は郵送)が必要です。
・住所地(法人の場合は本社住所)が北海道管内の方の届出窓口は、以下のとおりです。
北海道総合通信局 無線通信部 電波利用企画課
住所:〒060-8795 札幌市北区北8条西2丁目1-1 札幌第1合同庁舎
電話番号:011-709-2311(内線4624)
・住所地(法人の場合は本社住所)が北海道管内以外の方は以下のお問い合わせ先までご連絡ください。
電波利用ホームページ
ページトップへ戻る