電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第6号)が、令和元年5月17日に公布、10月1日に施行されたことにより、電波利用料額が変更となりました。
電波利用料は、良好な電波環境の構築・整備等(電波利用料制度の目的等)に係る費用を、無線局の免許人等の方々に公平に分担していただく、いわゆる電波利用のための共益費用として、電波を利用する皆様の御理解と御協力を得て納付いただいているところです。
今後ますます電波がひっ迫していく中、有限希少な資源である電波の一層の有効利用を図り、無線システムを安心して利用できる環境を整備するため、電波利用料制度について今後とも御理解と御協力のほど、よろしくお願いいたします。
【令和元年10月1日以降】 【令和元年9月30日まで】
電波利用料 料額表(385KB) 電波利用料 料額表(192KB)
船舶・航空機等に開設する無線局 |
無線通信部 航空海上課 |
Tel 076-233-4450 |
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アマチュア局、簡易無線局、地方公共団体や企業が開設する無線局 |
無線通信部 陸上課 |
Tel 076-233-4480 |
放送局、放送事業者が開設する無線局 |
情報通信部 放送課 |
Tel 076-233-4490 |
電波利用料の制度について |
無線通信部 電波利用企画課 |
Tel 076-233-4471 |
電波利用料の納付について |
総務部 総務課財務室 |
Tel 076-233-4414 |
[関係リンク]
総務省 電波利用ホームページ 電波利用料
https://www.tele.soumu.go.jp/j/fees/index.htm