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電子申請届出システムLiteの納付期限延長について

開局申請及び再免許申請を提出して、ステータスが「手数料納付待ち」となっていたが、その納付番号の納付期限が、過ぎてしまったときの対応方法

 必要なのは「E」又は「S」で始まる延長を希望する電子申請番号です。

 次のメールアドレスに以下の項目をメールしてください。

  1. お名前 (フルネームで)
  2. 「E」又は「S」で始まる延長を希望する電子申請番号
  3. 過ぎてしまった納付期限の日付

メールの送り先:kudan1937_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策として「@」を「_atmark_」と表記しております。送信の際には「@」に変更してください。

メールの宛先に入力するイメージです

メール宛先イメージ

↓必ずお読みください 
・受信専用メールアドレスのため、返信はありません。
・納付延長手続き後、電子申請Liteの自動応答のメールが送信されますが、念のため、メール送信後2,3日(土日祝は除く)後に「納付情報照会」を確認してください。
・このメールアドレスでの延長は関東総合通信局所管の申請に限ります。他の総通局分はできません。
・延長のお手続きは1回限りとしていますので、確実にログインでき、ペイジーでお支払いができる状況で依頼してください。 
・延長できない場合がありますので、その際は再度新規で申請をする必要がありますのであらかじめご承知おき願います。

〈重要〉
 再免許申請の場合、本手続により期限延長をしたことで再免許後に送付いたします「電波利用料の納付書」にて納付期限が短いものや、期限が過ぎているものが到達することがございます。そのまま支払いはできますので速やかにお支払い下さい。

 操作方法は、ご利用の手引きをご参照ください。

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