認定電気通信事業者とは (電気通信事業法第117条)
認定電気通信事業者
電気通信回線設備を設置する事業者(届出事業者・登録事業者)のうち、公益事業特権※を希望する事業者については、申請により事業の「認定」を行います。
※公益事業特権とは、
- 道路占用に当たっての道路管理者の義務許可
- 他人の土地の使用権の設定
- 海底ケーブルを敷設する際の公用水面の使用
- 共同溝・電線共同溝などの利用 等の特権
なお、電気通信事業法改正(平成16年4月1日)以前の第一種電気通信事業者は、経過措置(みなし規定)により、「全部認定事業者」に移行します。
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