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電波法改正(料額改定)に伴う電波利用料の還付について

 平成20年10月1日に施行された電波利用料の料額改定により、電波利用料が減額された無線局があります。(例:アマチュア局)
 電波利用料が減額された無線局をお持ちの方で、電波利用料を前納していた方につきましては、履行期間の到来していない電波利用料の差額(例:アマチュア局では200円/年)を還付いたします。
 該当する方には書類(還付請求書)を順次郵送しております。
 また、手続きに多少のお時間をいただくことがありますのであらかじめご了承ください。
 還付請求書の記入要領と注意事項はこちらです。

連絡先

総務省関東総合通信局 総務部 財務課
電話:03-6238-1932

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